離婚原因がモラハラの場合は別れることができるの!?

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配偶者がモラハラするとなると、

・離婚したいけれどもできるの?
・離婚するには、どうしたらいい?

と悩んでいる方が解決できるブログになっています。

この記事「離婚原因がモラハラの場合は別れることができるの!?」を読むと、モラハラをする配偶者との有利になる別れ方を紹介します。




離婚は配偶者のモラハラが原因でもできる!

配偶者のモラハラが原因でも離婚はできる!

配偶者のモラハラはDVの一つに1種のDVなので、離婚する原因になります。
そして、現在の日本では、モラハラによる原因で離婚する夫婦が増えています。

しかし、モラハラが原因で離婚するには、少し工夫が必要となってきます。

モラハラで原因でも離婚の理由として認められないこともある!

まず、離婚には法で決まっている離婚原因が5つになります。

  • 不貞
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復しがたい精神病
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由

離婚原因がモラハラの場合は5つ目に該当します。この5番目を証明をするためには、夫婦関係が破綻したほど重大な問題であることが分かるようにしなければなりません。

たとえば、「夫から人格を否定される言動を毎日言われ続け、長年耐え続けうつ病になった妻」と「1週間に1回程度で汚い言葉で夫に言われ、その都度相応に言い返している妻」の場合はどちらがモラハラとみなされ、離婚ができるのでしょうか。

それは前者のタイプになります。なぜなら、前者は日常的に夫が妻に人格を否定される発言を行なっているからです。

2は毎日でもなく1週間に1回程度で、人格を否定するほどでもない言葉を夫が言っただけなので離婚理由としては認めらません。
また、妻も夫に言った言葉に対して言い返している場合は、”夫婦喧嘩”として扱われてしまいます。

このようにモラハラが原因で離婚をしたいと考えると、対策が必要となってきます。

ただし、夫婦で話し合って離婚する場合は、このような離婚原因や対策が必要となく、互いの同意があれば離婚ができます。

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ご自身のパートナーがモラハラのタイプか知りたい方は、コチラをご覧ください。

モラハラとなると「モラハラする人の特徴は何?」「夫に当てはまるチェックしたい!」と疑問を持った方が解決できるブログになっています。 この記事を読むと、モラハラの原因や特徴、対応方法までが分かります。

モラハラが原因の離婚は証拠がとても大切になる!

離婚したい場合は、モラハラを日々されていることを他の人が分かるようにしなければなりません。たとえば、離婚調停をした際には調停委員、裁判になったときは裁判官にあたります。

そのためにはモラハラの証拠を集めることが、とても大切になります。

しかし、言葉の暴力など証拠は非常に集めにくいです。
筆者は義父からもモラハラされましたが、なかなか証拠が集まらず、離婚調停のときは調停委員に義父にも原因があることを伝えましたが、証拠不十分だったので考慮されませんでした。

この結果から、相手にモラハラを日々受けていることを証明するためには、いくつもの証拠を残すようにしていくと調停や裁判では有利にもなります。

モラハラの証拠はICレコーダーやメール、日記でOK!

証拠を残すには、ICレコーダーやスマートフォンの録音ツールアプリを使います。
そして、相手が怒鳴っていたり、長々と説教したり、暴言を吐いたりしている都度、録音しましょう。

また、毎日のように相手から1日の行動を細かく指示されたメモは必ず残しておき、SNSで言われた場合はスクリーンショットをして保存してください。
反省文を書かされた場合は、必ずコピーか写真を撮っておきましょう。

このほかに、日常的にあったことを日記をつけておくこといいでしょう。5W1Hを意識し、相手からされたモラハラの内容は具体的に書くことが大切です。
そして、相手から偽造したと言われないためにも、モラハラを受けたときだけ書くのではなく、毎日日記をつけましょう。

モラハラによる離婚は慰謝料が請求できる

モラハラによる離婚は慰謝料が請求できる

モラハラを受けていた方は、慰謝料請求することができます。
慰謝料は50万~200万円程度になり、夫婦の婚姻期間が長かったり、モラハラの程度が酷く頻繁であったりすると高額な金額になります。

ただし、すべてのモラハラの被害者が慰謝料を請求できるとは限りません。証拠が不十分であれば、請求することもできません。

少しでも多くの慰謝料を請求したい場合は、必ず弁護士に相談しアドバイスをもらいましょう。

モラハラとの離婚は「離婚調停」から始まることが多い

モラハラとの離婚は「離婚調停」から始まることが多い

モラハラの証拠を揃えたら、相手に離婚を切り出さなければなりません。

日本の離婚は、夫婦の話し合いで行なわれる「協議離婚」、調停委員が間に入る「調停離婚」そして「離婚裁判」となります。

9割の方が協議離婚で解決をしていますが、モラハラが原因で離婚する場合は夫婦で対等に話し合うことがすでにできないために協議離婚は難しいです。
よって、始めから離婚協議をせずに離婚調停を家庭裁判所へ申立てする方が多い傾向があります。

そのことから、モラハラが原因で離婚を考えている方は、離婚調停を行なうことを頭に入れておくとスムーズに段取りがしやすくなります。

なお、離婚調停に関しては、コチラをご覧ください。

離婚調停をするとなると、「離婚調停の流れはどんな感じ?」「費用は何万もかかるの?」と疑問を持った方が解決できるブログです。 体験談を含めたこの記事を読むと、調停の流れや費用、期間が5分で分かるようになります。

離婚原因がモラハラの場合は必ず弁護士に相談しよう

モラハラが原因で離婚するには、

  • 法で認められるには、モラハラを受けていること証明する必要がある
  • モラハラが認められると、慰謝料を請求できる
  • 録音やメモ、日記など、モラハラの被害が分かるものは証拠として残しておく

この3つを知っておくことで、モラハラを受けている方は離婚する段取りが分かり、前向きな気持ちに挑めます。

ただし、モラハラは夫婦間しか分からないことなので、第3者からは非常に分かりづらいです。そのため、離婚をすることを考えたときには、一度は必ず弁護士に相談しましょう。

では、次にコチラを目に通しましょう。知っておいて損はしない情報です。

弁護士を探したいなると「どうやって探すの?」「探し方のコツはある?」と疑問に持ったが解決できるブログです。 この記事を読むと、失敗しない弁護士の探し方が5分で分かります。 なぜなら、筆者が離婚の経験談があるからです。
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