子どもを連れて再婚するとなると、
・必要な書類はどこに手に入るの?
と疑問を持った方が解決できるブログになっています。
この記事「再婚で子どもを連れた方必見!養子縁組の手続きを紹介」を読むと、必要な書類やどのように手続きをしたらいいか5分ほどで分かります。
Contents
再婚での養子縁組は「普通養子縁組」で手続きする
養子縁組には2種類あり、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。
普通養子縁組は、法律上は養子縁組でなった親と親子関係が成立しているけれども、実親との親子関係が解消されていない縁組です。
そのため、普通養子縁組で養子となった方は、2組の親を持つことになります。
「特別養子縁組」は、実親との親子関係を解消され、養親のみが法律上の親となる制度です。
児童福祉のための養子縁組の制度で、様々な事情で育てられない子どもが家庭で養育を受けられるようにすることを目的に設けられました。
このことから、子どもを連れて再婚し養子にする場合は「普通養子縁組」で手続きをします。
再婚での「普通養子縁組」は2種類の書類を提出しよう!
子どもを連れて再婚をする場合に提出する書類は、2つになります。
- 婚姻届
- 養子縁組届
提出の順番は特に決まっていませんが、未成年の子どもを連れて再婚する場合は夫婦になっていると手続きがスムーズなので「婚姻届」を提出しましょう。
なぜなら、未成年の子どもを再婚相手の養子にするためには家庭裁判所の許可が必要となり、先に婚姻届を出していれば、裁判所の許可がいらないからです。
再婚で子どもを養子する場合は3ステップの手続き
子どもを連れて再婚する場合の手続き1 養子縁組届を手に入れよう!
全国の市区町村の役場で戸籍関係を扱っている窓口で貰うことができます。
また、書式が全国共通なので、住んでいない役場で受け取った届出やダウロードしてA3サイズに印刷すれば、そちらも利用できます。
現在、札幌市のホームページよりPDFでダウンロードができます。
子どもを連れて再婚する場合の手続き2 必要事項を記載しよう!
入手した「養子縁組届」に養子になる子ども本人にまつわる情報を記入します。名前や住所、本籍、子供の実の父母・養子の親になる人の名前といった情報を書きます。
届出人欄では、子どもが15歳以上であれば空欄、15歳未満の場合は、子どもの「法定代理人」が記入をします。多くが親権者が記載しています。
そして、婚姻届と同じで、成人した証人2名のサインと押印が必要です。婚姻届の証人サインと一緒に頼むようにすると、はかどります。
また、このように証人のサインが必要なので、記載する内容で分からないことがあれば事前に役所に問い合わせておきましょう。
注意「養子縁組届」を書くときに気をつけることは4つ!
役所に提出する正式な書類のため、注意点があります。基本的には、婚姻届と同じです。
- 印鑑は認印
- 生年月日は西暦ではなく「平成」「令和」など年号で記入
- 書き間違えは二重線で消して欄外に訂正印、または認印で押印
- 消えない黒色または青色のペンやボールペンで書くこと
修正テープや消えるボールペンは便利ですが、使用すると受理されませんので、気をつけましょう。
子どもを連れて再婚する場合の手続き3 役所に「養子縁組届」を提出
必要事項を記入し、証人からサインを貰ったら「養子縁組届」を役所に出しに行きましょう。
提出できる先は、養親または養子の本籍地、届出人の住所地の3つの中からいずれか当てはまる役所の戸籍を担当している部署です。
なお、提出先が本籍地の役所でない場合は、養子・養親の戸籍謄本が必要です。
「養子縁組届」を提出するときに、必要な持ち物は2つです。
・届出人の印鑑
・免許証やマイナンバーなど届出人の本人確認ができる書類
このほかにも添付書類を求められることがありますので、事前に提出する役所に確認してください。
再婚で子どもを養子をするなら結婚してからしよう!
子どもを連れた再婚をするなら、
- 婚姻届のほかに「養子縁組届」を貰う
- 養子縁組届も証人が必要
- 提出する前に予め役所に問い合わせしておく
この3つを押さえておくと、子どもを連れての再婚もスムーズに手続きが行なえます。