離婚したあと、
・再婚したら、子供への相続権はなくなるの?
と疑問を解決ができるブログです。
この記事「離婚後も子どもは遺産相続あることを知っていますか?」を読むと、離婚後の子どもへの遺産相続を5分ほどで理解することができます。
Contents
離婚後も子どもには遺産相続権はある!
夫婦が離婚をすると配偶者の相続権はなくなりますが、子どもは両親の相続権を失うことはありません。
なぜなら、一緒に住んでいなくても、戸籍が変わったとしても、親子という事実は変わらないからです。
離婚後の遺産相続は親子なら必ず子どもに権利がある
法律で決まった基本の遺産相続は以下の通りです。おそらく公民の授業で見たことがある方が多いではないでしょうか。
配偶者と子1人 配偶者:1/2 |
配偶者と子2人 配偶者:1/2 |
子1人のみ 全部
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子2人のみ それぞれ1/2ずつ
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しかし、離婚をするとなると上記の基本スタイルとは違い、ケース別によって相続権が異なってきます。
遺産相続1 子どもと一緒に住んでいない親が再婚した場合
たとえば、離れて暮らしていた父親が再婚した場合は、子どもには遺産相続の権利は発生します。
それは、再婚したとしても親子の関係は変わらないからです。
そのため、父が亡くなった場合は、法で定められた配偶者1人、子ども2人のパターンに該当し、再婚相手に1/2、それぞれの子どもに1/4の相続権となります。
なお、元配偶者の母は離婚をした時点で相続権が失います。
逆に母が亡くなった場合は、実子の子どもにあたる”子どもA”のみ、全ての遺産の相続権があり、元配偶者の父には相続権はありません。
遺産相続ケース2 子どもと一緒に暮らしている親が再婚
子ども一緒に住んでいる母親が再婚した場合は、同じく相続権が発生します。
上記の場合は、”子どもA”が元夫の子どもで、”子どもB”が現在の夫になります。
いずれも母親と血が繋がっています。
このことから母親が亡くなった場合は、配偶者1人と子ども2人に遺産相続ケースに該当し、再婚相手に1/2、それぞれの子どもに1/4の相続権が与えられます。
ただし、再婚相手が亡くなった場合は、再婚相手との血の繋がりがある子どもだけになります。
そのため、妻に1/2、再婚相手の実子にあたる子どもBに1/2の相続権があります。
なお、相続権がない子どもAにも相続権を与えたい場合は、養子縁組をすることが条件となります。
遺産相続ケース3 離れて暮らす親が再婚し遺言書がある場合
子どもと離れて暮らす父親が再婚し亡くなり、遺言書に「再婚相手にすべての財産を与える。」と残して亡くなった場合でも、子どもの遺産相続はあります。
これは、法で定められた「遺留分」が当てはまります。そのため、、遺言書があっても法的相続分の1/2はもらうことができます。
上図の場合は、再婚相手が3/4、子どもAに1/4が与えることになります。
ただし、この「遺留分」をするには、「遺留分減殺請求」をしなければなりません。
一般的には1年以内に請求を行い、相続した人に内容証明郵便で意思表示を表し協議します。
話し合いが成立がしない場合は、「遺留分減殺による物件返還請求調停」の申立てという流れになります。
なお、遺産は複雑のため、調停が始まる前に弁護士に相談するといいでしょう。
離婚後の遺産相続は負の財産も対象になってしまう
相続権には預貯金や土地などのプラスの財産だけではありません。
離婚の財産分与と同じで、家のローンなどの借金の負の財産も対象となります。それは子どもであっても、負の遺産を引き継ぐことになります。
ただし、負の財産がプラスの財産より多い場合は、相続が開始したことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄を申し立てることができます。
離婚しても子どもは遺産相続の権限が必ずある
離婚後の遺産相続は
- 苗字や戸籍が変わっても親子なので相続権はある
- ケースによって相続権の割合が違う
- 借金も財産の対象で相続することになる
この3つを押さえておくと、離婚後の子どもの相続権の概要を把握できます。ただし、遺産は複雑ですので、行政書士や弁護士に一度相談してみるといいでしょう。