離婚するとなると、
・子どもの苗字を変えない方がいい?
と疑問を持った方が解決できるブログになっています。
この「離婚後の子どもの戸籍と苗字を知っておこう!」記事を読むと、子どもの戸籍と苗字の仕組みや手続きの流れが分かり、今後子どもが過ごしやすいように配慮することができます。
Contents
離婚しても子どもの戸籍と苗字は自動的に変わらない
親が離婚をしても、子どもの戸籍と苗字は自動的に変わりません。なぜなら、戸籍の一番最初に記載されている人「筆頭者」と同じ戸籍に残るからです。
たとえば、
元夫:安藤 隆志
元妻:安藤 絵里(旧姓:近藤)
子ども:安藤 奈緒
の3人の家族がいたとします。
元妻が自分と置き換えると、結婚時に苗字か変わり、元夫の隆志さんの戸籍に入りました。
そして離婚後は、ご自身が子どもの奈緒の親権を取り、そして旧姓の戸籍を新しく作り、旧姓の苗字にしました。
しかし、この段階では子どもの苗字は安藤のままで、戸籍も隆志さんのところにいることになります。そのため、ご自身の戸籍謄本は一人しか記載されていないことになります。
離婚後の子どもの戸籍と苗字は3通りある!
戸籍の筆頭者ではない親が子どもを引き取った場合は、子どもの戸籍と苗字は3通りあります。
子どもの戸籍と苗字パターン1 結婚時の苗字と戸籍のまま
上記でお伝えしたとおり、離婚後は子どもの戸籍が筆頭者の戸籍に残るため、苗字も変わりません。
方法の1つとして、このまま子どもの戸籍と苗字も変えずに生活していくことができます。
子どもの戸籍と苗字パターン2 戸籍は変えて苗字は結婚の姓にする
元配偶者が結婚時の姓にして新しく戸籍を作り、その戸籍に子どもが入る方法です。
たとえば、
元夫:安藤 隆志
元妻:安藤 絵里(旧姓:近藤)
子ども:安藤 奈緒
元妻の絵里が離婚後も安藤を使うとします。
離婚によって元夫の戸籍は抜けたので、新しく安藤という戸籍を作り、筆頭者になります。その戸籍に奈緒も入ることになります。
戸籍謄本を交付すると元妻の絵里と子どもの奈緒は、同じになっています。
子どもの戸籍と苗字パターン3 戸籍と苗字を旧姓にする
妻は結婚時に夫の姓になり、離婚によって旧姓に戻る方に該当する方法です。
この場合は、
元夫:安藤 隆志
元妻:安藤 絵里(旧姓:近藤)
子ども:安藤 奈緒
元妻の絵里が離婚後は旧姓の近藤になります。
絵里の家族の戸籍に戻ることもできますが、戸籍は「親と子」しか入れないため、絵里が旧姓の戸籍に戻ると、奈緒が入れないことになります。
そのため、絵里が近藤として戸籍を作り筆頭者になり、その戸籍の中に子どもが入ることになります。
離婚後の子どもの戸籍と苗字のメリットとデメリット
離婚後、子どもの戸籍と苗字のパターンは3つあり、それぞれにメリット・デメリットもでてきます。
離婚後も子どもが結婚時の苗字を使ったときの3つのメリット
- 子どもが幼稚園、小学校など学校に通っている場合は、離婚したことで姓が変わらないので、友達に違和感を与えず、今までの学校生活を送りやすい。
- 近所やママ友、会社に知られることなく、今まで通りに過ごせれる。
- 名義変更の手続きをしなくてもいい。
離婚後も子どもが結婚時の苗字を使ったときの3つのデメリット
- 離婚しても、姓が変わらないので未練や相手の姓を名乗ることへの屈辱を味わう。
また、辛かったことが思い出しやすく、前向きになりづらい。 - 相手側、相手側の親族が不快に思うことがある。
- 子どもの親権を持っているが子どもの戸籍を結婚時のままにする場合、ご自身が加入する死亡保険の受け取りを子どもにすることができないことがある。
離婚後も子どもが旧姓を使ったときの2つのメリット
- 人生の節目と捉えやすく、新たな一歩を踏み出しやすい。
- 実家の両親が家族になったと感じやすく、協力的になる。
離婚後も子どもが旧姓を使ったときの2つのデメリット
- 突然、姓が変わることで学校の友達が違和感を感じ、好機の目でさらされることが多い。
最近では学校の先生に事情を話すと、通称として結婚時の姓で学校内で呼んでくれるところが多いようです。 - 名義変更の手続きが面倒臭い。
離婚後の子どもの戸籍と苗字は子の気持ちが大切!
