離婚での慰謝料の請求と相場金額を知っていますか?

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財産分与

離婚するとなると、

・この原因で離婚をするけれども、慰謝料も請求ができるのか?
・慰謝料の相場はいくら?

と悩んでいる方が解決ができるブログになっています。

この記事「離婚での慰謝料の請求と相場金額を知っていますか?」を読むと、慰謝料の請求方法や金額の相場が5分で分かります。




離婚の慰謝料は原因を作った側が払う!

離婚の慰謝料は原因を作った側が払う!

慰謝料とは、相手の行為により受けた精神的・肉体的苦痛に対して支払われるお金です。

このことから離婚の原因が、不倫や暴力があったなどといった相手に非があった場合は、慰謝料を請求することができます。

離婚で慰謝料が請求できる原因は主に4つ

慰謝料が請求できる離婚原因は主に4つです。

  1. 不倫
  2. 精神的・身体的な暴力(DV)
  3. 家に帰って来ない。
  4. 生活費を渡さない。

不倫や暴力などといった原因で精神苦痛を味わい、離婚に至るため、慰謝料を相手に請求することができます。

ただし、4つの離婚原因以外にも具体的な事情によって請求を認められたり、できなかったりします。
ご自身で判断が難しい場合は、弁護士に一度慰謝料の請求ができるか相談しましょう。

離婚で慰謝料が請求できない原因は3つある

  • 性格の不一致
  • 夫・妻の双方に原因がある。
  • 夫婦関係がすでに破綻している

離婚の原因で多い性格の不一致は、どちらにも原因があると見なされるため、慰謝料を請求することはできません。

離婚の慰謝料は総合的に見て金額が判断される

離婚の慰謝料は総合的に見て金額が判断される

慰謝料の金額は、はっきりと決まっていません。
なぜなら、慰謝料算定は「どれだけ辛い思いをしたか」という算定になっているからです。

基本的には、すべての事情を総合的に考慮することになります。具体的には、婚姻期間や家族構成、破綻に至った経緯、離婚原因の度合いなどといったことです。
また、支払い側の年齢、性別、職業、資産、負債、収入などといったことも含まれます。

このことから、収入や資産を持っている方から慰謝料を多く受け取っているのは、支払い側の資産状況や立場などの要因も含まれて算出されているからです。

離婚の慰謝料の相場は原因によって異なる

慰謝料の算出は人それぞれの要因によって金額が異なりますが、相場があります。
主な離婚原因の相場金額は、以下のようになっています。

  • 不倫の場合:100万~500万
  • 精神的な暴力・身体的な暴力の場合:50万~500万
  • 家に帰って来ない、生活費を渡さない などの場合:50万~300万

ただし、個人的な事情などで金額が低く認められたり、高く認められたりとさまざまな状況があります。

また、証拠によっても変わることもあります。立証が難しいモラハラの方は証拠を集めに失敗しないためにも、弁護士に相談しましょう。

慰謝料の金額は増えたり下がったりすることがある

慰謝料には金額の増減が生じることがあります。
金額が上がる場合は、「支払う側の責任が大きい」「精神的・身体的苦痛が大きい。」「婚姻期間が長い」「未成年の子どもがいる」「支払う側に経済力がある」などといったことです。

一方、「求する側にも責任がある」「支払う側に経済力がない」「夫婦関係が破綻している」場合は、慰謝料を下がることがあります。

離婚による慰謝料を話し合いで決めるときは口約束はNG!

話し合いで決める協議離婚の場合は、慰謝料の金額や支払い方法などをしっかりと決めてください。
とくに分割払いの場合は、振込みの期日や支払い期限、振込口座など細かく取り決めましょう。

そして、絶対、口約束だけで終わらすことはしないでください。
必ず、取り決めした内容と「債務者は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行に服する旨陳述した」と一文を加えて公正証書にしてください。

なお、口束だった場合は、後に不払いになったときは強制執行することができません。
強制執行するのであれば、家庭裁判所に慰謝料請求調停の申し立てから成立させてから行なえません。

慰謝料が話し合いで決まらない場合は調停へ

話し合いで慰謝料の金額が決まらない場合は、家庭裁判所に慰謝料請求調停を申し立てます。
調停では、双方から離婚に至った経緯や離婚の原因がどこにあったかなどの事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情を把握します。
そして、調停委員から解決案を提示したり、解決のために必要な助言をする形で話合いが進められます。

離婚裁判へ進んだ場合は、上記で触れたよう、不法行為の内容と程度や婚姻期間、支払う側の経済力・社会的地位、子どもの有無などを考慮し、裁判官が判決をだします。

離婚後の慰謝料の請求は3年以内にやろう!

離婚後の慰謝料の請求は3年以内にやろう!

離婚前に慰謝料を請求することが多いですが、離婚後にも求めることができます。

ただし、好きなタイミングで請求できるわけではなく、請求できる期間は離婚した日から3年年以内と時効が決まっています。
3年以降になると請求することができなくなるので、気をつけてください。

なお、その時効が始まる起算点、どの時期を時効開始とするかについては、民法第724条に下記のように記載されています。

第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

慰謝料の時効が近づいているときの請求は弁護士に相談へ

離婚後に相手の浮気・不倫を知ったことで慰謝料を請求できることがあります。このようなパターンで多いのが、時効前に気づくということです。

離婚後の慰謝料の請求は、相手に内容証明郵便を送付し、訴訟提起するなどといった時効を中断させる手続きが必要です。
なかなか段取りが複雑ですので、離婚後の請求をする場合は、弁護士に相談するようにしてください。

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離婚の慰謝料は一度弁護士に相談することがベスト!

慰謝料は

  • 決まった金額がないが相場があるので、それを基準にして決める
  • 話し合いが難しい場合は調停へ申立て
  • 離婚後にも請求できるが3年以内

この3つを押さえておくと、相手から相場より低い金額を提示されても対応がしやすくなります。
とくに子どもがいる家庭は慰謝料も今後の生活の中で大切なお金になります。そのため、弁護士に相談してしっかりと対策を考えるようにしてください。

では、次はコチラをに目を通してください。知っておいて損はしない情報です。

弁護士を探したいなると「どうやって探すの?」「探し方のコツはある?」と疑問に持ったが解決できるブログです。 この記事を読むと、失敗しない弁護士の探し方が5分で分かります。 なぜなら、筆者が離婚の経験談があるからです。
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