配偶者が精神病になると、
・配偶者の看病で疲れて自分もうつ病になりそう。
なぜなら、筆者は高次脳機能障害でうつ病の夫と離婚するときに、精神病の患者との離婚情報を頭に入れておいたので、調停で不利にならないよう成立ができたからです。
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相手の精神病の場合は一定の条件があれば離婚ができる
うつ病などの精神病の配偶者との離婚する場合でも、夫婦で話し合いお互い同意があれば離婚することができます。
協議離婚なので離婚する理由は必要がないので、離婚理由が相手の精神病になったから別れたいといった理由でも相手が同意すれば認められます。
離婚調停や裁判は法的な離婚理由が必要になる
法では夫婦は助け合っていくことが義務となっているので、協議離婚のように相手が精神病になったから離婚したいという理由では、離婚調停や裁判認められることはありません。
しかし、義務が果たせないほど配偶者の精神病が重症の場合は、法的に離婚の理由として認められることがあります。
その場合の精神病の対象になる病気は以下です。
- 統合失調症
- 双極性障害
- 偏疾病
- 初老期精神病
- 認知症
- アルツハイマー病
- 重度の身体障害 など
たとえば、相手のことが理解できても、ひとり言を繰り返す、幻覚に向かって叫ぶなどの症状があり、夫婦として生活していくことが難しいという状態が該当します。
さらに、上記の条件で病気を患っている期間が長く、将来治る見込みない場合が離婚が認められます。
離婚が認められない精神病は他の離婚理由も必要になる
アルコールや薬物などの依存症、ノイローゼなどの神経症は、重い精神病に当てはまりません。
- アルコール中毒
- 薬物中毒
- ヒステリー
- ノイローゼ
- 精神衰弱
ただし、これらの病気を患っている方が、以下のような婚姻を継続しがたい理由があると、血調停や裁判でも離婚が認められやすくなります。
- 勝手に家出を繰り返す
- 生活費を渡さず配偶者を困らせる
- 暴力を振るったりする など
精神病の相手と会話ができなければ成年後見人が必要になる
配偶者が重い精神病になったときは、当の本人が離婚の意味すら分からなくなり、判断ができない状態もあります。
これは高次脳機能障害も当てはまり脳を大きく損傷をすると、記憶がなかったり、人としての行動や会話ができなくなります。
このようにコミュニケーションがとれない状況の場合は、患者に成年後見人をつけてもらうように家庭裁判所に申し立てをする必要がでてきます。
そして離婚調停や裁判になった場合は、成年後見人になった人と財産分与などを決めていくことになります。
この成年後見人は非常に難しい問題になり、相談窓口が設けられています。詳しくは、裁判所の「成年後見制度についての相談窓口」でご確認ください。
離婚裁判では精神病の理由の場合は4つの条件が必要
精神病を患うことは不可抗力であるため、夫婦で助け合っていくことが義務になります。
離婚調停は、必ずしも法を基づいて行なわれませんが、調停委員が納得できる理由ができなければ認められることはありません。
また、離婚裁判では法律で判決を決めるので、認められるには4つ条件を満たす必要があります。
離婚が認められる条件1 医師の診断が求められる
病気の状態や今後治る見込みが本当にないのか確認する必要があるので、医師の診断書が判断材料となります。投薬などで回復の見込みがある場合は、離婚を認められません。
離婚が認められる条件2 長期間の治療や入院をしている
これまでの治療経過や入院期間、通院の回復などをもとに、長期間にわたって治療をされてたかどうかを判断します。
離婚が認められる条件3 献身的な看病をしていたかを問われる
精神病に患った方に対して、これまで誠実に看病をしたなどといった病気の回復に尽力をしてきたかどうかも判断材料の1つの要素となります。
主に、看病側の負担に配慮し、結婚生活を続けられるかどうかを慎重に判断されます。
離婚が認められる条件4 離婚後の配偶者の生活・経済状況の配慮
精神病を患っている人が、今後の療養で困らないように具体的な対策を立てることが求められます。
一般的には、離婚後は患った方の実家の家族がサポートすることが多いとのことです。
このように精神病になった方の経済面の対策を求められるため、誰かサポートを探す人を見つける必要がでてきます。
また、配偶者の離婚後の経済面も配慮する必要があるため、金銭面の準備が必要になります。
離婚後の子どもの親権は精神障害の母親がなることがある
未成年の子どもの場合は親権を決める必要があり、子どもが幼い場合は、基本母親が親権を持つことになります。
このことから、精神病を患っている母親でも子どもに悪影響を及ぼす環境ではないと判断されれば、親権を獲得するできます。
逆を言えば、母親が精神疾患があるから子どもの親権を父親が取りたいと訴えても、通ることが難しいことがあります。
筆者の知り合いは父親の立場ですが、母親が精神病なので親権を求めていました。しかし、離婚調停や審判でも親権は認めてもらえず裁判に進んでいます。
このように実際に生活している人たちと家庭裁判所では思考が異なるので、男性の場合で子どもの親権が手に入れたい場合は、一度弁護士に相談するといいでしょう。
離婚したい理由が精神病の場合は話し合いが最善の策
相手が精神病といった理由で離婚することや親権を獲得することは、現状なかなか難しい状況になります。
筆者も元調停委員による相談会で養育費で相談したところ、やはりほかの離婚よりは条件が発生しました。
筆者の要望は子どもが将来苦しまない生活の保障だけで、自分自身の財産を受けとることは考えていませんでした。しかし、相談したところ、予想していた以上に自分の要望が難しいことに直面しました。
元調停委員の方も子どものことを考えると、一度弁護士には相談した方がいいとアドバイスをもらいました。
このように相手に精神病を患っていると、ほかの人より離婚することが簡単ではありませんので、お互いに納得できるのであれば時間がかかってでも、離婚原因がいらない協議離婚で話し合うことが1番の方法になります。
2人での話し合いが難しい場合は、第3者に入ってもらったり、弁護士を仲介してもらう方法もあります。
精神病の相手との離婚する場合は一度は弁護士に相談する
配偶者の精神病が離婚原因となると、
- 認めれる、認められない病気がある
- うつ病や高次脳機能障害は症状によるが難しい傾向
- 裁判なら証明や証拠などが用意するものがたくさんある
この3つを知っておくと、離婚を進めていくポイントを押さえることになります。
離婚原因が相手の精神病の場合は、ほかの離婚より認められることが大変です。
筆者も経験しましたが、うつ病や高次脳機能障害の相手の場合はかなり難航します。筆者は何人かの弁護士に相談し離婚調停まで進み、自分の要望どおりの結果で成立することができました。
なので、自分がどのように離婚できるか知るためにも、必ず弁護士へ相談するようにしてください。
では、次はコチラを目に通してください。知っておいて損はしない情報です。