子どものことを考えると、結婚した時の姓を名乗ることが一番いいでしょう。
しかし、多くの方が相手側の姓をずっと名乗ることは気持ちがスッキリしないため、かなりの精神負担になります。
最近では、引き取り側の親と子どもの姓を同じに揃えない人たちも増えています。
なぜなら、書類上の手続きだけが母親と子どもの苗字が異なるだけで、学校、会社などの人間関係には影響しづらいからです。
また、子どもは大人が思っているより、きちんと状況を理解しています。中学生になると、自分の意思をしっかり持っている年です。
そのため、子どもと離婚後の子どもの姓と戸籍を同じにするか、どうするか、よく話し合ってよく決めるといいでしょう。
体験談 5歳の娘と相談して姓を決めた!
筆者は、子どもがひらがなが読めるようになったり、自分の名前がしっかり言えるようになっていたときだったので、元夫の姓で名乗ることを希望していました。
しかし、義父が納得してくれませんでした。
そのため、離婚前に引越した機会に5歳の娘へ
「新しいお家に住むときには、名前を2種類決めれるよ。どちらがいいかな?ママは〇〇(旧姓)にするよ。」
と相談をしてみました。
すると、娘は「ママと一緒の名前がいい。」と答えました。
娘は離婚や名字が変わることをよく理解していませんでしたが、小さいなりに考え、自分で納得し答えてくれました。
結局、引越し後も離婚調停が予想以上にかかったため、再度娘に名字のことを確認し、保育園までは結婚の姓、小学校から旧姓にしようと提案したときも、娘は「いいよ」と答えてくれました。
筆者は最初、小さい子どもに聞いても分からないだろうと思っていましたが、彼女なりにきちんと自分の気持ちを言ってくれました。そのため、筆者自身は踏ん切りがつき、とても前向きな気持ちになれました。
離婚後の子どもの戸籍は3か月以内に手続きが必要!
子どもの戸籍と苗字の方法は3パターンありますが、親権者の親と子どもを同じ戸籍にするにには手続きが発生します。
- 子どもの戸籍と苗字パターン2戸籍は変えて苗字は結婚の姓にする
- 子どもの戸籍と苗字パターン3戸籍と苗字を旧姓にする
離婚後の子どもの戸籍を同じにする流れ4ステップ
子どもの戸籍を親権者と同じにする場合は以下の流れになります。
- 離婚届を提出し、新しい戸籍を作る
- 住民票に登録してある子どもの家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申立てする。
- 家庭裁判所から「子の氏の変更許可」の承認が郵送で届く
- 3で届いた書類と転入届けをお住まいの役所に提出する
2の手続きは、離婚後3か月以内に申立てしなければなりません。承認は約1週間後に届きます。
転入届けは夜間休日窓口でも受理してくれますが、窓口が「子の氏の変更許可」に慣れていないことが多いです。そのため、転入届の記載内容の確認も不慣れです。
転入届の記載内容に漏れがあると連絡が入り、役所が空いている平日に行くことになりますので、事前に問い合わせて確認しておくようにしてください。
離婚後の子どもの戸籍と苗字は子の気持ちを尊重しよう
離婚後の子どもの戸籍と苗字は、
- 戸籍の筆頭者ではない方が子どもを引き取っても、子どもは自動的に戸籍と苗字は変わらない。
- 子どもの苗字と戸籍は3通りのやり方がある。
- 子どものことを尊重して、きちんと決めよう。
この3点を知っておくと、子どもの戸籍と苗字について押さえることができます。
では、次はコチラを目に通しましょう。知っていると、損はしない情報です。