離婚調停をすると、
・調停が成立したけれども、離婚した日はいつ?
Contents
離婚調停の成立後は裁判官と一緒に調書の原本作りをする
離婚調停が成立すると、調停書の原本を作る段階へ進みます。
離婚調停の成立後STEP1 調停委員が裁判官へ決まった内容を伝える
調停委員が離婚調停で決まったことを家庭裁判所の裁判官に伝えます。
そのときには、お互い自分の待合室に戻り待機します。
離婚調停の成立後STEP2 出来上がった原案を確認する
調停調書の原本が出来上がると、調停委員に呼び出しをされ、調停室に入ります。
部屋の中には調停委員のほかに、裁判官、書記が在席しており、裁判官が原案を口頭で読み上げ、取り決め内容を確認します。
原案に間違いあったり、もう少し詳しく記載して欲かったりする場合などは、この場で指摘して検討し、修正していきます。
調停調書は作り直しができません。そのため、しっかりと聞き、取り決めた内容に漏れがないようにしてください。後に、ご自身の不利になります。
なお、各家庭裁判所によりますが、この確認作業には相手、相手方の弁護士が同席することがあります。
離婚調停の成立後STEP3 調停調書の原本が完成し終了へ
原案に問題がなければ、調停書の原本が完成となります。
そして、相手側に渡すものがあれば渡したりして、各自で解散する形になります。
なお、調停書は原本を元に作成され、後日届きます。
離婚調停が成立した場合は相手と同席することがある
家庭裁判所によっては、調停調書の原案を確認する段階で相手と同席しなければならないことがあります。
しかし、待合室で呼ばれるときに、調停委員が相手と同席するけれども、どうするか確認してきます。
その時には、はっきりと同席しないことを伝えてください。とくに不利になることはありません。また、弁護士を立ててる場合は、予め同席しないことを伝えておくといいでしょう。
なお、すでに調停は成立しているので、同席しないことに不利になることはありません。
体験談 離婚調停成立後に調停委員に同席しないことを言っても強制的に同席へ
筆者は待合室で同席するか、しないか尋ねられたところで、調停委員に同席しないことを伝えました。
しかし、調停が混んでいたことで、きちんと裁判官に伝わっておらず、急遽相手と同席し、調停調書の原案の確認することになりました。
そのときの座席は以下の通りです。
調停室に先に呼ばれ奥から座ります。互いに弁護士をつけていたので、夫婦の間に入る形になりました。
裁判官が進行しおよび原稿案を読み上げて確認を取るときは、筆者は基本弁護士に任せていたので、先生がすべてやってくださりました。
また、相手から通帳のことを聞かれる機会がありましたが、それも相手の弁護士→筆者の弁護士→筆者と伝言ゲームのように確認を取る形でした。
このように同席はしましたが、相手と直接話すことはありませんでした。
原案の確認が終わると、相手に確認することもなかったので筆者から先に部屋の外に出ました。続いて筆者の弁護士が出てきました。
相手は続いて、すぐに出てくることはありませんでした。
離婚調停が成立した日が離婚日になる!
離婚調停は、成立後に調停調書と合わせて離婚届を役所に提出する必要があります。
すると、離婚した日は「調停が成立した日」または「離婚届を出した日」のどちらが正しいか迷うことがあります。
離婚調停で成立をした方は、「離婚調停が成立した日」が離婚した日になります。
のちに新しくできた戸籍謄本を確認したところ、離婚日は調停が成立した日が載っていました。
離婚調停の成立日は相手との同席があるので対策をとろう
離婚調停を成立すると、
- 離婚調停の成立後は裁判官が調書の原本作り
- 相手と同席する形で、調停調書の確認がある
- 離婚した日は調停が成立した日
この3つを知っておくと、離婚調停の成立したときの流れを押さえることができます。
絶対に相手と接触したくない場合は、調停委員に会いたくないことを何度もアピールしてください。
では、次はにコチラを目に通しましょう。知っておいて損はしない情報です。