相手を嫌いになった離婚理由で別れることはできるの?

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離婚したいとなると、

・相手の価値観と合わなくて嫌い
・ケンカばかりで一緒にいても楽しくない。

とお悩みの方が解決できるブログになっています。

この記事「相手を嫌いになった離婚理由で別れることはできるの?」を読むと、相手を嫌いという理由で別れ方や有利になる方法が5分で分かるようになります。




離婚理由が相手が嫌いの場合は話し合いで進めよう

離婚原因が性格の不一致は話し合いで進めよう

結婚すると今まで見えてこなかったものが見えてきて、相手を嫌いになって別れたいと考えることがあります。

この理由で別れること性格の不一致と言われ、1976年から40年近くにわたって離婚する原因の1位になっています。

相手が嫌いという離婚理由は法では認められない

性格の不一致による離婚は、法律上では離婚する原因として認められていません。

なぜなら、法律で離婚が認められる理由は、以下5つになります。

1.不貞行為
2.悪意の遺棄
3.配偶者の生死が3年以上不明
4.配偶者が強度の精神病患者で回復の見込みが無い
5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由

性格の不一致による離婚は1~4には該当せず、5に当てはまることになります。
ただし、それを証明する理由が必要となります。たとえば、10年以上の別居生活をしているといった誰が見ても聞いても明らかに分かるような証拠があると、離婚裁判では認められやすくなります。

また離婚調停の場合は、相手が結婚を継続を望んでいると調停委員も明らかな証拠がない限り、離婚を認めることが難しい状況になります。

相手の嫌いという離婚理由なら協議離婚が早く解決できる

日本の離婚は、当事者同士で話し合う協議離婚、家庭裁判所の調停委員が入る離婚調停とざっくり分けると2通りになります。

上記でお伝えしたとおり性格の不一致は法で認めれらにくい理由なので、法が介入せず、当事者同士の合意があれば離婚ができる協議離婚で進めていくといいでしょう。

相手が嫌いになって離婚したい場合は証拠集めがしよう

相手が嫌いになって離婚したい場合は証拠集めがしよう

ご自身が配偶者のことを嫌いになり協議離婚しても、相手が結婚を望んでいれば離婚することはできません。それでも離婚をしたいとなると離婚調停をすることになります。

しかし、離婚調停でも当事者の互いの合意が必要になるので、調停委員から別居を勧められたり、夫婦の改善点を提示されたして、不成立になり離婚することが難しくなります。

このことから離婚調停の調停委員に自分の気持ちを理解してもらうためにも、夫婦の関係が修復できないほど破綻している証拠を出せれるように準備をしておきましょう。

離婚調停で夫婦関係が終わっている証明できる方法は4つある

夫婦関係が終わっている証拠があるだけで、離婚調停で離婚が認められやすい方向へもっていくことができます。

なぜなら、相手が嫌いという全く法で認められない離婚理由だったとしても、いろいろな口実を集めれば離婚原因が出来上がるからです。

たとえば、喧嘩が絶えないや子供の教育方針が全く異なる、会話が全くないなどといったことでも証拠として残して集めていきます。
すると、集まった証拠から自分自身が結婚生活が耐え難くなっていることを証明することができるようになりす。

このように日常の生活でちょっとした夫婦間の問題を集めていくと、夫婦の関係が破綻していることを証明できるようになるので、こまめに記録を残しておくようにしてください。

証拠品になるのは、主に4つのことを記録を残すようにしましょう。

  1. 喧嘩したときの録音・録画
  2. ケンカしたことが書いてある日記、メモ
  3. メールや手紙、SNSのやりとり
  4. 親や友人などの第3者の証言

とくに日記やメモを証拠にする時は、5W1Hをポイントとして記録するように心がけてください。

  • Who…だれが
  • When…いつ
  • Where…どこで
  • What…なにを
  • Why…なぜ
  • How…どのように

離婚調停で不倫など過去の原因も足すと認められやすい

離婚調停で不倫など過去の原因も足すと認められやすい

性格の不一致で別れる場合は夫婦の問題を細かく残しておくと証拠になりやすいと書きましたが、性格の不一致の理由以外の理由を足すとさらに離婚することを離婚調停や離婚裁判で認められやすくなります。

とくに過去に不倫をした、お金を家庭に入れてくれないといった理由は、法律で認められた離婚理由になります。

なので、過去の理由に関しても日記などの記録がある場合は残しておいてください。

相手が嫌いという離婚理由なら別居を始めると別れやすい

相手が嫌いという離婚理由なら別居を始めると別れやすい

相手が嫌いで別れたくても、相手が結婚を望んでいる場合は別れることはできません。
さらに離婚調停をしても証拠が少なければ成立できず、離婚することは難しくなります。

なので、相手が離婚に同意してくれずに困っている人は2つの方法を試してみてください。

  • 別居をする
  • 解決金を提案する

1つ目の別居は、夫婦関係が破綻していることを離婚調停や離婚裁判で証明しやすくなります。
法的に認められるには最低3年はかかるので時間はかかかりますが、相手に別居の生活費を婚姻費用として請求することができます。

この婚姻費用は離婚するまで支払い者は払い続けなければなりません。
なので、当初は相手が離婚することを望んでいなかったとしても婚姻費用の負担が大きいので、相手が根負けし離婚することを認める傾向が高くなります。

別居時の生活費などの請求はコチラで詳しく紹介しています。合わせて、ご覧ください。

別居するとなると「生活費は貰うことができる?」「婚姻費用って聞いたことがあるけれども、何?」と疑問を持った方が解決ができるブログになっています。 この記事を読むと、別居で必要なお金をどうしたらいいか分かるようになります。

2つ目の解決金の提案は、離婚を望んでいる方が応じない方に解決金を支払う方法です。早く離婚をしたい人はこの方法をする傾向があります。

解決金の金額はとくに決まっていませんが、筆者の知り合いや弁護士からは100万~200万という金額を提示した話を聞きました。

このように解決金は高額なお金になり、さらに相手と駆け引きが必要となるので、一度は弁護士に相談してから配偶者に話を持ち掛けるといいでしょう。

相手が嫌いな理由での離婚は証拠の多さで勝負が決まる

相手が嫌いになった離婚理由などの性格の不一致は

  • 法的には認められづらいので、協議離婚が早く解決できる
  • 相手が離婚を拒んでいる場合は夫婦関係が破綻している証拠が必要になってくる
  • 離婚調停で有利になる見込みがない場合は別居や解決金の方法を試す

この3点を頭に入れておきましょう。

相手が嫌いになっただけでは配偶者の同意がなければ、簡単に離婚することができません。
そして、何も準備をせずに離婚の話を切り出してしまうと、有利になることが難しくなります。

そのため、夫婦関係が壊れていることが証明できる証拠を可能な限り記録しておきましょう。大変な作業ですが、マメにやればやるだけ自分が有利になっていきます。

では、次はコチラを目に通してください。知っておいて損はしない情報です。

離婚するとなると、「話し合いで決めるなら何がいい?」「やっておくといいことある?」と困っている方が解決できるブログになっています。 この記事を読むと、失敗せずに離婚を進めて行くことができます。
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