なかなか離婚が決まらないとなると、
・勝手に離婚届を提出されないようにしたい
と悩んでいる方が解決できるブログになっています。
この記事「離婚届けを勝手に出されないため不受理方法を教えます」を読むと、相手が勝手に離婚届を出されように防ぐ方法が分かります。
相手が身勝手なタイプの方は、万が一に出された場合に備えて対処法を知っておきましょう。
Contents
離婚届を勝手に出されても取り消せすことができない
自分の気持ちとは関係なく、相手が一方的に離婚を求めていると勝手に離婚届けを提出することがあります。
たとえば、財産分与などの話し合いがまとまらないうちに一方が勝手に提出したり、不倫をした側が話し合いに応じないまま提出したりといったケースです。
離婚届は一度役所で受理をされてしまうと、簡単に無効にすることができません。
そのため、勝手に離婚届を出されないように防ぎましょう。
離婚届を勝手に提出されないために役場で手続きしよう!
本籍地の市町村役場 戸籍課で「離婚届不受理申出書」を提出しておくと、勝手に相手が提出されても受理されることはありません。
そのため、念のために申出書を提出しておきましょう。手続きは費用がかかりませんし、公になって社会的立場が不利になることはありません。
この手続きは本人のみとなり、必要な持ち物は3つです。
- 離婚届の不受理申出書
- 印鑑
- 運転免許証など本人確認ができるもの
なお、本当に離婚届を提出するときは、「離婚届不受理」の解除が必要です。忘れないように頭の隅においておきましょう。
離婚届が勝手に出されたときは調停を申し立てよう
離婚届を勝手に提出されたときは、家庭裁判所に「協議離婚無効確認の調停」を申立てし、合意ができた場合は無効にすることができます。
この調停で合意ができない場合は不成立になり、裁判へ進みます。そして、裁判で無効の判決が得られると、離婚が無効となります。
離婚届けを勝手に出され受理されたときの調停について
「協議離婚無効確認調停」は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所で申立てをします。
申立てできる人は2通です。
・協議離婚した夫又は妻
・協議離婚した夫婦の親族その他離婚無効について直接確認の利益を有する第三者
調停の費用は、およそ1,500円ほどでできます。
・収入印紙1200円分
・連絡用の郵便切手(各家庭裁判所によって、切手の金額が異なります)
調停で必要な書類は3つになります。
- 申立書+その写し(ご自身、相手、家庭裁判所の3部)
- 申立人・相手方の戸籍謄本
(親族などの利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する戸籍謄本) - 離婚届の記載事項証明書
申立書の書き方は、裁判所のホームページ「協議離婚無効確認調停」にご覧いただけます。
ご自身で申立書を作ることができますが、内容に不安がある場合は弁護士や行政書士に一度見てもらってください。
離婚届を勝手に出されないためにも準備は必要
離婚届を勝手に出されないようにするためは、
- 役場で「離婚届不受理申出書」の手続きをする。
- 離婚するときは解除を忘れないこと
- 離婚届を提出されたら、調停へ申立てする
この3つを頭にいれておくようにしましょう。
相手が激昂する性格だったり、どのような行動をするか読めかったりする場合は、念のために「離婚届不受理申出書」を出しておきましょう。
とくにモラハラをする相手は怒ったときは何をするか分からないので、手続きすることを考えてくようにしてください。
では、次に合わせてコチラにも目を通しましょう。知っていても損はしない情報です。