離婚で取り決めた慰謝料を払ってもらう方法

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相手がお金を払ってくれないと、

・分割で払うと取り決めた慰謝料を払ってもらえない!
・相手にどうやって請求したらいい?
と悩んでいる方が解決できるブログになっています。
この記事「離婚で取り決めた慰謝料を払ってもらう方法」を読むと、不払いの慰謝料を払ってもらう方法が分かります。




離婚の慰謝料を不払いされた場合は相手に請求しよう!

離婚の慰謝料を不払いされた場合は相手に請求しよう!

相手が離婚時に取り決めた慰謝料を払ってくれないときは、支払いを催促します。

さまざまな催促方法はありますが、法の強制力の弱い順番に方法から始めていきます。
そのため、最初は相手に連絡をとり、支払わなかった事情を聞きましょう。

離婚の慰謝料請求しても払わないときは内容証明郵便を送付する

相手に慰謝料の支払いを頼んでも支払いをしてもらえないときは、内容証明郵便を送って請求をします。

ただし、内容証明郵便は相手が受け取らないことがありますので注意が必要です。

慰謝料を催促しても不払いの場合は法的手段にでる

内容証明郵便で求めても支払いがない場合は、裁判所で法的手段の手続きを行っていきます。
法的手段は4つあります。

  1. 履行勧告
  2. 履行命令
  3. 支払督促
  4. 強制執行

1.履行勧告と2.履行命令は支払いを強制することができません。また、3.支払い催促は相手が異議があると裁判になります。

この4つの方法で最も強硬な手段は強制執行になり、相手の財産を差し押さえて支払わせます。そして、一度に回収できないときは、回収するまで強制執行を繰り返します。

催促は内容証明書の方法からしよう

離婚の慰謝料を請求するために書面での証拠が必要になる

離婚の慰謝料を請求するために書面での証拠が必要になる

裁判所を通して離婚で決めたお金を払わなかった人に強制執行の申立てをするには、強制執行ができることを証明する文章が必要です。

そのため、お金の取り決めは書面で残すようにして、口約束はしないようにしましょう。

離婚時の取り決めた内容を書面で残す方法

離婚した方法によって書類の種類が異なります。

  • 協議離婚…公正証書など
  • 離婚調停…調停書
  • 審判離婚…審判書
  • 裁判離婚…判決書

協議離婚される方は離婚協議書を作る方法もありますが、必ずを公正証書にしてください。

そして、公正証書を作っただけでは強制執行の力を持っていませんので、書面内に「強制執行認諾約款」をつけるようにしましょう。
この約款があることで、支払いが止まったときに強制執行を申し立てることができます。

なお、離婚協議書の作り方はコチラをご覧ください。

離婚するなると、「離婚協議書を作りたい!」「内容をうまくまとめれない。」と困っている方の疑問を解決できるにブログなっています。 この記事を読めば、よく法律を分からない方でもきちんと書くことができるようになります。

離婚の慰謝料は相手に請求して受け取るようにしよう

離婚時に取り決めたお金を相手が払ってくれないときは、

  • 法的強制力が弱い方法の順番で相手に請求をする。
  • 強制執行するには証拠となる書面が必要になる。

この2つを頭に入れて、相手から未払いをされたときに対処するようにしましょう。

では、コチラを目に通しましょう。知っておいて損はしない情報です。

離婚時に養育費を取り決めしたけれども、「約束の期日までに養育費を払ってくれない!」「不払いの養育費をどうやって連絡したらいい?」と悩んだ方が解決できるブログになっています。 この記事を読めば、請求方法や順番を5分で分かるようになり、公正証書がなくても請求できます。
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