離婚したら子どもの健康保険や保険証はどうなる?

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離婚するとなると、

・子どもの健康保険証は使えるの?
・子どもの健康保険の手続きをするの?
と疑問に思った方が解決できるブログになっています。
この記事「離婚したら子どもの健康保険や保険証はどうなる?」を読むと、子どもの健康保険証が今まで通り使えるか、新たに加入する場合の手順が簡単に理解できます。




離婚しても子どもの健康保険はそのまま使うことができる

離婚しても子どもの健康保険はそのまま使うことができる

親が離婚したからといって子どもの健康保険はの資格を喪失することはないので、手続きしなければそのまま使うことができます。

なので、子どもが離婚前と同じ健康保険証を使って病院にかかっても、とくに問題が起こりませんが、どこの病院でいつ利用したかといった通知は、加入している健康保険の人に届きます。

たとえば、離婚後は子どもの親権者が母親で一緒に暮らしているが、子どもの健康保険は父親の会社の健康保険に加入している場合は、利用度の通知は父親に届くということになります。

子どもの扶養を外すと今までの健康保険が使えない

夫婦が離婚したことで子どもを相手の扶養から外すと、離婚前に加入していた健康保険から脱退をしないといけないので、今まで持っていた健康保険証も使えなくなります。

ただし、離婚したことで自動的に扶養から外れることはなありません。

子どもの健康保険を元配偶者の扶養から外したい場合

子どもが加入していた健康保険を担当している元配偶者の会社の担当者を通じて、健康保険組合に子どもの健康保険証を返却し申請します。

この手続きは、元配偶者が会社の担当部署に連絡をすることが一般的ですが、相手が何もしてれくれない場合は自分自身で担当者と連絡を取ることで手続きができます。

筆者の場合、義父がすべて行っていたので、自分の弁護士→元配偶者の弁護士→義父→元夫の会社という流れで行っており、かなり時間がかかりました。

子どもが国民健康保険に加入していたら改めて入り直しが必要

離婚前も子どもが国民健康保険に加入していた場合は、離婚後も国民健康保険に入るとしても、世帯が変われば改めて入り直す必要がでてきます。
このケースで多いのが子どもの親権を母親が持ち、子どもと世帯を同じにした場合にに起こります。

離婚前に国民健康保険に加入した父親が子どもの親権を持った場合は世帯が同じなので、そのまま加入した状態で継続して使用することができます。

子どもの世帯についてはコチラを合わせて読んでおいてください。

https://singlelife-news.com/child-koseki/

離婚後に子どもの健康保険の扶養入れる手続きについて

子どもの健康保険は親の健康保険と同じになる

離婚後に子どもを元配偶者の扶養から外す場合は、元配偶者に扶養外す手続きを行ってってからご自身と同じ健康保険に子どもを加入してください。

離婚後に子どもの健康保険に加入する場合は、以前まで入っていた健康保険を抜けたことを証明する健康保険資格喪失証明書が必要になります。

この書類は元配偶者の手元に届くことが多いので、受け取るようにしておきましょう。
頼んでももらえない場合は、コチラをご覧ください。専業主婦向けの記事にしていますが、やり方は同じです。

離婚し「健康保険資格喪失証明書がなくても、新しい健康保険に入れる?」と悩んでいる方が解決できるブログになっています。この記事では、元配偶者から証明書をもらえなくても加入する方法が分かりスムーズに手続きができます。 なぜなら、筆者も加入できたからです。

ご自身が国民健康保険の場合は子どもも国民健康保険になる

離婚後からご自身が国民健康保険に加入するのであれば、世帯が同じ子どもは国民健康保険になります。
今までの健康保険から子どもが脱退できた場合は、脱退から14日以内にお住いの役所の窓口で手続きしてください。

離婚前は社会保険に子どもが加入していた場合は健康保険資格喪失証明書が必要になりますので、忘れずに用意しましょう。
ほかには印鑑や本人確認ができる証明書などが必要になることがありますので、事前に確認しておくとスムーズに行えます。

離婚前も国民健康保険に入っていた場合は離婚後改めて加入が必要になる

離婚前もご自身が国民健康保険に加入している場合でも、離婚したことで世帯を抜けるので今まで利用していた国民健康保険を使うことができません。改めて入らなければなりません。

あわせて、子どもも親権者と同じ世帯で入った場合は新たに加入する必要があります。
離婚後に家庭裁判所で子の氏の変更許可の申し立てを行うと、後日許可の通知が届きます。そして、その通知書を持って役所に転入届を提出します。
すると、親権者と子どもが世帯が同じになります。なので、この段階で子どもも国民健康保険に改めて加入することができます。

このケースは、シングルマザーの方がとても多いです。
戸籍が絡むことで手続きが少し複雑になるので、親権者と子どもが同じ世帯にする場合は国民健康保険のことも役所で問い合わせておくといいでしょう。

ご自身が社会健康保険の場合は子どもは同じ社会健康保険になる

ご自身が働いて社会健康保険に加入している場合は、子どもを扶養にすることで同じ社会健康保険に加入することができます。

手続きは、会社の社会健康保険を担当している窓口に、離婚したので子どもを扶養させたいことを伝えると必要な書類を用意してくれます。

用意された書類に必要事項を記載し、合わせて健康保険資格喪失証明書を提出すれば細かい手続きは健康保険の担当者がしてくれます。

通常であれば1週間程度で子どもの健康保険証ができあがります。それ以上経っても健康保険証が交付されない場合は確認するといいでしょう。

離婚に合わせて子どもの健康保険も考えよう

離婚後の子どもの健康保険は、

  • 今まで通り使うことができる
  • 入りなおすときには健康保険資格喪失証明書が必要になる
  • 国民健康保険は世帯が変わる場合は再度加入が必要

この3つを押さえておきましょう。

子どもの健康保険は離婚してすぐに使えなくなることはないので焦る必要はありませんが、原則、脱退してから14日以内に加入しなければなりません。
手続き期間が短いうえ離婚すると手続きが色々あるなか行うので、段取りよく行うようにするといいでしょう。

では、次はコチラもに目を通しましょう。知っていて損はしない情報です。

離婚し「健康保険資格喪失証明書がなくても、新しい健康保険に入れる?」と悩んでいる方が解決できるブログになっています。この記事では、元配偶者から証明書をもらえなくても加入する方法が分かりスムーズに手続きができます。 なぜなら、筆者も加入できたからです。
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