離婚で裁判になったけれども、
・性格が合わない理由で裁判はできる?
この記事「離婚裁判で離婚が認められるのはこの5つの原因」を読むと、ご自身が離婚裁判を行なっても、離婚ができるか分かります。
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離婚が裁判で認められる原因は主に5つになる
離婚を裁判する場合は、離婚の理由が問われます。その理由が法で定められた離婚要因でなければ、離婚することができません。
なぜなら、結婚には3つの義務があるからです。
- 貞操義務(夫婦以外の性交渉をしない義務)
- 協力・扶助義務(助け合って家庭を守る義務)
- 同居義務(一緒に暮らす義務)
離婚裁判は、この3つの義務が果たせれないと判断した場合に離婚の判決をくだします。
現在、法律で認められている理由は5つです。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
性的行為がある浮気、風俗店に通い続けるなど。 - 配偶者のが結婚の義務を意図的に怠ったとき
生活費を入れない、家出を繰り返す、病気の配偶者を放置するなど。 - 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
家出をして消息が分からない、生きているのかどうか分からないなど。 - 配偶者が重い精神病にかかり回復の見込みがないとき
うつ病、認知症、統合失調症など。 - その他、婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき
1~4に当てはまらず、夫婦関係が実際には破綻していると考えられる状態。
1~4の離婚事由は、配偶者が結婚にともなう義務を果たしていないケースになります。
5の理由は、夫婦の関係が深刻に破綻し、共同生活を回復する見込みがない、互いに婚姻継続をする意思がないといったケースです。
飲酒問題、DVなどが該当します。
ただし、DVの場合は被害者の安全のために暴力をふるう配偶者から離れることが最優先となるので、同居義務には問われません。
また、性格の不一致の場合は、別居期間がかなり長いことで夫婦の関係が破綻されていることが認めらることがありますが、一概には言えません。
離婚裁判は事実を確認し考慮材料を踏まえて判決を下す
離婚裁判では、訴える側が「相手のこの行動が離婚をする理由にあたる」ことを主張し、それを事実であることを証明していきます。
そして、そのことが裁判で事実と証明することができれば、離婚が認められます。
しかし、事実が認められても、裁判所が結婚を継続したほうがいいと判決がでることがあります。
その多くが、夫婦仲が破綻した中で片方が浮気をするケースにあたります。
このケースは、どのような経緯で夫婦仲が冷え切ったかなどといった事情によって、責任の重さが変わります。
そして、これらの点が考慮され判決が下されるので、継続という判決もあるのです。
離婚裁判の途中でも和解することが多く傾向がある
離婚裁判を続けている中で、裁判所から裁判を続けるより、このぐらいで手を打ってはどうかと、和解を勧められることがあります。
この場合は法廷ではなく、別室で裁判官などを含めて原告と被告が話し合いを進めます。
このことを「和解離婚」と言い、日本では裁判を起こした夫婦の4割以上が和解を受け入れています。
この和解勧告は強制ではありません。納得がいかなければ応じる必要がなく、そのまま離婚裁判が続きます。
和解離婚には2つのメリットを持っている!
1つ目は条件を自由に設定ができる点です。訴訟になかった条件もある程度、指定をすることができます。
2つ目は、裁判を通じて互いがお折り合いのつけどころを把握し始めていることで、現実的な条件で決着がつく点です。
互どちらが得になるか分かり始めるので、条件を譲歩し合うことが多くあるようです。
裁判所が和解を勧告されたら弁護士と十分に検討しよう
裁判所が和解を勧告してきたら、2つのことを考慮しながら、どちらが得かよく考えるようにしましょう。
- 裁判を続けてもメリットがないこと
- 勝訴できたとしても、控訴された場合はさらに裁判が泥沼化する恐れがあること
裁判は法律を基準に話が進みますので、ご自身だけでは判断することは難しいことがあります。
その場合は、依頼した弁護士に相談したり、つけていない場合は無料相談を利用したりして、弁護士に聞いてみましょう。
離婚裁判は法のプロの弁護士に依頼することが有利になる
裁判で離婚するならば
- 法で決まった5つの原因のどれかに該当
- 判決によって結婚生活の継続にもなることがある
- 裁判の途中でも和解離婚がを勧められる
この3つを知っておくと、離婚裁判で離婚できる要因とその流れを押さえることができます。
裁判になった場合は、法律に詳しくない素人が挑むと有利になることでも不利になることがあります。そのため、弁護士には一度相談するといいでしょう。
では、次はコチラも目を通しましょう。知っておいて損はしない情報です。
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