離婚前に公正証書を作るオススメ理由はコノ2つ!

シェアする

離婚するとなると、

・公正証書は、いつのタイミングで作る?
・離婚前と後、どっちに作成したほうがいい?
とお悩みの方が解決ができる記事になっています。
ここでお伝えする記事「離婚前に公正証書を作るオススメ理由はコノ2つ!」を分かると、離婚する準備がスムーズに行うことができます。




離婚前に公正証書を作るオススメの理由は2つ!

公正証書は離婚前に作ろう

離婚に伴い、養育費や慰謝料などの取り決めを書いた離婚協議書や公正証書を作ります。

この書類を作る時期としては離婚前と離婚後になりますが、自分自身や周りの体験談を聞くと、”離婚前に公正証書は作っておく”ことがオススメです。

オススメの理由は、以下になります。

離婚後だと時効があるモノが3つある

離婚で多くの方が取り決める「財産分与」「慰謝料」「過去の婚姻費用」には、時効があります。

  • 財産分与…2年以内
  • 慰謝料…3年以内
  • 過去の婚姻費用…2年以内

上記の時効が過ぎてしまうと、請求することができなくなります。

過去分の養育費の請求が難しい

養育費は離婚時に取り決めをしていなくても、離婚後でも請求するこは可能です。

ただし、将来の養育費にあたります。
過去分の養育費は請求しても、なかなか認められることが難しい傾向ががあります。

離婚後だと相手が逃げることもある

離婚後に公正証書を作ることになると、別れた相手と会わなければなりません。
しかし、相手に非があった離婚であると、公正証書を作るときに来ない可能性があります。

公正証書を作るには、必ず2人で出向かなければなりません。
そのため、相手が来ないと一向に公正証書を作ることができなくなります。

離婚後の公正証書の作成でもメリットはある

3つのメリットがある

何らかの事情により、どうしても離婚後に公正証書を作れないこともあります。

しかし、離婚後の公正証書のメリットもあります。

それはお互いの生活が落ち着くことから、日々のお金の収支が分かることから子供の養育費や慰謝料などの取り決めがしやすいことです。

また、お互い時間を空け、離れて暮らすことで、心が落ち着いていることもあります。

そうすると、話し合いがスムーズに進むこともあります。

公正証書の作成は時効を考えると離婚前が一番

慰謝料や財産分与などの請求には時効があり、確実に相手が公正証書を作るときに来ることが保証ないため、結婚前に作ることがリスクが低くいいでしょう。

やむえず離婚後に公正証書を作る場合は、相手と連絡がとれるようにしておいてください。

では、合わせて公正証書の作り方の流れをよく知らない方は、「必見!公正証書をスムーズに作る6つの方法」に目を通しましょう。

スポンサーリンク







シェアする

フォローする



スポンサーリンク