離婚調停をしているとなると、
・子どもの病気で看病をしないといけない。
と困った方が解決できるブログになっています。
この記事「離婚調停での遅刻と欠席する場合の対応方法を紹介します」を読むと、やむえず遅刻・欠席したとき対処法や不利になるかが、5分で分かるようになります。
なぜなら、筆者が子どもの病気で欠席した経験者だからです。
Contents
離婚調停で遅刻や欠席する場合は必ず連絡をしよう
離婚調停は長い時間がかかります。約3か月~6か月かかると言われています。
このように長い期間があると、電車の遅延や道の渋滞といった場面に出くわすことがあるでしょう。
このようなやむ得ない事情で離婚調停に遅刻しそうになった場合は、遅れると分かった時点で、必ず家庭裁判所に連絡を入れるようにしましょう。
不利になることはないので、絶対に無断で遅刻はしないでください。
なお、連絡を入れたときには、「調停番号」「名前」を言い、遅刻することを伝えてください。
また、1時間以上の遅刻や電車の遅延などでいつ家庭裁判所に着くか分からない場合は、欠席する選択ことも考えるようにしましょう。
離婚調停を欠席する場合も速やかに連絡を入れればOK!
急な子どもの看病など調停を休まざるえない場合は、家庭裁判所にすぐに連絡し、「調停の事件番号」「ご自身の名前」を伝えた上で、欠席する旨を伝えましょう。
きちんと休む理由を伝えることで、調停委員があなたに対する印象は悪くなることはありません。そのためにも、絶対に無断欠席だけはやめましょう。
また、連絡をする際に、ご自身が次回の調停で出席できる候補の日程を伝えておくと、あなたの希望を考慮して決めてくれます。
離婚調停で弁護士を立てている場合は代理人として交渉できる
離婚調停で弁護士を立てている場合は、ご自身が欠席や遅刻しても、先生を代理人として話を進めることが可能です。
ただし、先生にお任せする場合は、しっかりと打ち合わせをしている前提になります。
筆者は離婚調停のときに子供がインフルエンザにかかったため欠席したことがあります。
弁護士を立てていたので、この時は先生の携帯に連絡をして、出席し話を進めてもらいました。そのため、家庭裁判所には連絡はしませんでした。
なお、弁護士のみで調停を進めてもらいましたが、調停自体に不利になることはありませんでした。
離婚調停で大切なことは話し合う意思があること
離婚調停は家庭裁判所で調停委員が夫婦の間に入り、話をまとめ進めてくれるもので、判決を決める裁判ではありません。
調停で大切にしていることは、話し合いする意思があるか、ないかです。
このことから、話し合いの意思があるけれども、やむえない事情での遅刻や欠席する場合は不利になることはありません。
ただし、やむえない事情での遅刻や欠席でも1回程度が限度となります。
離婚調停で無断欠席を続けると罰金も発生する!
家庭裁判所からの連絡を無視して離婚調停を欠席し続け場合は、家庭裁判所の調査官から出頭勧告を受けます。
さらに、この連絡を無視して更に欠席し続けると、5万円以下の過料をとられることがあります。
過料をとられるか否かは、家庭裁判所が欠席の理由や次回の調停に関する意向調査を電話や書面で行い、それを踏まえて調査・判断されます。
また、調停を欠席し続けると、話し合いが行なえないと見なされ、最終的に調停不成立になります。
離婚調停を欠席し続けると審判に進んだときに不利になる
親権・婚姻費用、財産分与などを含めた離婚調停で不成立になった場合は、離婚審判へ進むこともあります。
離婚審判は、当事者からの事情聴取のほかに家庭裁判所調査官の家庭環境調査が加わり、離婚調停の内容を踏まえて判定しています。
そのため、離婚調停を欠席し続けると、家庭裁判所から見た印象がとても悪くなり、欠席した方にとって不利な判断が下されます。
なお、離婚審判に関しては「調停が不成立!審判での離婚の仕方を教えます」をごらんください。
離婚調停での遅刻や欠席は連絡をすれば不利にならない
離婚調停でやむ得ない事情で遅刻や欠席をしたときは
- 速やかに家庭裁判所に連絡をすることが大切
- やむ得ない事情なので不利にはならない
- 無断欠席し続けると不利になったり、罰金も発生する
この3つを押さえておくと、離婚調停で遅刻したり、休まないといけないときに慌てる必要がなくなります。
筆者も先に情報を取得していたので、欠席する時は速やかに判断することができました。
では、次にコチラをご覧ください。知っておいて損はしない情報です。