分かりやすい!離婚後の車の名義変更の手続きを紹介します

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離婚するとなると、

・車の所有者を変更したい!
・車の名義変更は自分自身でやらないといけないの?
と疑問を持った方が解決できるブログになっています。

この記事「分かりやすい!離婚後の車の名義変更の手続きを紹介します」を読むと、離婚したときの車の名義変更の手続きや必要なものが5分で分かります。




離婚で自動車の名義変更を自分でする場合に必要なもの

離婚して、苗字が変わったり、元配偶者の車を使うことになったりすると、車の所有者の名義変更する必要があります。
この手続きするには、いろいろな書類を用意する提出するので、事前に揃えれるものは用意しておきましょう。

なお、すべての書類は黒のボールペンで書いてください。消えるボールペンで書くと、受理されません。また、間違えた場合も修正テープや修正液を使わずに訂正印、捨印を押して修正してください。

離婚後の自動車の名義変更で必要なもの 譲渡証明書(普通自動車のみ)

お持ちの車が普通自動車で相手の名義で登録してあった場合は、譲渡証明書が必要になります。ただし、軽自動車や自動車のローンが払い終わってない方は、譲渡証明書は必要ではありません。

譲渡証明書は国土交通省にある譲渡証明書をプリントアウトして、相手側からサインを貰えばOKです。譲渡証明書の書き方は、国土交通省の記入例より確認できます。

注意 離婚時に車のローンがある人は名義変更ができない

上記で述べましたが、車のローンがある人は譲渡証明書が必要ありません。というより、車の名義変更自体ができません。

なぜなら、車のローンがあると所有権が販売会社かローン会社になっていることがあるからです。

このことから、車のローンがある場合は、必ず車検証の「所有者の氏名または名称」欄を確認してから名義変更の手続きを行うようにしてください。

離婚後の自動車の名義変更で必要なもの 旧所有者の印鑑登録証明

譲渡証明書には車を譲ってくれる人の実印が押されるので、それを証明するために印鑑登録証明書が必要となります。

そのため、譲渡証明書を受け取るときには、発行から3か月以内の相手側の印鑑証明ももらうようにしてください。

離婚後の自動車の名義変更で必要なもの ご自身の印鑑登録証明

譲渡証明には、車を受け取る人の実印もも必要です。譲り側と同じように、3か月以内に交付されたご自身の印鑑登録証明を用意しましょう。

印鑑登録証明はお住いの役所で交付の申請ができます。主に戸籍を扱っている部署が窓口となっています。また、マイナンバーを持っている方はコンビニからでも手に入れることができます。

印鑑証明書の手数料は150円から400円ほどで発行することができます。東京都新宿区の場合は1通300円、大阪市も同じく300円でしたが、コンビニで交付すると200円になるとのことでした。
自治体によってはコンビニで発行したほうが安くなるケースもあります。

離婚後の自動車の名義変更で必要なもの 旧所有者の委任状

車を譲る人が直接手続きができないため、指定の代理人に権限を委任することで申請を行うようにすためには、委任状が必要になります。

委任状は、国土交通省のホームページに委任状があるのでプリンアウトし、相手に記載してもらってください。

注意 ご自身で自動車の名義変更ができない場合も委任状を用意しよう

仕事で名義変更の手続きがなかなかできないといった事情などでご自身で車の名義変更の手続きができない場合は、車を譲ってくれる人や弁護士にお願いするケースが多くあります。

そのようなときは委任状が必要となりますので、人に手続きをお願いするときは用意しましょう。

離婚後の自動車の名義変更で必要なもの 車検証

名義変更をするには、きちんと車の車検を受けているか確認されます。手続きの時には、車検証を持ってくるようにしてください。

離婚後の自動車の名義変更で必要なもの 車庫証明書

1か月以内に発行されたご自身の車庫証明が必要です。車庫証明書の費用は3,000円ほどです。離婚によって住所が変わっている場合でも、名義変更の前に手続きしておくといいでしょう。

