離婚の公正証書の作り方と費用を知っていますか?

シェアする

公証役場

離婚するにあたって、

・話し合って決めたけれども記録に残した方がいい?
・公正証書はどこで作るの?

と疑問を持った方が解決できるブログになっています。

この記事「離婚の公正証書の作り方と費用を知っていますか?」を読めば、公正証書の作り方と費用が分かり、スムーズに作ることができます。




離婚での公正証書は確実な信頼性がある

離婚での公正証書は確実な信頼性がある

公正証書とは、裁判官や検察官、法務局長などを長く勤めて選ばれた法律の専門家である公証人が証人法に基づいて作成する文書です。
*公証人法…公証人の制度を定める法律

分かりやすくまとめると、国に認められた法のプロが作った書類といったことになります。

この公正証書は証明力があります。そして、執行力があるので、相手が養育費や慰謝料を滞納したときに、相手の給料や預貯金などの財産を差し押さえることができます。

離婚の話し合いで決めた離婚協議書も公正証書にできる!

離婚するために、夫婦間で取り決めたことを離婚協議書として残す方がいらっしゃります。

しかし、この離婚協議書は執行ができる力を持っていません。
そのため、作った離婚協議書を公正証書にして、より確実な信頼性を持たせるようにしましょう。

離婚での公正証書を作るときの条件をチェックしよう

公正証書の作り方

離婚で公正証書を作るときには、条件がいくつかあります。知らないと、公正証書を作る公正役場に何度も足を運ばなければなりません。

そのため、作るときの条件をきちんと知って、スムーズに作れるようにしましょう。

公正証書作りは平日2回いかなければならない

公正証書を作るには、公証役場が開いている平日9時から17時までの間に2回行く必要があります。

  1. 離婚条件を伝えに行く
  2. 公正証書を作る日に出席する

公証役場は予約制が多いです。そのため、1回目の出向くときは必ず予約してください。

なお、公正証書の作成は夫婦揃っていなければなりませんが、1回目の理由を伝えに行くときは一人でも問題ありません。
ただし、離婚の理由を明確に答えることがでなければ申込みができないことがあります。そのため、きちんと理由を整理しておきましょう。

また、公正証書の申し込みから作成までの期間は1週間程かかりますが、混んでいる公正役場では3週間ほど待つことがあります。

離婚の公正証書は夫婦が揃って作らなければならない

公正証書を作成するには、2つの条件があります。

  1. 夫と妻が離婚条件に合意している。
  2. 公正証書を作る日は、揃って出向く。

上記の条件を満たしていないと、公正証書を作ることができません。
そのため、夫婦が一緒に行ける日をいくつか決めて、公正役場と日程調整をしましょう。

それでも、仕事の都合で行けないといった理由がある場合は、弁護士や行政書士などの代理人立てると対応してくれます。

自分の住む地域の公正役場以外でも作ることができる

公正証書を作るときは、全国各地にある公正役場で作ることができます。
必ず本籍がある公正役場で作る必要はありませんので、夫婦の都合がいい所で作るといいでしょう。

また、公証人が思うように公正証書を作成してくれない場合は、違う地域の公証人役場に出向くことも可能です。

公正証書の費用は内容によって金額が違う

公正証書の費用は、内容によって異なります。
離婚の公正証書になると、記載される養育費や慰謝料などの金額によって費用が変わり、5,000円から40,000円強の手数料がかかると言われています。

このように公正証書を作るにも高額な費用がかかることがあります。
そのため、作成をする前に折半で払うのか、どちらが払うのか、夫婦でしっかりと決めておくといいでしょう。

離婚の公正証書に必要な書類は自分たちで揃える

公正証書の申し込みは、戸籍謄本など必要な書類があります。その必要な書類は、自分たちで揃えなければなりません。そのため、早めに必要な書類を揃えておくといいでしょう。

なお、戸籍謄本はマイナンバーを持っているとコンビニからでも取得することができます。
取得方法は「コンビニでもOK!戸籍謄本・抄本の取得方法」でも紹介していますので、ご覧ください。

完成した公正証書は大切に保管しておこう!

大切に保管

公正証書は原本のほかに正本と謄本の合わせて3つできあがり、それぞれの場所に保管されます。

  • 原本…公証人役場
  • 正本…養育費や慰謝料などを受け取る側
  • 謄本…養育費や慰謝料などを支払う側

なお、強制執行の手続きは正本でなければできないことになっています。
そのため、正本を受け取った方は、なくさないように大切に保管してください。

離婚の公正証書の作るためにきちんと話し合っていこう

離婚の公正証書は、

  • 公正役場で平日に作れる
  • 作成するときは夫婦が揃っていなければならない
  • 費用は内容によって金額が違う

この3つをおさえておくと、段取りよく公正証書が作れるようになります。
とくに平日しか公正役場開いていないため、互いに平日の仕事をしている方は都合がつけれるように早めに準備しておくといいでしょう。

スポンサーリンク







シェアする

フォローする



スポンサーリンク