離婚後も姓を変えないための手続きを知っていますか?

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離婚するとなると、

・結婚と同じ名字を使うと、どうなるの?
・子どもの同じ世帯になれているの?
と疑問を持った方が解決できるブログになっています。
この記事「離婚後も姓を変えないための手続きを知っていますか?」を読むと、ご自身のせいや子どもの姓と世帯について、簡単に分かります。




離婚しても結婚後の姓を使うことができる!

離婚をすると、結婚のときに氏を変えた人は原則、離婚によって旧姓に戻ることになります。

ただし、離婚の日から3か月以内に市町村の役所へ「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すれば、離婚後も引き続き「婚姻中の姓」を名乗ることができます。

「離婚の際に称していた氏を称する届」は離婚届と一緒でもOK!

「離婚の際に称していた氏を称する届」の見本

「離婚の際に称していた氏を称する届」は、市町村役場の戸籍を扱う窓口で「婚姻時の姓を今後も使いたい」と声をかけると、担当者が届出を用意してくれます。

必要なものは印鑑身分証明書になります。

この手続きは、離婚届を出すときに一緒に出すことができます。

離婚すると子どもとは別世帯になる!

離婚しても、子どもの姓は夫婦の婚姻時の姓のままです。

親権者が婚姻時の姓を使い、子どもと一緒に暮らしていくぶん、見た目では何も変わりませんが、戸籍謄本では子どもは離婚した相手の世帯におり、親権者と全く別の世帯になっています。

なぜなら、ご自身が使っている結婚時の姓は、婚姻時の姓ではなく、は新しい「姓」として扱われているからです。

普段の生活では姓が同じなので困ることがありませんが、今後のことを考えていくと、子どもも同じ戸籍にした移した方が何かあったときに便利でしょう。

親と一緒に同じ世帯にするには2ステップだけ!

婚姻時の姓を使う親と子どもが同じ世帯になるには、2つの手続きが必要になります。

  1. 家庭裁判所に申立てをする
  2. 市町村の役所で入籍届けを提出

STEP1.家庭裁判所へ申立てする

子どもを結婚後の姓で生活する親権者と同じ世帯にするには、子どもの住所地の家庭裁判所でに対して「子の氏の変更許可」を申し立ててをする必要があります。

手続きに必要な書類は3つになります。

  1. 子の戸籍籍本
  2. 母の戸籍謄本
  3. 申立書

1.2は離婚の届出をした記載があるものになります。
申立てには、収入切手800円と郵送代の切手代がかかります。

また、申立人は15歳未満の子供は法定代理人(親権者)、15歳以上は子供自身が申立人となります。監護者は原則、申立てが認められませんので、注意が必要です。

家庭裁判所に申立てしたあとは審査が入ります。
審査基準は子どもの戸籍(姓)を変えることが子どもの幸福と利益になるかという点になります。
そのため、原則、父母の離婚の場合は問題なく許可されます。役所の方に聞いたところ、よっぽどのことがなければ、基本は通るとおっしゃていました。

家庭裁判所から変更許可が出ると、約1週間後に「許可審判書」届きます。

STEP2.市町村の役所で入籍届を出す

家庭裁判所から交付された「許可審判書」持って、市町村の役所へ「入籍届け」を提出します。

入籍届

用意するものは印鑑ですが、本籍地以外で届出を行う場合は、ご自身と子どもの戸籍謄本が必要となります。

元配偶者に住所を知られたくなければ閲覧制限

元配偶者に住所を知られたくなければ閲覧制限へ

離婚すれば、相手の戸籍から除籍するため、相手側がご自身の住民票や戸籍謄本などを取得することはできません。

しかし、子どもの場合は相手の戸籍から抜いても夫婦が離婚しても「直系血縁」になります。そのため、相手、相手側の祖父や祖母は戸籍附票を取ることができ、現住所を知ることができます。

そのため、完璧に現住所を知られたくない場合はDV等支援措置をかける方法しかありえません。

なお、少しでもカモフラージュして現住所を知られたくない場合は、離婚届を提出し、ご自身の戸籍に子どもの戸籍を同じにします。そして、次に新しい住所の住民票を移します。

この流れでやると、相手側が戸籍謄本を取得しても子どもの欄は除籍したときの住所しか分かりません。

ただし、上記でお伝えしたとおり、離婚しても直径血縁であるので、子どもの戸籍附票を取得すれば現在住んでいるところが知ることができます。

離婚後も姓を変えないなら離婚届けと一緒に手続きしよう

離婚後、婚姻時の姓を使うなら、

  • 市町村の役所で「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出
  • 子どもは離婚しても婚姻時の姓のままで変わらない
  • 親権者と子どもの戸籍を同じにしたいなら2つの手続きをすること

この3つを抑えて行なうと、手続きがスムーズにできるようになります。
姓は一度決めたら簡単には変えません。そのため、離婚前から考えていくようにしましょう。

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