離婚調停をしている方必見!離婚裁判の流れを教えます

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離婚するとなると、

・裁判したら離婚はすぐできるの?
・離婚裁判は費用がかかる?

と疑問を持った方が解決できるブログになっています。

この記事「離婚調停をしている方必見!離婚裁判の流れを教えます」を読むと、ドラマでしか見たことがない離婚裁判を5分で分かります。




離婚裁判は裁判所の判決で決まる離婚の方法

離婚裁判は裁判所の判決で決まる離婚の方法

日本では調停で不成立になると、裁判へ進むことがあります。

裁判離婚は、夫婦の片方が家庭裁判所に離婚裁判を起こし、裁判所の判決によって決着をつける方法です。
判決で決めることは、離婚する・しないだけではなく、子供の親権や財産分与、将来の年金などといった問題についても手続きの中で処分が下されます。

このことから、調停などで今までまとまらなかった慰謝料や養育費、親権なども判決によって決着がつきます。
ただし、自分の希望通りの結論が出なかった場合も、従わなければなりません。

離婚裁判の平均期間は1~2年になる

日本の離婚方法は、協議離婚と離婚調停、そして離婚裁判になります。
9割の方が協議離婚で成立がするため、最終手段の離婚裁判は非常に少なく、全体の1%しか満たしていません。

  • 離婚裁判を起こす割合:1.0%
  • 離婚理由:問われる
  • 手続き費用:相場2万円程度
  • 離婚までの期間:約1~2年
  • 第3者の関与:あり
  • 決定事項の強制力:あり
  • 離婚届の提出:必要(相手方の署名押印、証人の記載は不要)

期間は約1~2年が平均で、離婚調停よりは長い時間がかかります。とくに子どもの親権で揉めると、長期間になる可能性があります。
筆者が依頼した弁護士は、2019年時点で10年かかり、まだかかるという離婚裁判を手がけています。

離婚裁判の費用は訴訟内容で金額が異なる

離婚裁判は起こすだけでも費用がかかり、相場2万円前後と言われています。

ただし、弁護士をつけると弁護士費用が発生するので、事務所によって異なりますが、相場100万~200万が発生します。

離婚裁判は調停と同じで月1回ペースで行なわれる

離婚裁判は調停と同じで月1回ペースで行なわれる

離婚裁判をするには裁判所に訴訟を出すことで、裁判を起こすことになります。
そして、この訴訟するには用意するものがあります。

離婚裁判で必要な手続き方法は離婚調停と似ている

離婚裁判は、夫または妻が、どちらかの住所地を受け持つ家庭裁判所に訴訟します。
訴訟をするときには、主に6つのものを用意します。

  1. 収入印紙(13,000円以上)
  2. 郵便切手(7,000円前後)
  3. 訴訟2部
  4. 夫婦の戸籍謄本とコピー
  5. 年金分割のための情報通知書とコピー
  6. 預金通帳のコピー源泉徴収などの証拠書類のコピー2部

費用は、慰謝料や養育費、財産分与など訴訟する内容によっては変動します。そのため、訴状を提出する家庭裁判所へ確認するようにしてください。

離婚裁判の口頭弁論は訴訟から1か月後に指定

訴訟から約1~2か月以内に、離婚の訴えを起こした方「原告」と起こされた方「被告」に、第1回口頭弁論の期日が郵送で通知されます。

なお、被告のみ、訴状の副本(コピー)が合わせて送付されます。
被告は、送付された訴状の内容を読んだうえ、訴状を認めるか、認めないかを決めます。
訴状を認めた場合は、指定された第1回口頭弁論に出廷し、認めない場合はその理由を書いた答弁書を家庭裁判所と原告に送り返す必要があります。

離婚裁判での口頭弁論は2回目以降は1か月1ペースで実施

離婚裁判も離婚調停と同じよう2回目以降は、月1回で実施されることが多いです。
進行方法は3ステップで行なわれ、判決に進んでいきます。

  1. 争う内容の整理
  2. 原告の証拠の提出
  3. 被告の証拠の提出

離婚裁判の終わり方は3つある!

お互いの主張を出し終わった後、裁判所の判決が出されることになります。
裁判の終わり方としては、「判決」「和解」「取り下げ」の3つになります。
「和解」場合は裁判官より和解を勧められることがあり、長く離婚裁判にかかっているときは検討することも大切です。

なお、判決で内容に不服がある場合は、裁判所に控訴を申し立てることができます。ただし、控訴は判決書の送達から2週間以内に行う必要があります。

離婚裁判が終わったら役所へ離婚届を提出する

離婚裁判の判決が確定したら、原告は確定後10日以内に「判決の謄本」と「判決確定証明書」を添えて、本籍地または住所地の市区町村役場に離婚届を提出します。
なお、離婚届には夫婦の著名、押印、証人2名の著名や押印は必要ありません。

また、原告が離婚届を提出しないときには、確定後10日以内に被告が離婚届を提出することもできます。

離婚裁判は弁護士を立てるようにしよう

離婚裁判は弁護士を立てるようにしよう

離婚裁判は法に基づいて、解決・調整を行っていきます。
とくに離婚になると、原因が法で認めたもの以外になると成立することが難しくなっていきます。

裁判では相手の言い分に説得力のあることを言わないといけません。そのため、証拠集めがとても大切になります。

しかし、ただ証拠を集めて裁判で提示するだけでは有利にはなりません。

なぜなら、証拠を扱うにも。法の知識やテクニックが必要だからです。
そのため、法を知らない素人一人が裁判に挑むことは、かなりのリスクが高く、圧倒的な不利な状況に追い込まれます。

そのため、離婚調停が不成立に終わり、裁判の訴訟を起こすことを決めた段階で、弁護士を決めて相談しましょう。

離婚裁判は弁護士を立てると代わりに話を進めてくれる

弁護士を立てても、離婚調停では欠席や遅刻を何度でもすると調停委員の印象が悪くなるという配慮がありました。

しかし、離婚裁判は法に基づいて下すので、とくに気にする必要はありません。弁護士に依頼した場合は訴訟代理人として手続きを代行し進めてくれます。

そのため、裁判所が訴えが本当かどうかを確かめるための質疑応答する「本人尋問」と「和解の話し合い」以外は、本人が家庭裁判所に出向かなくても問題ありません。

離婚裁判は法律で裁かれるから弁護士へ頼もう

離婚裁判は

  • 1%ほどしか実施されていない
  • 家庭裁判所で訴訟してから始まる
  • 弁護士を依頼した方が断然有利

この3つを押さえておくと、離婚裁判の流れが分かります。

離婚裁判は長い時間と労力がかかるので、かなりの精神ダメージを受けます。そのためにも、自分と相性が合った弁護士を依頼しましょう。

では、次にコチラも目を通しましょう。知っておいて損はしない情報です。

弁護士を探したいなると「どうやって探すの?」「探し方のコツはある?」と疑問に持ったが解決できるブログです。 この記事を読むと、失敗しない弁護士の探し方が5分で分かります。 なぜなら、筆者が離婚の経験談があるからです。
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