離婚でよく使われる内容証明を出し方を紹介!

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離婚の協議内容や財産の書類などを相手へ送るとなると、

・普通郵便?それとも内容証明で書類を送った方がいいの?
・あとで偽造したって言われないように、誰か証人になってほしい!

と疑問を解決できる記事になっています。
「内容証明の書き方」と読むと、ポイントを押さえて簡単に内容証明を出すことができます。




内容証明とは郵便局が証明する制度

日本郵政の制度

内容証明は、日本郵便株式会社が差出人が作成した謄本によって、いつ、どのような内容の文書を誰から誰あてに郵送したかを証明する制度です。

離婚で内容証明を使うと2つのメリットがある

2つのメリット

離婚を進めていく上で協議する内容などを、相手に内容証明書で送付するメリットがあります。

内容証明は本人のサインと手渡しのみしか受け取れない

内容証明は必ず本人に手渡しで配達されます。
さらに、受取人からサインをもらうので受け取っていないことにすることはできません。
開封せずに放置しても、差し出した側の意志は伝わったとみなされてしまいます。

なお、受け取りを拒否した場合は差し出し側に戻ってきます。

相手にけん制する効果がある!

内容証明は、郵便局がいつ、どのような内容で誰から誰に郵送したことを証明するだけであります。そのため、強制力はありません。

しかし、相手をけん制する効果は十分にあります。

なぜなら、内容証明の書面には、郵便局の割り印や文章の欄外に

この郵便物は〇〇年〇月〇日、第〇号書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します。日本郵便株式会社

と上記の内容の押印されており、普通の郵便とは異なる雰囲気を持っているからです。

筆者自身も内容証明で受け取った経験があります。まず差出人が相手の弁護士であり緊張しました。さらに、今まで見たことがない形式内容だったことから、さらに緊張し怖い気持ちになりました。

なお、後日、上記の経験を弁護士に見せたところ、内容証明の中身にはあまり意味がなく、ただ弁護士の名前で内容証明を送付することが、相手の弁護士が恐怖にさせる心理を突くためにやった心理作戦の行為と教えてくださりました。

まさしく、これこそがけん制効果になります。

内容証明を出すときは対応しているか確認が必要

内容証明を差し出すことのできる郵便局は、集配郵便局及び支社が指定した郵便局です。
すべての郵便局で対応しているわけではありません。
そのため、内容証明を出す際には、あらかじめ郵便局に確認をとるといいでしょう。

必要なモノと作り方

郵便窓口で内容証明を作成する際には、以下のモノが必要です。

  1. 内容文書(受取人へ送付するもの)
  2. 1.の謄本2通(差出人及び郵便局が各1通ずつ保存するもの)
  3. 差出人及び受取人の住所氏名を記載した封筒
  4. 内容証明の加算料金を含む郵便料金

上記の4点のほかに、念のために差出人の印鑑を持ってくといいでしょう。

内容文書・謄本ともに、用紙の大きさ、記載用具に指定がありません。なので、市販の内容証明用紙以外の用紙を使っても問題ありません。
また、コピーより作成することも可能です。

ただし、謄本には字数・行数の制限がありますので、注意が必要です。

内容証明の料金は430円かかる

内容証明は一般書留にする必要があり、そこに430円の加算料金がかかります。
2枚目以降は260円増となります。

同文の内容証明であれば、2通目は半額になります。
支払い方法は現金または切手になります。切手の場合は封筒に貼付せずに、郵便窓口に持っていくだけです。

差出人は謄本を閲覧することができる!

差出人は、差し出した日から5年以内であれば、郵便局に保存されている謄本の閲覧をすることができます。ただし、閲覧する場合は430円の費用がかかります。

また、差出人は差し出した日から5年以内であれば、差出郵便局に謄本を提出して再度証明を受けることもできます。

電子版の内容証明はかんたんに作成でき便利

内容証明には郵便窓口で作成する以外に、e内容証明(電子版電子内容証明サービス)もあります。e内容証明は、インターネットを通じて内容証明郵便を24時間発送できます。

e内容証明のメリットは3つ

e内容証明には以下3つのメリットがあります。

その1.料金・費用がお得!

文字数が多い場合や複数通を発送する場合(謄本一括返送時)は、郵便局窓口よりe内容証明の方が料金がお得です。


たとえば、内容証明文書を3枚(約1500文字)の場合、郵便局窓口で作成した場合は1,462円ですが、e内容証明を利用すると262円お得になり、1,200円になります。

また、封筒や用紙を用意する必要がないので印刷も不要になり、コストの削減にもなります。

その2.いつでもどこでも作れる

インターネットに繋がっているパソコンがあれば利用できるので、郵便局に行く手間や混雑時の窓口での待ち時間がありません。24時間いつでも内容証明を作ることができます。

その3.異なる内容をまとめて発送!

差込差出し機能を使うと、氏名・住所・金額など受取人ごとに内容が異なる文書を100通までまとめて発送することできます。

e内容証明は初めての人でもサッとできる

e内容証明での内容証明の作り方は、以下の流れになります。

  1. e内容証明の専用Webサイトにログインします。
    ※ご利用には無料の利用登録が必要です。
  2. Wordファイルで作成した内容証明文書をアップロードし、差出人およびあて先を入力します。
  3. クレジットカードまたは料金後納で支払いを行います。
  4. アップロードいただいた内容証明文書は、郵便局のシステムで印刷・照合・封入封かんし、内容証明郵便として発送されます。

※内容証明文書の日付は申し込まれた時点の日付が印字。

画面に表示される順に作るだけなので、初めて利用する方にも簡単にできるようになっています。

証拠品になる内容証明は明確に作ることが大切

5W1Hの内容で作ろう

離婚などの裁判した場合は、内容証明が証拠になることがあります。
そのため、

  • When(いつ)
  • Where(どこで)
  • Who(誰が)
  • What(何を)

といった5W1Hの内容で内容証明を作るようにしましょう。

ただし、内容によっては脅迫や強要、恐喝などの罪に問われてしまうケースがあります。
また、宛先を勤務先などの第3者にすると、プライバシーの侵害などの不法行為にあたります。

これらに十分に気をつけて内容証明を作るといいでしょう。もし心配であれば、弁護士に作った内容を見てもらうことも検討してもいいかもしれません。

離婚を有利に進めるには内容証明を活用しよう

日本郵便株式会社が証明する「内容証明」は、相手へのけん制には非常に有効な手段になります。うまく内容証明を使って、新しい生活がいい方向に進めるようにしましょう。

ただし、5W1Hの内容で作るように心がけてください。

では、次に何かと離婚の手続きでお世話になる弁護士の探し方を知らない方は、「弁護士のおススメな探し方ポイント」に目を通しましょう。
弁護士の力によって人生が変わることがあるので、知っておくと損をしない情報です。

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