離婚後の健康保険と保険証の手続きを教えます

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離婚するなると、

・扶養家族になっているけれども、健康保険は使えなくなる?
・今後、健康保険はどうしたらいいの?
と悩んでいる方が解決できるブログになっています。
この記事「離婚後の健康保険と保険証の手続きを教えます」を読むと、今まで健康保険の利用できるか、新しい保険の加入方法を分かるようになります。




日本は必ず医療保険に入らなければならない

日本は必ず医療保険に入らなければならない

日本では、すべての人が医療保険に加入することが決まっています。
医療保険には、主に健康保険や国民健康保険の2種類あります。

  • 健康保険…サラリーマンなど会社勤めの方など
  • 国民健康保険…自営業や農業従事者、職に就いていない方たちなど

公務員以外の多くの方たちが、この2種類の医療保険に加入しております。

そして、結婚したことで仕事などを辞めた方は、配偶者の扶養に入り医療保険を入ることになります。

離婚すると今までの保険証が使えなくなる!

離婚をすると相手の扶養から外れるため、相手が加入していた医療保険に入れなくなり、今まで使っていた保険証も今後利用できません。

そのため、離婚後14日以内に、今までの医療保険の脱退手続きし、新しく国民健康保険へ加入する必要があります。

速やかに医療保険に入らないと全額負担がある

医療保険の加入を14日以内に手続きをしなかった場合は、病気や怪我などでかかった医療費は全額負担となってしまいます。

高額になることがあるので、速やかに手続きするようにしましょう。

離婚後してすぐに仕事しないなら国民健康保険!

離婚すると、相手の扶養として医療保険が使えなくなります。
次の医療保険に入るために、まずは今まで加入していた健康保険の脱退の手続きをする必要があります

相手の会社の健康保険に加入していたなら

相手の会社の健康保険を担当している方、あるいは相手に連絡をとり、健康保険の脱退手続きをします。
脱会手続きには利用していた健康保険証を返却する必要があります。

返却後は相手の会社側が手続きを取ってくれますので、ご自身ですることはとくありません。

ただし、次の医療保険に入るためには相手の会社から交付される「健康保険資格喪失証明書」が必要となりますので、必ず請求するようにしてください。

この証明書を手に入れることに時間がかかりますので、早めに動くようにします。

そして、受け取った「健康保険資格喪失証明書」を持参し、離婚後14日以内に住んでいた住居地を管轄する市区町村の役所で「国民健康保険」に加入する手続きをします。

「国民健康保険」の手続きで必要なものは、条件によって異なることがありますので、事前に担当窓口に確認しておくといいでしょう。

相手の扶養で国民健康保険に加入していた場合

住んでいた住居地を管轄する市区町村の役所に「世帯主変更届」を出します。
そして、自分を世帯主となる国民健康保険に加入しなおしましょう。

離婚時には働いてれば会社の健康保険に加入できる

転職

離婚後は扶養されていた人がすべて国民健康保険に加入するわけではありません。
正社員やパート、アルバイトなどですでに働いている場合は、国民健康保険に加入せずに会社の健康保険に入ることができます。

勤め先の健康保険の担当部署に連絡するだけでOK!

離婚するときにすでに会社に勤めていた場合は、会社の健康保険に入ることができます。

加入手続きも、ご自身の働いている会社に申告すれば、担当部署が保険に加入する手続きを行ってくれます。この時にも「健康保険資格喪失証明書」を提出するようにしましょう。

なお、離婚日から1週間後に働くことが決まっている場合は、入社するまで空白期間があります。その期間は国民健康保険で、入社してから会社の健康保険に加入する流れになります。

離婚後の健康保険証は早めに手続きしよう

離婚後の健康保険証は、

  • 扶養から外れたら使えないので脱会手続きする
  • 離婚してすぐに働かない場合は「国民健康保険」へ加入
  • 離婚時には働いている場合は、勤めている会社の健康保険に加入することができる

この3つを知っておくと健康保険の空白期間が減り、円滑に手続きができるようになります。
弁護士を立てて離婚を進めている方は、弁護士を通して脱会手続きを行なってもらうといいでしょう。

では、次は「離婚後の子どもの健康保険の流れをご紹介します」に目を通しましょう。
子どもの健康保険証の手続きも知っておくと、ご自身の手続きと合わせて効率よくできるようになります。

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