離婚前提に別居し、子どもと同居するとなると、
・現状確認ができないけれども困った。
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離婚前提の別居であれば児童手当の振込先が変更できる
児童手当の振込先は、基本、夫婦婦のうち所得の多い方の口座に振り込まれます。
多くの方は、夫の口座に振り込まれている傾向です。
そして、この児童手当の口座変更は、簡単に変更することができません。
そのため、離婚を前提に子どもを連れて夫と別居している母親は、児童手当が受け取れず困っています。
しかし、このような状況でも2つの条件のうち、どちらかに該当すれば、夫から児童手当の口座を変更することができます。
条件1.離婚調停・裁判を行なっている
離婚を前提に調停や裁判をしている場合は、家庭裁判所が発行した離婚調停、あるいは裁判中を行なっているという証明書「事件係属証明書」を児童手当の振込先を変更することができます。
また、離婚協議中の場合は、弁護士や行政書士に証明書を書いてもらうと児童手当の口座変更を認められることがあります。一度、管轄の役所に問い合わせてみましょう。
条件2.夫婦の住民票が別々になっている
夫婦が離婚を前提に別居している場合は、子ども同居している方に児童手当が支給されます。
その証明として、別居先に移した住民票が必要となります。
夫婦が別々の住所で登録されていれば、児童手当を担当している窓口にその住民票を持参すれば口座変更の手続きが行なえます。
なお、ご家庭の事情によって住民票の住所が移せれない場合は、「離婚前提!同居でも児童手当の受給者変更ができる方法」をご覧ください。
児童手当の現状確認は子どもの保険証でも可能
児童手当には、役所から現状確認の手続きが届き、確認の証拠として夫の健康保険証の写しが必要となります。
夫とは別居しており、児童手当の口座変更する前に、この現状確認が届いてしまった場合は、役所に事情を話すと対策を考えてくれます。
体験談 児童手当の現状確認は娘の健康保険証の写しを使う
筆者は現状確認が届いたときは、離婚調停を始める前でした。
そして、夫の弁護士から、夫、夫の家族には連絡はしないように言われていた。
そのことを、役所の担当者に相談したところ、児童手当の口座変更と同じで、2つ条件のうち、どちらかが揃えれば、筆者の健康保険証の写しを提出すればいいとのことでした。
しかし、調停前で引越しも決まっていなかったので、2つの条件が厳しい旨伝えました。
すると、娘が夫の扶養になっているのあれば、2つの条件がなくても、娘の健康保険証の写しがあれば今回のみ現状確認ができたことにすると、対応してくれました。
このように役所に相談してみると、特別に対応してくださることあります。
長い間、別居生活をしている方や調停、裁判が長引いている方で児童手当の現状確認で困っているのであれば、一度役所の方に相談してみてください。
別居したら児童手当の口座変更の手続きをしよう!
離婚前提の別居で児童手当を受け取るなら、
- 調停や裁判をしているなら「事件係属証明書」で変更可能
- 夫婦が別々の住民票であれば、変更ができる。
- 変更前に現状確認の連絡が届いたら役所に相談
この3つをおさえておくと、自分の口座で児童手当を受け取ることが可能になります。
離婚前に別居をするなら、必ず手続きするようにしましょう。
では、次は「失敗しないための離婚後に必要な手続きリスト」にも目を通しましょう。
知っておいて損はしない情報です。