5分で分かる!離婚による年金の財産分与の手続き方法

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離婚するとなると、

・年金を財産分与したいけれど、よく流れが分からない。
・年金分割の手続きは何が必要?
と疑問に持った方が解決できるブログになっています。
この記事「5分で分かる!離婚による年金の財産分与の手続き方法」を読むと、年金分割の流れや必要なことが分かります。




離婚による年金の財産分与は自分自身で請求が必要

離婚による年金の財産分与は自分自身で請求が必要

婚姻期間に二人に築き上げたものは共有財産となり、離婚するときには財産分与の対象となります。その中の一つとして厚生年金も対象となります。

共有財産になる厚生年金は婚姻期間中のみとなります。その期間中の年金を算出し、多く年金を受け取る人が金額が少ない人に渡す形になります。

この受け渡しは年金を受け取る時になったときに発生するので、離婚時は約束を決きめる段階という形になります。

離婚後2年以内までに年金分割を請求しよう!

財産分与として対象となる年金は、離婚した同時に自動的に分割されるわけではありません。そのため、ご自身で年金事務所に出向いて手続きをする必要があります。

この手続きは、離婚前と後にできます。しかし、分割の手続きには時効があり、原則、離婚した日の翌日から起算して2年以内になります。

離婚での年金分割は4ステップの流れで進む!

離婚時の年金分割の手続きには、4つのステップがあります。
年金事務所には、合意の話し合い前・後の2回行くので、平日仕事をしている方は段取りを頭に入れておくといいでしょう。

離婚での年金分割の流れSTEP1 年金事務所で財産分与の請求手続きする

年金分割を行うには「情報通知書」が必要です。そのため、ご自身または夫婦で年金事務所で請求しなければなりません。なお、代理人である弁護士も手続きすることができません。

情報通知書の請求手続きには、4つの必要な持ち物が必要です。

  1. 認印
  2. 免許書
  3. 基礎年金番号が分かるもの
  4. 戸籍謄本

なお、年金事務所での手続きは、事前の予約が必要となりますので、管轄の年金事務所に問い合わせてから行ないましょう。詳しくは、日本年金機構の「予約相談」より確認できます。

離婚での年金分割の流れSTEP2 年金事務所から情報通知書が送付される

請求してから3週間後に情報通知書が出来上がるので、年金事務所の窓口に受け取りに行きます。また、郵送で受け取ることも可能です。

なお、情報通知書の届く仕組みが、離婚前と後で異なります。
離婚前に夫婦と一緒に情報通知書の手続きを行なうと、それぞれに通知書が交付されますが、夫婦のどちらかが手続きを行った場合は請求した方のみになります。

離婚後の場合は、片方が請求したとしても、両方に通知が届きます。

このことから、モラハラが原因で離婚する方や相手と何らかの形でも接触を避けたい方は、離婚前に一人で年金事務所で手続きを行なうようにしましょう。

離婚での年金分割の流れSTEP3 相手と年金分割について話し合いをする

年金分割は、相手方の合意が必要となります。
そのため、話し合いを行ない、合意ができたときは、年金事務所から受け取った書類「委任状(年金分割の合意書請求用)」に相手側からサインをもらいましょう。

合意されない場合は家庭裁判所の調停や審判になります。

また、離婚調停の場合は、調停の日に調停委員に情報通知書および「委任状(年金分割の合意書請求用)」を渡し、代わりに話をまとめてもらってください。

なお、専業主夫・主婦などの第3号被保険者が請求する場合は、3号分割制度に該当します。相手方の合意は必要いりませんので、年金事務所で年金分割の手続きしたら完了となります。

専業主夫・主婦の方の年金での財産分与を詳しく知りたい方は、コチラをご覧ください。

https://singlelife-news.com/nenkin/

離婚での年金分割の流れSTEP4 再度年金事務所で手続きする

相手との年金分割の合意後は、年金事務所に手続きしに行きます。このときにも、必ず予約してから手続きを行なうようにしましょう。

手続きには、必要な持ち物が

  • 請求者の年金手帳、または基礎年金番号通著書
  • 婚姻期間が明らかになっている戸籍謄本・抄本
  • 請求日前1か月以内に作成された戸籍謄本・抄本、住民票などの書類
  • 年金分割を明らかにできる書類
  • 手続きをする方と確認ができる身分証明書

戸籍謄本は、入籍日と離婚日が記載されていないと受理されません。
コンビニから取得した戸籍謄本には入籍日がないことがあるので、事前にお住まいの役所で「入籍日と離婚日が記載されている戸籍謄本」を交付してもらいましょう。

また、「年金分割を明らかにできる書類」は、協議離婚の場合は相手のサインがある「標準報酬改定請求書」を提出すれば問題ありません。
調停や審判、裁判の場合は、家庭裁判所から年事務所に提出用の謄本・抄本が届きますので、そちらを提出してください。

状況によっては、上記の書類以外に必要な書類があることもあります。
提出書類に不備があると再度予約しなければなりませんので、事前に年金事務所に確認しておきましょう。

なお、年金事務所に必要な書類を提出した後は、ご自身で行なうことは終わりになります。
その後の処理は、年金事務所で按分割合に基づき、厚生年金の標準報酬が改定されます。

そして、その改定手続きが完了すると、改定後の標準報酬が記載された書類が日本年金機構からそれぞれ通知されます。共済加入期間を有する場合は、共済組合等からも通知が届きます。

離婚による年金分割で必要な書類はダウンロードができる

離婚による年金分割で必要な書類はダウンロードができる

「情報通知書」を請求するには、日本年金機構が用意された書類「年金分割のための情報提供請求書」が必要です。
また、相手方から合意後に合意のサインを年金事務所に持参するときにも使います。

この書類は、年金事務所の窓口で受け取れるほかに、日本年金機構のホームページにある「年金分割のための情報提供請求書」からダウンロードできます。

年金事務所での手続きは、説明や書類の確認などを含めて1時間ほどはかかります。
プリンアウトして分かる範囲で記入しておくだけでも、大幅な時間を短縮に繋がりますので、ダウンロードして書いておくようにしましょう。

離婚での年金分割は忘れることが多いので気をつけよう

離婚時の年金分割は、

  • 厚生年金のみ分割が可能で、自動的にならない。
  • 日本年金機構から必要な書類を受け取り、相手の同意およびサインをもらう
  • 情報提供請求書はダウンロードして先に記入しておこう

この3つを頭に入れておけば、年金の分割は簡単に手続きができます。

日本年金機構で用意された書類内容は専門的で難しく感じます。年金事務所に社会保険労務士の資格を持った方が対応しているので、分からないことがあったら相談しましょう。

では、次はコチラをを目に通しましょう。知っておいて損はしない情報です。

離婚するなると、「扶養家族になっているけれども、健康保険は使えなくなる?」「今後、健康保険はどうしたらいいの?」と悩んでいる方が解決できるブログです。この記事を読むと、今まで健康保険の利用できるか、新しい保険の加入方法を分かるようになります。
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