親と子どもの苗字と戸籍を同じする手続き方法

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離婚し子どもと一緒に新しい戸籍を作るとなると、

・新しい戸籍の作るには、どうしたらいいの?
・どれぐらい時間がかかる?
と疑問を持った方が解決できるブログになっています。
この記事「親と子どもの苗字と戸籍を同じする手続き方法」を読むと、必要な手続きを分かることができ、大変な作業もスムーズにできるようになります。




子どもと同じ姓・戸籍にする手続き知ろう!

子どもと同じ姓にする手続き知ろう

子どもと同じ姓・戸籍を作るには、元配偶者が自分を「筆頭者」として、新しい戸籍を作ります。方法は2つあります。

  1. 結婚時の姓で新しい戸籍を作る。
  2. 旧姓で新しい戸籍を作る。

いずれかの方法で新しい戸籍を作り、その戸籍に子どもが入ります。
なお、子どもと同じ姓・戸籍を詳しく知りたい方は、「離婚したときの子供の名字と戸籍を分かりやすく教えます」をご覧ください。

新しい戸籍を作るには離婚届に記入するだけ

新しい戸籍を作るには、離婚届にある「婚姻前の氏にもどる者の本籍」に、夫か妻を選択し、新しい戸籍をつくるにチェックを入れるだけです。

離婚届の記入が完了したら、離婚届を受け付けているお住いの市民課またか戸籍課に提出するだけです。

なお、「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の本籍欄は、本籍にしたい住所地を記入します。

そのため、本籍として登録したい住所ができるか事前に住民課等に確認しておきましょう。

新しい戸籍が作られる期間は約4日でできる!

本籍にしたい住所地で離婚届を提出した場合は、3〜4日できます。

本籍にしたい住所地以外の市町村の役所で離婚届を出すと、1週間程度かかります。

なお、新しい戸籍がつくられるまでの期間は、離婚届を提出する市区町村で異なるため、知りたい場合は事前に確認しておくといいでしょう。

子どもの姓を変更しよう!

元配偶者に新しい戸籍ができたら、子どもの姓と戸籍の手続きができます。

子どもの戸籍と姓の変更するには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を申立てし、家庭裁判所から許可をもらわなければなりません。

なお、申立てするには条件があります。

  • 子どもが15歳未満の場合は親権者
  • 15歳以上であれば子ども本人のみ

申立てに必要な費用は子ども1人につき800円

  • 収入印紙800円分(子ども1人分)

裁判所のホームページによると、申立てされる家庭裁判所によっては、連絡用の切手がいることがあると記載されていました。

また、申立ての費用以外には、戸籍謄本の発行手数料などがかかります。

申立てに必要な書類

  1. 申立書
  2. 申立人(子)の戸籍謄本(全部事項証明書)
  3. 父・母の戸籍謄本(全部事項証明書)
    父母の離婚の場合は離婚の記載があるもの

※同じ書類は1通で足ります。
※審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがある。

市町村役場に入籍届を提出すれば完了!

家庭裁判所から許可をもらったら、市町村役場の市民課などで入籍届を届け出しします。

これで、子どもの姓・戸籍の変更は全て完了になります。

なお、入籍手続き完了後は、保険証などの子どもの名義変更手続きが行えるようになります。

効率よく手続きを進めよう

離婚したことで戸籍を抜ける親が、子どもの姓と戸籍を同じにするための手続きをするには、

  • 籍を抜ける親が新しい戸籍を作る
  • 新しい戸籍ができたあと、家庭裁判所に申立てをする
  • 家庭裁判所から許可が出たあと、役所で手続き

この3つを頭に入れておけば、複雑な行政の手続きを滞ることなくできるようになります。

とくに、すべての手続きが平日しかできません。そのため、平日しかできない他の手続きも合わせてするようにタイムスケジュールを組み立てるといいでしょう。

では、次は「必見!間違えない離婚届の書き方と出す方法」を目に通しましょう。知っていても損はしない情報です。

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