離婚するとなると、
・離婚届を書くときのルールはあるの?
と困った方の解決ができるブログになっています。
この記事「必見!間違えない離婚届の書き方と提出方法」を読めば、記入漏れや間違いをせずに離婚届が書けて、スムーズに提出することができます。
Contents
離婚届の書き方と提出にはルールがある!
夫婦本人が離婚届にサインするだけと思われがちですが、離婚届には、書き方・提出のルールがあります。そして、婚姻届より色々と制約があったり、書いたりすることが多いです。
離婚届の書き方ルール1 必ず2人で書くこと!
夫婦が話し合いで離婚を決めたときは、必ず夫・妻の二人で離婚届を記入してください。
なぜなら、どちらかが一方的に書いて役所へ提出することは、離婚を認められないからです。
もしどちらかが勝手に提出した場合は、調停や裁判によって離婚が無効になることがあります。
なお、離婚調停や裁判をした場合は、二人で記入する必要はありません。
筆者は離婚調停でしたので、一人で役所に行き、窓口で離婚届を記入し、調停の謄本と合わせて提出しました。
離婚届の書き方ルール2 消えるボールペンはNG!
離婚届を記入するときは、しっかりと色の出るボールペンやサインペンで書きましょう。
公式な書類なので、黒もしくは青色にしてください。
また、人気の消えるタイプのボールペンやサインペン、シャープペンシルは、離婚届では使用できません。
記入した場合は書き直さなければいけないので、使わないように気をつけてください。
離婚届の書き方ルール3 記入間違いは二重線と訂正印で対応!
離婚届で間違えて書いた箇所は、間違えた箇所に二重線を引き、その横に訂正印を押してください。
なぜなら、修正テープや修正液で消した場合は書面は無効となり、再度書き直すことになるからです。
なお、訂正印は認印が使えますので、わざわざ訂正印を用意する必要はありません。
「いっぱい間違えそう…。」と不安でしたら、離婚届の予備を用意しておくといいでしょう。また、一部分の役所のホームページからダウンロードして使うこともできます。
離婚届の書き方ルール4 2人の証人が必要!
夫婦で話し合って離婚する場合は、その証人となる人を2人用意しなければなりません。
証人には、20歳以上という規定があります。
多くは両親がサインをすることが多いですが、確保できない場合は離婚届証人代行サービスを使うこともできます。
なお、証人の方が離婚届に書いていただくことは、5つです。
- 署名
- 生年月日
- 住所
- 本拠地
- 押印
離婚届の書き方ルール5 子どもの親権をしっかり決める!
未成年の子がいる場合は、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか、しっかり話し合い、必ず決めましょう。
なぜなら、離婚届に親権者の欄にがあり、親権者の記載をせずに離婚届を提出しても受理されないからです。
なお、「早く離婚したいから、とりあえず書いて出して、あとで親権を変更すればいい」と簡単に考え提出することは、絶対にしないでください。
親権者の変更は簡単にできません。変更するには家庭裁判所の許可が必要が必要なです。また、それなりの理由がないと認められません。
離婚届の書き方ルール6 身分証明書を忘れずに!
離婚届を提出するには、届出人が本人であることを確認するため、身分証明書が必要となります。
身分証明書は、運転免許証やパスポートなど本人確認ができるものであれば大丈夫です。
写真がついた証明書だと、より確実になります。
また、本籍地以外の役所に提出する場合は、戸籍謄本が必要になります。郵送で本籍地以外に出す場合も、離婚届と合わせて同封する必要があります。
離婚調停や裁判は離婚届以外に提出する書類がある
夫婦で話し合って離婚を決めた方は離婚届を提出するだけで問題ありませんが、離婚調停や裁判をした場合は、離婚届のほかに提出しなければならない書類があります。
- 調停離婚→調停調書の謄本
- 裁判離婚→判決の謄本や審判書の謄本、確定証明書など
このように日本の離婚方法で3通りあります。さらに、人それぞれ状況が違います。
そのため、事前に役所に必要な提出物を事前に確認しておくと、スムーズに手続きすることができます。
離婚届の書き方と提出を知って間違えないようにしよう
離婚届を提出するとなると、
- 離婚届の書くルールを守ろう
- 子どもの親権はしっかり決めよう
- 離婚の状況によって提出する書類の数が違う
この3つのことを押さえておけば、離婚届けをスムーズに書くことができ、手続きがはかどるようになります。あとは、焦らず丁寧に書ければ問題ありません。
では、コチラも目を通しましょう。知っておいて損はしない情報です。