離婚したとなると
・児童扶養手当以外に何か利用できるサービスはあるの?
この記事「必見!母子家庭が受けれる児童扶養手当と受けれる手当と支援」は、児童扶養手当の金額や申請方法、それ以外に受けれる20個以上の支援が分かります。
児童扶養手当はひとり親の家庭に給付される制度
離婚したり死別したりして一人で子育てする人には、児童扶養手当を受けることができます。
この児童扶養手当とは、ひとり親家庭などの生活の安定と子どもの健全育成のために手当を支給する国の制度であり、世間では母子手当てという言葉で認知度が高いです。
児童扶養手当は日本の住所で18歳以下の子どもがいることが条件
児童扶養手当を受けるには日本国内に住所があり、8つの条件から当てはまる18歳以下の子どもを育てている父親か母親になります。
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 父または母が死亡した子供
- 父または母が一定の障害にある子ども
- 父または母の生死が明らかでない子ども
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している子ども
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた子ども
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている子ども
- 婚姻しないで生まれた子供
母子手当として認知度が高いですが、実際は男女の性別が関係はありません。
児童扶養手当の金額は最大月額42,910円になる
児童扶養手当はひとり親家庭でも所得制限や子どもの人数で支給が異なります。
全額支給 | 一部支給 | |
子ども1人のとき | 月額42,910円 | 月額月額42,900円から10,120円 |
子ども2人のとき (第2子加算額) |
月額10,140円 | 月額10,130円から5,070円 |
子ども3人以上のとき (第3子加算額) |
月額6,080円 | 月額6,070円から3,040円 |
全額支給では42,910円でになりますが、一部支給は所得に応じて金額が10円単位で変わっていきます。10,120円からスタートし、最高額が月額42,900円までとなります。
また、子どもが3人目以降も所得に応じて変わりますが、1人につきに全部支給で6,080円、一部支給で6,070円から3,040円まで10円単位で変動します。
なお、児童扶養手当の金額は、前年の消費者物価指数や年金法の改正によって改定される可能性があります。
児童扶養手当は所得制限や養育費で給付金額が変わる
児童扶養手当は所得制限があります。
税法上における扶養親族数 | 受給資格者本人の 所得制限限度額 【全部支給】 |
受給資格者本人の 所得制限限度額 【一部支給】 |
孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者の所得制限限度額 |
---|---|---|---|
0人 | 490,000円 (1,220,000円) |
1,920,000円 (3,114,000円) |
2,360,000円 (3,725,000円) |
1人 | 870,000円 (1,600,000円) |
2,300,000円 (3,650,000円) |
2,740,000円 (4,200,000円) |
2人 | 1,250,000円 (2,157,000円) |
2,680,000円 (4,125,000円) |
3,120,000円 (4,675,000円) |
3人 | 1,630,000円 (2,700,000円) |
3,060,000円 (4,600,000円) |
3,500,000円 (5,150,000円) |
4人 | 2,010,000円 (3,243,000円) |
3,440,000円 (5,075,000円) |
3,880,000円 (5,625,000円) |
※扶養親族の数が5人以上の場合は、1人増すごとに38万円を加算
ご自身の所得以外に受け取った養育費の80%が所得に加算されます。そして、受給資格者に前年の所得が定められた上限額以上ある場合は、その年度は手当の全部又は一部が支給停止されます。
児童扶養手当の支給開始から5~7年経過すると、手当支給額が半額になることがあるので注意が必要です。このように半額にされた場合は、就業中等の証明を提出することで防ぐことができます。
また、実家暮らしの場合は児童扶養手当の受給条件が追加されます。離婚後は実家に戻ることを考えている方はコチラもご覧ください。
児童扶養手当の所得制限の所得から控除されるものがある
以下の控除を受けている場合は、所得から控除できます。
- 障がい者控除:270,000円
- 特別障がい者控除:400,000円
- 勤労学生控除:270,000円
- 寡婦控除・寡夫控除:270,000円
