離婚したい!別居時の家賃と生活費をどうしたらいい?

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別居するとなると

・生活費は貰うことができる?
・婚姻費用って聞いたことがあるけれども、何?

と疑問を持った方が解決ができるブログになっています。
この記事「離婚したい!別居時の家賃と生活費をどうしたらいい?」を読むと、別居で必要なお金をどうしたらいいか分かるようになります。




婚姻費用で別居の家賃や生活費を相手に請求できる

家賃や生活費は別居でも請求することができる
別居してても夫婦であることには変わりがないため、配偶者から社会生活を維持するために必要な生活費を「婚姻費用分担請求」として請求することができます。

ただし、婚姻費用は婚姻が継続している期間しか請求することができません。

婚姻費用とは家賃や食費などの夫婦が分担すべき生活費

婚姻費用とは、共同生活に必要となる費用のことを言います。この婚姻費用は日常的な支出が対象となるので、以下のことが当てはまります。
  • 家賃
  • 食費や光熱費の生活費
  • 子どもの学費
  • 交際費
  • 医療費

このほかに出産費用や子どもの習い事の月謝なども含まれます。

なお、生命保険や学資保険、住宅ローンなどは資産形成の一面があるので、婚姻費用の分担とは別途話し合いが必要です。

家賃などの別居時の婚姻費用の金額は話し合いで決めれる

別居にかかる家賃や生活費等の婚姻費用は金額が決まっていませんので、夫婦で話し合って決めることができます。

別居後に生活費を話し合った場合は、過去分も請求することができます。

別居の生活費は婚姻費用分担調停で申立てをする

別居の生活費は婚姻費用分担調停で請求ができる

夫婦で話し合いしても婚姻費用ががまとまらない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申立てすることができます。

この調停でも婚姻費用の請求金額はとくに決まっていませんが、家庭裁判所から出されている「婚姻費用算定表」をもとに調停委員を通して決めていきます。

平均1回で終わりますが、終わらなければ2回目または不成立になり審判となります。審判では、婚姻費用の算定表が反映されます。

調停で使う「婚姻費用算定表」は子どもがいるかで金額が変わる

婚姻費用算定表とは、夫婦の収入と子供の人数、年齢を元に家庭裁判所が計算して作られた表です。専業主夫,婦と共働きで、請求ができる金額が違います。

以下3つを考慮しながら「婚姻費用算定表」を元に計算されます。

  • 夫や妻の年収には児童扶養手当などのお金は含まれない。
  • 給与所得者は源泉徴収票の「支払金額」が年収となるため、交通費も含まれた年収となる。
  • 自営業者は確定申告書の「課税される所得金額」記載された金額が年収になる。

子ども一人当たり2~4万円の婚姻費用で計算されており、夫の収入が良ければ婚姻費用の金額は高く請求ができるようになっています。

別居の生活費を決める婚姻費用分担調停にかかる費用と書類

婚姻費用分担請求調停を申立てするには、約2,000円程度の費用がかかります。

  • 収入印紙:1200円分
  • 連絡用の郵便切手:800円程
    ※家庭裁判所によって異なるため、確認が必要です。

調停の申立てに必要な書類は、主に3つです。

  • 婚姻費用の分担請求調停の申立書
  • 夫婦の戸籍謄本
    ※内縁関係に関する申立ての場合は不要
  • 申立人、相手側の収入関係の資料(源泉徴収票,給与明細,確定申告書等の写しなど)

婚姻費用の分担請求調停の申立書は、ご自身で書いたり、弁護士や行政書士に書いてもらうことができます。

なお、申立書のテンプレートや書き方は、家庭裁判所の「婚姻費用の分担請求調停の申立書」より、ご確認いただけます。

婚姻費用分担請求は離婚調停と合わせて行なうといい

離婚調停と合わせて婚姻費用の分担請求を申立てしよう

婚姻費用の分担請求の調停を申立てする人の多くが、合わせて離婚調停を行なうことが傾向があります。

なぜなら、同時に申立てをすれば、何度も家庭裁判所に足を運ぶ必要がないからです。

別居をしてる人の多くが新しい生活を手に入れるために離婚すること考えていおり、復縁を考えていません。

そのことから、平均3か月かかる離婚調停と合わせて婚姻費用の分担請求の調停をすると、調停委員に事情を説明したりする手間を省けたりするので、離婚を考えている人は2つ同時に申立てを検討するといいでしょう。

離婚調停をするとなると、「離婚調停の流れはどんな感じ?」「費用は何万もかかるの?」と疑問を持った方が解決できるブログです。 体験談を含めたこの記事を読むと、調停の流れや費用、期間が5分で分かるようになります。

別居時の生活費は相手に請求し忘れないようにしよう

別居の生活費は、

  • 家賃、生活費、子供の養育費が請求できる
  • 婚姻費用の金額は決まっていない
  • 調停でも別居での生活費を請求することができる

この3つを押えておくようにしましょう。

筆者の場合は相手と話し合うことができなかったので、いきなり婚姻費用の請求と離婚調停を合わせて行ないました。
このように相手と話し合うことができなければ、夫婦の話し合いを飛ばして調停から始めることができます。

まずはどの方法が自分にとって早く生活費が手に入れれるか考えてみましょう。

では、次にコチラをご覧ください。知っておいて損はしない情報です。

離婚調停するとなると「どのようなメリットがあるか知りたい!」「デメリットが分からなくて不安」と悩んでいる方が解決できるブログです。 この記事を読むと、有利になる調停への進め方のカギが見つかります。
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