離婚調停するとなると、
・へそくりも渡さないといけないの?
と疑問に持った方が解決できるブログになっています。
この記事「離婚時の財産分与でお小遣いやへそくりも対象になるの?」を読むと、結婚時に貯めたお小遣いの財産分与と気をつけてる点を5分以内で分かります。
Contents
離婚時の財産分与はお小遣いやへそくりも対象になる
離婚での財産分与は、預金通帳や車、学資保険など婚姻期間に夫婦で購入したものは対象ですす。そのため、お小遣いやへそくりも該当します。
しかし、結婚前のお小遣いは財産分与の対象外となります。
なお、離婚の財産分与の対象になるものを確認したい場合は、コチラをご覧ください。
離婚するまでに預けたお小遣いは金融口座をリサーチしよう
相手がお小遣いを銀行口座に預けている場合は、調停委員に伝えれば相手から提出してもらえるよう催促してもらえます。
また、弁護士に依頼をすれば「弁護士会照会制度」を利用して、銀行で口座を調べることができます。
ただし、弁護士に依頼するには、「金融機関」「支店」が必要です。ご自身でも相手が預けた銀行や支店を知らないと、弁護士にお願いをしても見つけることが難しいです。
そのため、ご自身で相手が預けている金融金と支店を分かるようにしてください。まだ相手としている方は、郵便物を小まめにチェックをするといいでしょう。
離婚による財産分与は明確な情報を把握する必要がある
離婚調停をすると、財産分与の話し合いになります。
その話し合いの時には、調停委員から銀行の通帳から証券など、あらゆる財産に関する情報を求められます。
そのため、通帳や源泉徴収のコピーの提出や財産目録の作成が必要となります。
なお、相手にも調停委員から同じことを要望されますが、ご自身が知らない金融口座を相手が隠すことがあります。
隠した金融口座は調停委員も調べることはありませんので、そのまま相手のものになります。
そのため、相手の財産分与の対象になるものは、できるだけ把握できるようにしておきましょう。
離婚で現金の財産分与する場合は細かくリサーチが必要
お小遣いやへそくりなど現金で貯めていた場合は、銀行のように通帳に記録が正確に残らないので把握することが難しくなります。
そのため、相手のお小遣いやへそくりを財産分与の対象にする場合は、細かく記録しておくと調停の場合は調停委員に伝えやすくなります。
さらに、写真などもあると証拠になるので残すといいでしょう。
- 貯めた金額
- いつからいつまで貯めていたか
- どこに貯めているか
離婚時の財産分与になるお小遣いは証拠を残すことが大切
離婚時の財産分与は
- お小遣いやへそくりは財産分与の対象になる。
- 相手の金融口座を調べるには、金融機関と支店を知るようにしよう
- 現金の財産分与は証拠を残すために細かく記録
この3つを知っておくと、押さえることができます。
とくに相手の現金を分け合いたい場合は、正確な情報がないと弁護士でも調べることが厳しいため、できるだけ情報収集するようにしてください。
では、次はコチラも目に通しましょう。知っておいて損はしない情報です。