離婚後の自動車の名義変更で必要なもの 手数料納付書

手数料納付書は、名義変更や廃車、住所変更などの各種手続きの際に手数料を納める為の書類になります。

この書類は、手続き当日に運輸支局窓口で用紙の配布を受け取ることができます。受け取り後は、必要事項を記載し、手数料に相当する金額の印紙を貼り付けて申請するだけです。

離婚後の自動車の名義変更で必要なもの 自動車税と自動車取得税申告書

自動車税と自動車取得税申告書は、運輸支局に隣接した税事務所で交付手続きが行なえます。名義変更の手続きを行う当日に用意できるので、事前に準備する必要はありません。

離婚後の自動車の名義変更で必要なもの 移転登録申請書

移転登録申請書は、名義変更や住所などの登録内容をしたときに、新しい車検証をコンピュータで発行する為に必要な用紙です。
この用紙は運輸支局で名義変更の手続き当日に受け取ることができ、費用は500円程度かかります。

離婚後の自動車の名義変更手続きは運輸支局でする

離婚後の自動車の名義変更手続きは運輸支局でする

離婚での自動車の名義変更の手続きで必要な書類がすべて揃ったら、お住まいの管轄している運輸支局などに出向きましょう。

ご自身の管轄場所が分からない場合は、国土交通省より確認することができます。

国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。

離婚による軽自動車の名義変更は軽自動車検査協会で手続き

離婚の際に元配偶者から軽自動車を譲渡された場合は、普通自動車と異なり軽自動車検査協会で手続きを行います。

そして、軽自動車の名義変更手続きは普通自動車とかなり異なり、かなり手続きが楽です。

  • 譲渡証明書」は必要ない
  • 車庫証明は名義変更後に申請

離婚による自動車の名義変更手続きは行政書士でもOK!

離婚による自動車の名義変更手続きは行政書士でもOK!

自動車の名義変更はご自身ですることができますが、かなりの労力がかかります。世間一般でも非常に面倒な手続きと言われているほどです。

仕事の都合などで手続きの時間がとれない場合や自動車を譲る元配偶者と連絡をとりたくない場合は、弁護士や行政書士、代行業者に依頼して手続きしてもらうことが可能です。

費用や報酬代は軽自動車と普通自動車によって異なりますが、証明書発行代金を含んで25,000円程度かかります。

ココナラの士業では行政書士に頼むことができます。調べたところ、事務所に依頼するより1万円以上安く書類作成することもできます。

さまざまな行政書士が登録しているので、相場がいくらなのか参考にもなります。まずは会員登録をしてココナラを利用してみましょう。

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車の名義変更が面倒だからといってやらなとトラブルになる!

車の名義変更を面倒だからといってやならないと、罰金刑に処される場合あります。といっても実際にはとても稀なことです。

しかし、だからといって安心しても他のトラブルが起こります。まずは自動車保険です。等級の引継ぎや保険の適用がされなかったりします。
そして、このトラブルを回避しようとほかの自動車保険に変えたとしても、名義変更しなければ同じように適用されません。

また盗難にあったときも、警察に盗難届を出したときに名義変更をしていないけれど、自分が車を譲り受けたことを証明するために色々と書類を出さなければなりません。
また譲り受けた元配偶者に連絡が入ることもあります。

このように大きなトラブルに繋がるので、自動車の名義変更はきちんと行うようにしましょう。
そして、名義変更した日に自動車保険を切り替えると空白期間ができないので安心して自動車を乗ることができます。

離婚による自動車の名義変更は必ずしておこう

離婚による自動車の名義変更は

  • 相手に書いてもらったり用意してもらう書類がある
  • 自分自身で手続きは難しい場合は弁護士や行政書士でも可能
  • 名義変更を怠ると大きなトラブルにつながる

この3つを押さえておきましょう。
自動車の名義変更は相手と連絡をとったり、たくさんの書類を用意しなければならないので、労力がかかります。
しかし、必ず変更をしておかないと自分の財産にならないうえ、さらに自動車の保険にも影響がでてきます。

面倒で大変ですが、絶対に手続きを行うようにしてください。
直近で車検を受ける機会がある場合は、そこのスタッフに相談してみると費用はかかりますが合わせて手続きを行ってくれることがあります。

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