離婚による子どもの親権が年齢で決め方は違うって本当?

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離婚をするとなると、

・子どもの親権者はどうやって決める?
・父親と母親のどちらがなりやすい?

と、こんな悩みを解決ができる記事になっています。

この記事「離婚による子どもの親権が年齢で決め方は違うって本当?」では、調停や裁判による親権者決める判断基準や割合などが分かります。




離婚するときは子どもの親権者を絶対に決める必要がある

離婚するときは子どもの親権者を絶対に決める必要がある

子どもがいる夫婦が離婚することになると、親権を決める必要があります。

この親権とは、未成年者の子どもを監護・養育し、その財産を管理し、その子どもの代理人として法律行為をする権利や義務のことを言います。

基本は父母のどちらかが子どもの親権をもつことになり、その人のことを親権者になります。

離婚による親権の判断基準は子どもの年齢によって違う

子どもの親権を調停や審判、裁判で決める場合は、家庭裁判所は以下の判断基準で下します。

子どもの年齢と親権者の判断の目安
胎児
原則として母親が親権者。
ただし、出産後は協議し合意があれば変更が可能。
0歳以上10歳未満
生活にあたって、母親の愛情と世話が重視。
そのため、母親が親権者になることが多い。
10歳以上15歳未満
子どもの精神的・肉体的な発育状況が考慮される。また、現在の監護状況や子どもの意志を尊重する場合がある。
15歳以上20歳未満
子ども自身に判断力があるとみなすので、子どもの意見を聞き、原則、その意思を尊重して決定する。
20歳以上
親権者を決める必要がない。

離婚による親権は子どもの生活環境の変化を重視して決める

親権を決めるときに一番重要視されることは、子供の現在の生活環境が変わらないか、どうかという点です。

離婚することで生活環境が激変することは、子どもにとってかなり強いストレスを与えると考えられています。

親権を決めるときは、そのストレスをできる限り最小限に留めようと重視しているので、緒に子どもと同居している側が優先される傾向が高いと言われています。

親の経済状況は、あまり重視されていません。

離婚による親権を決める時は育児に慣れているかも判断基準

10歳以下の子どもの親権者を決める判断材料は、離婚後の環境の変化以外に育児に手慣れているかという点も重視されます。

このほかには、子供が生活していくうえで適した環境が用意されていることも考慮し、決めることがあります。

  • 祖父母などの親以外の親族が生活を助けてくれる環境
  • 子どもに対しての愛情、子育ての意欲
  • 親の精神的な病気の有無 など

離婚調停や裁判では親権者になる割合が母親が多い

離婚調停や裁判では親権者が母親になることが多い

上記でお伝えした子どもの年齢や判定基準を考慮し、離婚調停や審判、裁判で親権者の判決を下しますが、母親が親権を持つことが多い傾向があります。
とくに子どもの年齢は小さいほど、獲得確率が上がります。

離婚原因が母親の浮気や不倫でも子どもの親権はとれる

離婚する原因が母親の浮気や不倫だとしても、子どもの育児をきちんとしていれば、その原因が親権の判断材料の一つになりません。材料として使えても、あまり親権争いでは影響しません。

母親が一人で別居したり精神病を患った場合でも親権者になれる

母親がうつ病などの精神病を患っていても、育児をやっている場合は、子どもの親権を獲得することができます。とくに子どもが幼い場合は、母親がなる親権者になる確率が上がります。

また、幼い子どもを置いて母親が家を出て行き、調停期間中、父親が育児を行なっていた場合でも、母親が親権を欲しいとなれば、母親が獲得することが多い傾向があります。

離婚による親権を決める場合は話し合いが判断基準はない

離婚による親権を決める場合は話し合いがオススメ

離婚調停や審判、裁判の場合は、子どもの親権を決める判断基準がありますが、話し合いで決める協議離婚の場合は基準はありません。

そのため、夫婦で子どもの精神面や経済状況など、さまざまな角度から考慮して親権者を決めることが可能です。

離婚による親権が決まる前に別居する場合は相手に連絡しよう

離婚の話し合いで子どもの親権が決まらず、黙って子どもを連れて家を出て行く人が多くいますが、この行為は無断で子どもを連れ去った罪として相手から訴えられるので、絶対にやめましょう。

親権が決まる前に子どもと一緒に別居を開始する場合は、必ず置き手紙やメールなど、相手に連絡をすることを忘れないようにしてください。

子供を一番に考えることが親として責任

子どもの親権は

  • 調停や裁判の場合は子どもの年齢によって判断基準が違う
  • 親の経済状況は考慮されず、子どもの生活環境の変化が重視される
  • 母親が親権を獲得することが多い状況

この3つを押えておきましょう。

離婚届に子どもの親権を記入する欄があるので、届出を提出するまでには決めないといけません。提出後に変更は簡単には行うことはできないので、しっかりと夫婦で決めてください。

では、次はコチラを目に通しましょう。知っておいて損はしない情報です。

離婚するとなると、「子どもに悪影響しないためにどうしたらいい?」「子どもの心のケアはどうしたらいい?」と悩んでいる方が解決できるブログになっています。 この体験を元に書いた記事を読むと、離婚による子どもへの影響を最小限にする方法が5分で分かるようになります。
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