離婚するとなると、
・面会交流を決めたけど会わしてくれない。
と悩んでいる方が解決できるブログになっています。
この記事「離婚後の子供との面会交流はどうしていますか?」を読むと、面会交流のメリットや取り決め方を知ることができ、どのような面会交流にするか考えやすくなります。
Contents
離婚後の面会交流は子どもの権利である!
面会交流は、離婚で離れて暮らす親が子供と会ったり、連絡を取ったりすることを言います。
子供と会う以外にも、メールやLINEなどをやりとりする、プレゼントを贈る、入学式や運動会などの学校行事を見学・参加することも含まれます。
なお、面会交流は子供の権利でもあるので、正当な理由がないと面会交流を拒むことはできません。
離婚後の面会交流の範囲は6つある
1.会う |
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3.プレゼントを贈る | ||
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4.学校行事への参観 | 5.子供の写真等をもらう。 |
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暴力する親の面会交流は拒否ができる!
基本、面会交流を拒むことができませんが、暴力など以下6つのようなことで、子供にとってマイナスになる場合は、面会交流を拒否したり、制限したりすることができます。
- 子供を連れ去る恐れがある。
- 子供に暴力をふるう。
- 面会交流を通して、復縁を迫る。
- 理由なく、養育費が払わない。
- 子供にお金を要求する。
- 子供にふさわしくないことを体験させる。
離婚後の面会交流は子供の成長にいい影響を与える!
面会交流は子供の権利でもあります。
なぜなら、子供がお父さん、お母さんのどちらも会えることが子供の成長にとってプラスになることから尊重すべきという考えだからです。
離婚後の面会交流で子どもに対するメリットは5つある
離婚後に子どもの面会交流は、メリットを生み、とくに養育費を払う側に影響力を与えます。
- どちらの親から愛されていると実感し、安心や自信を得ることができる。
- 離れて暮らす親がどんな人か知り、自分のルーツを確認できる。
- 子供が成長する過程で、親のことを人生のモデルとして捉えられる。
- 離れて暮らす親に対してよい印象をもって生きていくことができる。
- 親が子供との面会交流をきちんと行うほど、きちんと養育費を払う傾向がある
離婚後の面会交流の取り決めは話し合いで決めれる
離婚後の面会交流の取り決めにはルールがなく、夫婦で取り決めを行ないます。そのため、父母が子どもの気持ちを第一に考えながら、歩み寄って決めるようにしてください。
ただし、子どもとの面会交流で発生するお金は、予め細かく決めておくと後に起こりやすいトラブルを防ぐことができます。
また、子どもの病気などで交流をキャンセルするときの連絡の期日も、交流日の前日までに連絡といった具合に決めておくこといいでしょう。土壇場のキャンセルを防ぐことができます。
なお、裁判所のホームページにある「第24表」では、全家庭裁判所で決まった面会回数が記載されています。
離婚後の面会交流の取り決めが決まらない場合は調停へ
父母だけで話し合いをしてもまとまならない場合は、父または母が家庭裁判所に面会交流調停を申し立てることができます。
申立先は、相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所になります。
面会交流調停では、子どもの年齢や性別、性格、就学の有無、生活のリズム、生活環境などを考えて話し合いをが進められます。
なお、この調停では、子どもに精神的な負担をかけることのないように十分配慮し,子どもの意向を尊重した取決めができるように進めてくことに重点をおいています。
面会交流調停が不成立になった場合は、引き続き審判へ移行し、結論が下されます。
面会交流調停の申立ての費用は子ども一人単位の計算になる!
- 収入印紙:1,200円分(子ども1人につき)
- 連絡用郵便切手:相場960円
面会交流調停の申立てに必要な書類は2つ
- 申立書及びその写し1通
- 3か月以内に発行した戸籍謄本:1通(未成年の子供の場合)
※審判に進んだ場合は、追加書類が発生することがあります。
離婚前の別居中も子供の面会交流ができる!
離婚を前提にした別居をしている方も、面会交流の権限がありますので、子どもと会うことができます。
別居時の面会交流の取り決めは、離婚後と同じで夫婦で原則取り決めます。
子どもと離れて暮らす親が子供に会わせてもらえない場合は、離婚後と同じく、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てることになります。
調停しても子どもに会えない場合は対処へ
離婚調停や面会交流調停などで決定した子どもとの面会交流が、親権者によって守られず子会えない場合は、2つの方法で対処することができます。
面会交流への方法1 履行勧告を行う
調停や審判などで決定した内容に違反した場合は、家庭裁判所が約束を守らなかった人に忠告をしてもらえます。
このことを「履行勧告」と言い、調停や審判で取り決めした面会交流も該当します。
家庭裁判所から郵便で勧告を受けるため、違反者も驚き約束を守る傾向が高くなると言われています。
ただし、強制力は発生しないため、相手が無視をしてもペナルティがありません。悪知恵が働く方には効果が薄いです。
面会交流への方法2 強制執行を申立てする
一番効果がある方法は、強制執行になります。
強制執行は、家庭裁判所に申立てすると、養育費や慰謝料の不払いと同じく、相手側の財産の差し押さえなどを行ってもらうことができます。
ただし、罰した側の財産などを差し押さえることで、一緒に住んでいる子どもにも影響を受け、精神的な苦痛を与える可能性が高いです。
そのため、面会交流での強制執行は、「間接強制」という間接的な方法で親権者に面会を強制する方法が認められています。
たとえば、裁判所から面会を一回拒むと親権者へ賠償金として、面会を拒まれた側に数万円を支払うよう命令が出たりします。
この間接強制は面会交流を拒む分、繰り返し発生します。そして、積み重なる頻度であれば、強制執行に移すことができます。
離婚後の面会交流は子どもを優先し配慮へ
子供との面会交流は、
- 子どもの権利なので、基本拒否することができない
- 面会交流は子どもにとってはいい環境になる
- 取り決めは基本話し合いし、難しい場合は調停へ
この3点を押さえておくと、子どもに考慮した面会交流を決めやすくなります。
子どもにとっては、離婚をしても親であることに変わりはありません。できるだけ、子どもの気持ちに答えるように配慮できるといいでしょう。