離婚するとなると、
・子供と別居しているけれど、児童手当は貰えない。
とお悩みを解決できるブログになっています。
この記事「離婚前提!同居でも児童手当の受給者変更ができる方法」を読むと、相手の名義に振り込まれていた児童手当を受け取れるようになります。
なぜなら、筆者は相手と住所が同じでも児童手当を受け取れるようにできたからです。
Contents
離婚前提であれば児童手当の受給者が変更できる
離婚を前提にしていると、児童手当の受給者を変更することが可能です。
ただし、離婚調停をしていることが前提となっており、協議離婚の場合は認められないケースが多いです。
なお、自治体によって児童手当の受給者変更の手続きが異なりますので、一度ご自身が住んでいる役所へ問い合わせてください。
離婚前提で同居の場合 STEP1 住民課で「世帯分離」を行う
市町村の役場の住民課で世帯分離をしてください。
この世帯分離とは、現在の住民票上の世帯から世帯員の一部を分離し、世帯を分けることを言います。
世帯分離の手続きで必要な持ち物は、以下4つです。
- 免許証などの本人確認書類
- 印鑑
- 国民健康保険被保険者証
- 家庭裁判所が発行した「事件係属証明書」
原則、婚姻中の夫婦を世帯分離することはできません。
しかし、離婚調停を行っている場合や配偶者からのDVがある場合は手続きをすることができます。
また離婚を前提しているけれども、夫婦が同居している場合は、世帯分離が認められることがあります。
離婚前提で同居の場合 STEP2 児童手当の窓口で受給者変更の手続き
世帯分離の手続きが完了後、児童手当の窓口で受給者および振込先の変更手続きをします。必要な持ち物は、以下5つです。
- 免許証などの本人確認書類
- 印鑑
- 国民健康保険被保険者証
- 家庭裁判所が発行した「事件係属証明書」
- 振込先の通帳
手続きが無事完了しましたら、登録した口座先に児童手当が振り込まれます。
ただし、即時に反映されるわけではなく、手続きした月によって異なり、「○月分は変更前の口座、それ以降の月から変更後」といったケースになることもあります。
離婚前提で世帯分離した場合のメリットとデメリット
児童手当の受給者変更をするために「世帯分離」の手続きをしましたが、この「世帯分離」には、メリット・デメリットがあります。
離婚前提の世帯分離メリット1 保育園の保育料が下がる
ご自身の所得の計算になり、さらにひとり親として認められるので、保育料が変わります。
夫の所得より少ない場合は、保育料がかなり減額されたり、給食費が無料になることもあります。
離婚前提の世帯分離メリット2 医療費の助成を受け取れる
世帯分離をすることで、ひとり親支援の医療費の助成を受けることができます。
長い間、離婚調停かつ別居をしている方にとっては、非常に大きな助けになります。
ただし、自治体によって異なります。筆者の自治体では、医療費の助成はしていませんでした。そのため、市町村の役場に対応しているか、問い合わせしてください。
離婚前提の世帯分離メリット3 生活保護を受け取れる資格がある
ご自身の所得のみの計算になります。生活保護等の給付基準を満たせるようになります。
ただし、夫から婚姻費用を貰えず、手当てが必要と判断された場合に限ります。
離婚前提の世帯分離デメリット 国民建国保険の支払いが発生する
世帯分離すると、配偶者の扶養から外れます。相手が会社員でご自身が専業主夫・主婦の場合は、国民建国保険に加入し、ご自身で払わなければなりません。
なお、納める金額は、無収入の場合は年間10万程度、ある程度の収入がある場合は年間数十万円程度になります。
離婚前提の同居している場合は事前に担当に聞こう!
離婚前提の同居での児童手当は、「世帯分離」がカギとなります。
- 調停していれば世帯分離で受け取りの変更が可能
- 世帯分離することで保育料が下がる
- 扶養から外れるので専業主夫・主婦は国民建国保険に加入が必要
この3つを頭に入れておくと、同居でも児童手当の受け取りと世帯分離を押さえることができます。
ただし、市町村の役場によっては世帯分離によるメリット・デメリットが多少異なります。そのため、お住まいの役場に問い合わせてみてください。
では、次はコチラに目を通しましょう。知っておいて損はしない情報です。