離婚調停があまりいい方向へ進んでいないと、
・不成立になったけれども、話し合いはしたくない。
とお悩みの方の疑問を解決できる記事になっています。
この記事「離婚調停が不成立になると審判になる?それとも裁判?」を読めば、調停でどのように対応したらいいか策を考えたり、調停で不成立になった方は今後の対策も考えやすくなります。
Contents
離婚調停が不成立したら協議か審判になる
調停離婚で不成立なると、再度夫婦で話し合いするか、審判あるいは裁判と3つの方法で離婚を進めていくことになります。
離婚での審判はしたほうが良いと認められたときだけ
離婚調停が不成立になり審判がくだされるときは、夫婦双方のために公平を考え、離婚したほうが夫婦にとってプラスになると認められた場合です。
たとえば、以下のようなケースになります。
- 夫婦同士が離婚の合意はできているが、どちらかが病気などの理由で調停に出頭できない。
- 離婚の合意ができているが、一方が調停へ出席してこない
離婚審判の判決が不服だと異議申立てができる!
審判の判決が不服だった場合は、審判の告知された日から2週間以内に異議を申し立てることができます。
異議を申し立てると、審判の効力は失われるので離婚は成立しません。
逆に上記期間内に異議の申立てがなかった場合は、審判が確立し離婚が成立します。
離婚審判は裁判と同じ効力がある!
審判が確立した場合は、裁判における確定判決と同じ効力があります。
確定後に審判内容に不服があった場合でも、異議の申し立てできないので、慎重に審判内容に問題がないか、納得できるか考えて、決めなければなりません。
離婚審判が成立しても役所に離婚届を提出することは必要
離婚届の手続きは、審判離婚で離婚が成立した場合は、審判確定後の10日以内に役所へ離婚届を提出しなければなりません。
離婚手続きには、各書類が1通ずつ必要になります。
・離婚届
・審判書の謄本(費用:約150円 家庭裁判所で発行)
・審判確定証明書(費用:約150円 家庭裁判所で発行)
・夫婦の戸籍謄本…本籍でない役場に提出する場合
離婚審判で決めることは日本では珍しい
調停が不成立になると審判になることがあると紹介しましたが、現在の日本で離婚する方法は80%以上が夫婦間の協議、調停は10%です。
そして、審判で離婚するのは0.3%程になります。
このように、日本での審判はほとんど行われず、離婚裁判へ進むことが一般的になります。
また、審判になり離婚成立しのはわずか0.1%程度で、成立することも非常に少ないことが現実です。
審判は珍しいので、できるだけ協議・調停で解決しよう
繰り返しになりますが、離婚審判は
- 審判は離婚したほうが良いと認められたときだけ
- 審判内容は離婚裁判と同じ効力がある
- 離婚届の提出は必ず出すこと
- 現在の日本ではほとんじ実施されていない
このことを頭にいれて、できるだけ話し合いや調停で終わるよう離婚の話を進めていくようにしましょう。
では、次はコチラをに目を通しましょう。知っておいて損はしない内容になっています。