離婚で決める子どもの親権を理解しておこう!

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子どものことを考えよう

離婚するとなると、

・子どもは誰が育てたらいい?
・親権っていう言葉をよく聞くけど何?

と疑問に持った方が解決できるブログになっています。
この記事「離婚で決める子どもの親権を理解しておこう!」を読むと、複雑に感じる子どもの親権にを理解することができます。




子どものための権利「親権」を押さえておこう

親権とは子どものための権利

子どもがいる夫婦が離婚するとなると、親権を決めるなければなりません。
その親権とは成年に達していない子どもの利益を守るための2つの権利があります。

教育する権利「身上監護権」

子どもの住む場所を決めたり、子どもが職業に就くときに許可したりするなど、子どもの世話や教育、しつけをする権利です。

子どものお金を管理する権利「財産管理権」

子どものお金を管理したり、子どもがお金を使ったりすることを認めたりするなど、子どもに代わって契約や手続きをする権利です。

結婚、改姓などの行為を認め、時には子どもの代わりに手続きをすることも含まれます。

離婚は子どもの親権を決めてから!

離婚は子どもの親権を決めてから!

親権を持つ方は「親権者」と言います。
夫婦が婚姻している場合は父母の両者に親権がありますが、離婚をすると父母のどちらかにしかできないため決める必要があります。

離婚してから親権者は決めれない

離婚してから親権者を決めたい方が多くいますが、離婚届には親権者を記入する欄があります。

そのため、離婚届を提出するときには、必ず親権者の名前を記載してから出すことしかできません。

未記入のままで離婚届を役所に提出しても、受理してもらえません。

兄弟がいる場合は子ども一人づつ親権を決めれる

子どもが複数いらっしゃるご家庭の場合は、子ども一人ひとりに親権者を決める必要があります。

たとえば、父、母、長女、次女、長男の5人家族の場合は、父が長男、母が長女と次女の親権を取るということもできます。

親権者は2つの役割を持つことになる

通常、親権者は「身上監護権」と「財産管理権」の両方を持つことになります。

ただし、親権者が財産管理権だけを持ち、親権者を持っていない方が身上監護権を持って子どもを育てていくことも可能です。
この場合は、身上監護権を持った方が子供を引き取り、生活を共にし、身の回りの世話をする人「監護者」となります。

親権を持たない方は、子どもに会う権利「面会交流権」があります。
詳しくは「離婚後の子供との面会交流はどうしていますか?」をご覧ください。

親権の変更は基本できない!

無断欠席

簡単に変更すべきではないという考えに基づいているため、一度決めた親権は、たやすく変更することはできません。

そのため、離婚時にはしっかりと親権者をどちらにするか決めなければなりません。

特別な理由であれば親権は変更できる

基本、離婚時に決めた子どもの親権は変更することができませんが、以下3つのような特別な理由があれば変更することが認められます。

  • 親権者がギャンブルや恋愛にのめりこんで、子どもの世話をしていない。
  • 親権者が子どもを虐待している
  • 親権者が死亡してしまった場合

離婚時に決めた親権者の変更をするには、話し合いで決めることができません。
そのため、家庭裁判所に「親権者変更調停」の申立てをする必要があります。

離婚時に決める親権は慎重に決めよう

子どもの親権とは

  • 親権は子どもの財産管理と子供の教育の2つ権利がある
  • 離婚時には子どもの親権を決めなければならない
  • 一度、決めた親権は基本変更できない。

この3つを知っておくと、離婚するときに漏れを防ぐことができスムーズに行うことができます。
そして、子どもの親権を決めるときは、子どもの気持ちを一番にくみ取って決めることが大切となります。
詳しくは「離婚で子供の親権を決めるポイントを紹介します」を目に通しましょう。

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