離婚の財産分与で年金もできることを知っていますか?

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離婚での財産分与をしていると、

・年金も財産分与になるって聞いたけど本当?
・共働きだけど、年金の分割はできるの?

と疑問を持っている方が解決できるブログになっています。

この記事「離婚の財産分与で年金もできることを知っていますか?」を読むと、離婚する相手の年金を分け合う仕組みがかんたんに分かります。




離婚での財産分与で厚生年金は対象になる

離婚での財産分与で厚生年金は対象になる!

日本の年金の仕組みは、3つになっています。

  • 国民年金…日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が国に納める。
  • 厚生年金…会社員、公務員が国に納める。将来、国民年金に加えて、厚生年金を受け取る。
  • 企業年金…各企業が独自に運営し、社員に対して年金を支給する仕組み。

離婚での財産分与は年金も対象となりますが、この3つの種類の中でも対象となるもの、ならないものがあります。

離婚での財産分与の対象になる年金は厚生年金になる

上記でお伝えしたとおり、日本の年金は3種類あり、その中で財産分与の対象になるものは厚生年金になります。

なぜなら、給料から納めている厚生年金は「給料で納めている=夫婦が協力して得た収入とみなされ、共有財産の対象になるからです。

なお、共有財産の対象は、コチラをご覧ください。

離婚するとなると、「貯金はどうなるの?」「夫婦で使っていた車はどうしたらいい?」と分からない方の疑問を解決できるブログになっています。 この記事を読めば、誰でも離婚時の財産について理解ができ、スムーズに行動がとれます。

離婚による年金分割は双方の老後に不平等を減らすことが目的

厚生年金は、給料の額によって納める保険料の額が変わります。多く納めた分、将来受け取る保険金の額はよくなります。
しかし、離婚すると生活が別々になるので、元夫婦の将来受け取る年金の給付される金額に不平等さがでます。

厚生年金は夫婦で協力して得た収入となっているので、不平等ではよくありません。
そのため、離婚をするときには、婚姻期間中の厚生年金のみが分割ができるようになっています。

離婚での財産分与で国民年金は対象にならない

離婚での財産分与で国民年金は対象にならない

自営業をしていると、夫婦の両方が国民年金に加入している人がいます。この場合は、財産分与には当てはまらず、年金分割の対象外となります。

この対象にならない理由は、国民年金は将来給付される老齢年金が同額になるからです。

離婚での年金分割はどちらかが厚生年金の場合は対象になる

夫婦のどちらかの一方が厚生年金に入っていた場合は、年金分割の対象になります。
このケースの場合は厚生年金に加入していた方が、国民年金しか入っていない方に分けることになります。

年金分割の対象になる方 年金分割の対象にならない方
  • 会社員と配偶者
  • 公務員と配偶者
  • 経営者と配偶者
  • 自営業者と配偶者

離婚での財産分与で年金分割の分け方は2パターンある

離婚での財産分与で年金分割の分け方は2パターンある

日本では年金には3つの種類あります。ご自身が加入している年金(被保険者)によって、離婚で行なう婚姻期間中の年金分割の割合が変わってきます。
そして、その分割パターンが2つあり、「合意分割」「3号分割」になります。

第1号 国民年金を個人で納付。 自営業、フリーターなど
第2号 国民年金と厚生年金を給料から天引きでまとめて納付。 会社員、公務員
第3号 第2号被保険者の納付に相乗りして、自分で納付しない。 専業主夫、専業主婦

離婚での年金分割1 共働きの方が請求できる「合意分割」

合意分割は、夫婦どちらからの請求により婚姻期間中の厚生年金を分割できる制度です。

この分割法は以下のものを全て該当した場合に行えます。

  • 平成19年4月1日以後に離婚している。
    または事実婚関係を解消している。
    ※事実婚の場合、二人の一方が国民年金の第3号被保険者であった場合に限る。
  • お二人の合意や裁判手続きにより年金分割の割合を定めている。
  • 請求期限を過ぎていない。
    ※年金分割の請求期限は、離婚した日の翌日から2年。

主に共働きしている方が請求している制度で、請求できる上限が50%までと決まっています。そして、この制度は相手が年金分割することを認めないと、分けることができません。

なお、離婚調停で年金分割の話も財産分与の話として進めます。
調停で合意ができなれければ不成立となり、それでも財産分与として認めたい場合は「年金分割の割合を定める審判又は調停」を申立てします。

離婚での年金分割2 専業主夫・主婦が請求できる「3号分割制度」

3号分割制度は、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、相手の保険料を1/2ずつ分割できる制度です。

この制度は、以下の条件にすべて該当した方ができます。

  • 平成20年5月1日以後に離婚している、事実婚を解消している。
  • 平成20年4月1日以後に、二人の一方に国民年金の第3号被保険者期間がある。
  • 請求期限を経過していない。
    ※年金分割の請求期限は、離婚した日の翌日から2年。

この3号分割制度は、主に専業主夫や専業主婦が将来困らないように解決するためにつけため制度です。

そのため、合意分割と違い、請求は第3被保険者である専業主夫・主婦が請求しただけで、相手の合意なしで50%が分割されます。

離婚で財産分与に厚生年金が対象になることを忘れずに

離婚での財産分与は

  • 厚生年金のみ対象になる
  • 国民年金は将来同じ金額になることから対象外
  • 厚生年金の分割方法は「合意分割」と「3号分割」の2パターンある

この3つを分かれば、離婚での年金分割を押さえることができます。
離婚で協議離婚する場合は、年金分割ができることを知らない方が多いので、頭の片隅に財産分与の対象になることを覚えておきましょう。

次は、コチラを目に通しましょう。知っておいて損はしない情報です。

離婚するとなると「財産分与の対象になる年金の手続き場所が分からない。」「年金分割の手続きに必要な持ち物はありますか。」と疑問に持った方が解決できるブログになっています。 この記事を読むと、年金分割の手続き方法や必要な持ち物が分かり、段取りよく手続きができます。
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