相手から離婚したいと言われたとなると、
・やり直したいけれども話し合いしてくれない…
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離婚をしたくないけど相手が望んでいる場合は円満調停へ
ご自身が離婚をしたくないのに、相手が離婚をしたいと言って話しに応じてくれない場合は、家庭裁判所に円満調停を申し立て、調停委員を間に入れて話し合いを進めることができます。
円満調停は夫婦関係の回復するための話し合い
円満調停は、正式には「夫婦関係調整調停(円満)」と言います。
この調停は、夫婦間だけでは感情がこじれて話し合いができない状態だけれども、関係を修復したい場合に使います。
やり方は調停委員が夫婦双方から事情を聞き、夫婦関係が円満でなくなった原因はどこにあるのかを見つけ出します。
そして、その原因をどのように努力して正すようにすれば夫婦関係が改善していくかなど、解決案を提示したり、解決のために必要な助言したりして行なっていきます。
ただし、夫婦関係が続いていることを前提のため、離婚後の復縁を目的としては使えません。
円満調停は平均3回~6回の話し合いが行なわれる
家庭裁判所の調停室で調停委員を通して話し合います。そのため、相手と顔を合わせて話し合うことはありません。
また、調停委員が進行を行なうので、好き勝手に話し合うわけではありません。まずが調停委員が双方からの話を聞きいていきます。
具体的には、主に夫婦関係の状況を確認していきます。
- これまでの結婚生活がどうだったか。
- 現在の状況どうなのか。
- お互いの気持ちはどうか。
- どういう点で揉めているか。
- 経済状況に問題はないか。
調停委員は双方の状況を聞き原因を見つけ、夫婦が改善や努力する姿勢があるか、確認をしていきます。
これを月に1回ほどのペースで平均3~6回ほど話し合いをします。相手に改善する姿勢が全くないと判断されると、2回ほどで終了することがあるようです。
円満調停の成立は同居と別居の方法がある
円満調停で双方が「もう一度やり直そう」と合意ができた場合が、円満調停は成立となり終了します。そして、夫婦の合意した内容をもとに調停調書が作られます。
また、やり直すけれども、すぐに一緒に住んで構築することが難しい場合は、落ち着いて考える時間を設けるために、別居で夫婦関係を築いていく方法で合意することがあります。
なお、この別居の生活費は、相手の収入が自分より上の場合のみ、相手に婚姻費用の分担として請求することができます。
円満調停が不成立になると離婚裁判に進むことがある
円満調停で双方が合意ができない場合は、調停は不成立になります。
そして、離婚を希望する側は、そのまま離婚訴訟を提起してくる可能性もあります。
円満調停の途中から離婚調停に切り替わることがある
円満調停を行なっていくうちに、双方が修復が困難であると悟って離婚の方向で話し合いが進むことがあります。
その場合は、離婚調停に切り替わり、財産分与や養育費などの取り決めを行ないます。
なお、離婚調停はコチラをご覧ください。
円満調停の手続きは離婚調停と同じで家庭裁判所へ申立て
円満調停は家庭裁判所に申立てする方法で、あまり費用もかかりません。
自分や相手の親に間に入ってもらって夫婦の関係を修復するよりは、調停委員に客観的に間に入ってもらうことで、話がこじれず再構築しやくなるケースがあります。
円満調停の手続きと必要な持ち物
円満調停は夫、または妻が、お住まいの家庭裁判所か2人が合意で決めた家庭裁判所で行なうことができます。
費用は、収入印紙1200円分と連絡用の郵便切手です。ただし、連絡用は家庭裁判所で異なるので、申立てした場所で確認しましょう。
必要な書類は、申立書及びその写し1通と夫婦の戸籍謄本になります。
離婚したくない!再構築を望むなら調停を使う方法もある
離婚したい相手と修復を望むなら、
- 円満調停を申立てすることができる
- 修復方法には同居以外に別居を提案される
- 円満調停は低コストでできる
この3つを覚えておくと、調停でも夫婦関係の再構築を求めるポイントを押さえることできます。