離婚時に決めた養育費を増やすことはできますか?

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離婚したけれども、

・子どもの養育費を増やしてほしい。
・自分が病気で働けなくて、お金が足りない。

と悩んでいる方が解決できるブログになっています。

この記事「離婚時に決めた養育費を増やすことはできますか?」を読むと、養育費の金額を増やす方法が5分で分かります。




離婚時で決めた養育費は増やすことができる

離婚時で決めた養育費は増やすことができる

子どもがいるご家庭の場合は、夫婦が離婚をするときに子どもの養育費を決めます。

しかし、長い月日が経つと、仕事がなくなったり、病気になり働けないといった状況がでてくることがあります。
すると、離婚時で決めた養育費だけでは、子どもで使うお金が足りなくなりやすくなります。

離婚で決めた養育費の増額が認められる状況は4つ

親権者が働けない状況は、離婚時では誰もが想定していなかったことで、やむ得えません。
そのため、以下のように親権者の経済状況が変わった場合は、離婚時に決めた養育費を増やすことが可能になります。

  1. 養育費を受け取る親が失業、転職して収入が減った場合
  2. 子供の病気、入院により医療費が増えた場合
  3. 養育費を払い側の収入が増えた場合
  4. 物価が上昇した場合

現在、養育費の算定表の金額が見直され、上がる傾向を見せています。
しかし、基本は、
離婚時に決めた養育費が養育費の算定表とかけ離れているからという理由で、養育費の増額を求めることはできません。

また、養育費を一括で受け取ったけれども足りなくなり、増額を希望した場合は、計画的に使わなかった親権者の責任とみなされ、増額は認められません。

離婚で決めた養育費の増額は話し合いで決める

離婚で決めた養育費の増額は話し合いで決める

養育費の増額をお願いする場合は、元夫婦が話し合って決めることになります。
金額が増えることに話し合いがまとまった場合は、公正証書を作った方は再度作り直すことを忘れないでください。

また、離婚時に作っていない方は、念のために作成しておくと保険になり安心です。公正証書については、コチラでご覧いただけます。

離婚するにあたって、「話し合って決めたけれども記録に残した方がいい?」「公正証書はどこで作るの?」と疑問を持った方が解決できるブログになっています。 この記事を読めば、公正証書の作り方と費用が分かり、スムーズに作ることができます。

なお、養育費の増額が話し合いで決まらなかった場合や相手と話せれない状況の場合は、家庭裁判所で「養育費(請求・増額・減額等)調停の申立て」を申し立てることができます。
その調停でも不成立になった場合は、審判へ進み結論が示されます。

養育費(請求・増額・減額等)調停の申立てで提出する書面

養育費(請求・増額・減額等)調停の申立ては父か母が申立人となり、家庭裁判所に申し立てできます。

その申立てには、いくつか書類を用意する必要があります。

  • 申立書原本及び写し各1通
  • 連絡先等の届出書1通
  • 事情説明書1通
  • 進行に関する照会回答書1通
  • 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)1通
  • 申立人の収入関係の資料(源泉徴収票,給料明細,確定申告書等の写し)
  • 収入印紙1200円(子供一人につき)
  • 郵便切手100円2枚,82円10枚,10円20枚,1円10枚

状況や審判に進む場合は、さらに書類の提出が求められることがあります。
なお、書式のダウンロードや記入例は、家庭裁判所のコチラをご参考いただけます。

申立て書の提出先は、2つのどちらかが選ぶことができます。

  1. 相手方が実際に居住している地域を担当する家庭裁判所
  2. 申立人と相手方と合意した家庭裁判所

ただし、2つめは1と異なる家庭裁判所で調停をすることの合意した書面が必要となります。書面はコチラよりダウンロードができます。

費用は、子ども1人につき収入印紙1200円分と連絡用の手になります。切手は申立てする家庭裁判所によって異なるので確認しておくといいでしょう。

離婚時で決めた養育費は減ることもある

離婚時で決めた養育費は減ることもある

親権者の経済状況によって養育費の増額を認められることがありますが、逆に支払い側の都合で養育費の金額が下がることもあります。

離婚時に決めた養育費が減額になってしまう状況は5つ

養育費を払う側が以下のような状況になった場合は、支払いが厳しいということで養育費の支払い額を減らされることが認められやすくなります。

  1. 子供の進路変更によって教育費が減った場合
  2. 支払い側の親が失業。転職し収入が減った場合
  3. 支払い側の親が再婚し、子どもが生まれた場合
  4. 受け取り側の親が再婚し、再婚相手との間に養子縁組をした場合
  5. 受け取り側の収入が増えた場合

4の養育費の受け取り側の再婚の場合は、子どもと養子縁組し、その相手に経済力があると判断されると養育費が減ったり、なくなる可能性があります。
しかし、子どもを養子縁組したことで再婚相手の遺産を相続する権利ができます。

離婚時の養育費はやむ得ない事情の場合は増額ができる

養育費は

  • 親のやむ得ない状況により、養育費の増額が認められる。
  • 養育費の取り決めは再度話し合い、
  • 支払い側の状況で養育費の金額も減ることがある

この3つを頭に入れておくと、養育費の増額を押さえることができます。
基本、取り決めは話し合いで決めることが多いので、忘れずに公正証書作るようにしてください。

では、次はコチラを目に通しましょう。知っておいて損はしない情報です。

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