別居をすると、
・相手の義父や義母にも知られたくない!
と悩んでいる方が解決できるブログになっています。
この記事「相手に別居先の住所を知られたくないときの対策法」を読むと、相手に新しい住所を知られない方法が分かります。
Contents
相手に別居先を知られたくない時は役所へ相談しよう
離婚前提の別居で新居に引っ越すと、住民票をうつさなければなりません。
しかし、離婚をしていないことから自分と同じ世帯に属する人であれば交付できる住民票を手に入れることで、相手に新居の住所を知られてしまいます。
そのため、相手に住所を知られたくない方は、一度市町村の役所の住民票を担当している部署に相談するといいでしょう。
DVは住民票の閲覧・交付制限を使って新しい住所を隠そう
相手から暴力を受けた、精神的暴力を何度も受けたといった理由で相手に新しい住所を知られたくない場合は、離婚していなくても、住民票の閲覧・交付の制限支援措置が使えます。
この支援措置は、DV、ストーカー行為等の被害者の保護のためにできた制度で、正式名称は「DV、ストーカー行為等の被害者保護のための住民基本台帳事務における支援措置」です。
住民票の閲覧・交付制限ができる対象者は4タイプ
基本、この支援措置は命に関わる方が前提とされています。
- 配偶者等からの暴力による被害者
- ストーカー行為等の被害者
- 児童虐待の被害者
- その他
住民票の閲覧・交付制限は役所で申し出する
支援措置を行うには、住民票がある市区町村役場で申し出する必要があります。
その申し出には、以下の3つが必要です。
- 住民基本台帳における支援措置申出書
- 運転免許証やマイナンバーカードなどの写真付きの公的身分証明書
- 印鑑(シャチハタは不可)
1の申出書は「保護命令決定書(写し)」や「ストーカー規制法に基づく警告等実施書面」などにあたります。
上記の書類がない場合は、各専門の相談機関で支援措置の必要性の確認が必要です。
その時は一度、市区町村役場の市民課に確認しましょう。
住民票の閲覧・交付制限をするには何度も相談が必要
住民票の交付・閲覧の制限の措置は、対策するまでに3つステップがあります。
- 市区町村の役場の住民課や住所管轄の警察や婦人センターへ相談します。
子どもが被害者の場合は、子ども家庭課へ。 - 市区町村の役場に「住民基本台帳事務における支援措置」の申出をします。
- 市区町村の役場が支援措置の必要性の有無を会議されます。
3の会議で住民票の閲覧・交付の制限をかける必要があるかどうか判断をされます。
そのときの判断材料の1つとして、相談した経歴が参考として取り上げられます。
そのため、相談した経歴を残すことが必要になります。
とくに精神的暴力の場合は、ケンカとして扱われることがあるので何度も相談し、どれぐらいの頻度で相手から被害を受けているかアピールをしなければなりません。
また、ご自身の心療科の診断書があると被害を受けた証拠になる可能性があるので、役所へ出向いたときに持参するといいでしょう。
相手の家族だと住民票の閲覧・交付制限は対応しづらい
配偶者のみに住民票閲覧・交付の制限が適用されます。
そのため、相手の親や自分の親に知られたくない方は、住民票を移さないということが現状です。
しかし、住所が変われば、義務として、14日以内に住民票を移動させなければなりません。
移動しなければ、過料という罰金が課されており5万円以下がかかります。
そのような罰金を課されないためには、やはり住民票を移動させたことが賢明です。
体験談 実親が「毒親」だったときの対処法
実親がいわゆる「毒親」の場合は、住民票の開示の制限することができることを聞きました。
この方は初めは一人で警察に相談しましたが暴力がないことから断られましたが、次はケースワーカーと同行し女性センターに相談したところ、精神的苦痛を受けていると認められました。
体験談 義両親が「毒親」だったときの対処法
筆者の相手のの義両親も毒親でした。
筆者は初め、役所に相談したところ相談回数が乏しいと支援措置は断られ、再度役所に相談したところ、配偶者によるものではないので、警察へ相談と回答されました。
また、子どもが義父を怖がっていると伝えたところ、子どもの命に係わるものであれば子ども家庭課へ相談してほしいとのことでした。
警察にスマートフォンに記録した義父の恫喝の電話をもとに経緯を話しましたが、「たちが悪い人」で扱いが終わり、弁護士をたてて筆者・子供に接近しない約束を作るように回答されました。
また警察経由で女性センターの回答も同様でした。
住民票の閲覧・交付制限は相談回数が非常に需要!
相手に別居先の住所を知られたくないときは、
- 役所所に相談する。
- 住民票の閲覧・交付の制限の対応が可能か確認する
- 対応できなかった場合でも諦めずに何度も相談する
この3つを知っておくと、どのように対応できるか考えることができます。
そして、支援措置があることを知っておけば、何度か相談する時間も作れますし、相手から被害を受けた証拠を残すこともできます。
時間はかかりますが、1度断られたからといって諦めないようにしましょう。
では、次は別居したときの家賃などの生活費をまとめた「離婚で取り決めたしたお金を払ってもらう方法」に目を通しましょう。