- 特別寡婦控除:350,000円
- 公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等の控除:租税特別措置法に定める特別控除相当額
- 児童扶養手当施行令第4条第1項(受給者全員控除可):80,000円
児童扶養手当で所得制限の基準となる時期は申請によって違う
初めて児童扶養手当を申請した場合は、所得制限の基準となる所得が児童扶養手当を申請した時期によって変わります。
- 1月~6月に申請を出した場合:前々年の所得
- 7月から12月に申請を出した場合:前年の所得
受給後は毎年8月にお住いの役所の担当者と面談し現況届を提出します。この8月を更新月として、前年所得を確認し毎年の児童扶養手当の金額が決定されます。
児童扶養手当は奇数月に登録した振込口座に振り込まれる
児童扶養手当は年6回2か月ごとに支給されます。 振り込まれる月は1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月に受給資格者の名義の指定した金融機関の口座へ支給されます。
たとえば、11月と12月分は1月、1月と2月分は3月に支給するという流れになり、過去2か月分を奇数月に払われます。
児童扶養手当はお住まいの役所の担当窓口で申請が必要
児童扶養手当は離婚届を出したことで自動的に給付されないので、児童扶養手当の支給を希望する場合は必ずお住いの役所で担当している窓口に申込をしてください。
この手続きは申請者本人しか行えません。
筆者が住んでいる役所に一番早く支給される手続きを問い合わせしたところ、役所に離婚届を提出後に、そのまま児童扶養手当の手続きを行う流れだと教えてもらいました。
児童扶養手当の手続きに必要な持ち物は主に5つ
児童扶養手当の手続きには、基本5つものが必要です。
- 手当を受ける方と対象児童の1か月以内の戸籍謄本
- 申込者のマイナンバーカードまたは通知カード
- 運転免許証などの申込者の身元が確認できる書類
- 振込先に指定する通帳
- 印鑑
児童扶養手当は生活状況によって用意するものが異なることがあるので、事前に役所の担当窓口に問い合わせておくといいでしょう。
母子家庭が受けれる児童扶養手当以外の制度をチェック!
自治体によってはひとり親家庭が受けれる制度が異なりますが、児童扶養手当以外にもさまざまなものが用意してあります。
ご自身の住んでいる市町村にも、どのようなサービスが受けれたり利用できたりするのか確認しておきましょう。
児童扶養手当以外の支援やサービスをチェックしておこう
児童扶養手当以外にも、医療費の助成制度や住んでいる自治体によってはひとり親の支援が用意されています。
- 児童手当
- 児童扶養手当
- 児童育成手当
- 特別児童扶養手当
- ひとり親家庭等医療費助成制度
- 義務教育就学児医療費の助成
- 乳幼児医療費助成制度
- 高等学校等就学支援金
- 公共交通無料・割引乗車券
- 上下水道の減免制度
- 遺族厚生年金・遺族基礎年金
- 国民年金免除制度
- 国民健康保険の軽減・減免(免除)
- 粗大ごみ等処理手数料の減免制
(千代田区・ 港区・ 新宿区・板橋区・ 世田谷区・ 江戸川区・杉並区・品川区) - ひとり親家庭休養ホーム
(港区・杉並区・世田谷区・新宿区・板橋区・品川区・北区・荒川区) - 自立支援教育訓練給付金
- 高等職業訓練促進給付金
- ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金
- 求職者支援制度
- 教育訓練給付金
- ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
- 母子・父子自立支援プログラム策定
- ひとり親家庭相談窓口強化事業
- 母子家庭の母等の職業訓練
- ひとり親世帯向け市営住宅・家賃の減額
- 県営住宅の優先入居・家賃の減額
14と15のように自治体によって行っているサービスですが、分かる範囲でこれだけあります。このほかにテーマパークの入場券の割引があったり、養育費が貰えれてない人には養育費が受け取れるようにサポートする養育費取得支援もあります。
上下水道の減免制度はコチラで詳しく紹介していますので、合わせてお読みください。
児童扶養手当の申請は必ずご自身でやることを忘れない
児童扶養手当は、
- 日本の住所で18歳の子どもがいると申請ができる
- 所得制限や控除されるものがある
- 児童扶養手当以外にも給付や支援制度がある
この3つを押えておきましょう。
役所の職員もおっしゃっていましたが、離婚届けを提出すれば自動的に児童扶養手当が振り込まれると勘違いしている人が多いとのことです。
児童扶養手当は過去分を請求することはできませんので、申請がなかった分は給付されることはありません。なので、離婚届けを出したら必ずその足で手続きするようにしてください。
では、次はコチラにも目を通しましょう。知っておいて損はしない情報です。