離婚時に養育費を取り決めしたけれども、
・不払いの養育費をどうやって連絡したらいい?
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離婚時に決めた養育費の不払いの請求は2通りある
養育費は、基本、子供が成人するまでに必要な費用などを、子供を養育しない他方の親が支払うものです。この養育費が、現在の日本では80%払われていないと結果が出ています。
その滞納した養育費は、支払い側に請求することができます。
請求方法は2通りあり、「債務名義」がある書類を持っているか、持っていないかで方法が異なります。
調停調書など「債務名義」がある場合は強制執行ができる!
離婚時で養育費を取り決めたした際に、以下の書類のどれを作成した場合は、強制執行をすることができます。
- 公正証書
- 調停調書
- 審判書
- 和解調書
- 判決証書
なぜなら、これらの書類は「債務名義」になり、確固たる証拠品でもあるからです。
離婚時に養育費を支払いを口約束であれば調停へ
養育費の取り決めを口約束のみで行なった場合は、内容証明郵便などといった揺るぎない証拠ではないため、家庭裁判所に出向き、養育費調停への申立てが必要となります。
養育費の調停は、調停委員を介して養育費の金額や支払い方法について話し合いを進めていきます。
両者が合意ができれば成立になり「調停調書」が作成されます。不成立になれば審判に移行します。審判では、裁判官が妥当な養育費の金額を決めて、相手方に支払い命令を下します。
なお、今回作られた「調停調書」または「審判書」があることで、養育費の不払いがあったときは強制執行からすることができます。
不払いの養育費の請求は内容証明郵便からやろう!
養育費の支払いを滞った場合は、いきなり強制執行をすることができますが、初めての場合は相手に影響力が弱い順番から行ないましょう。
なぜなら、相手を驚かせたり、不愉快にさせることではなく、継続的な支払いを促すことできるからです。
いきなり家庭裁判所から強制執行の連絡を貰い驚いてしまい。行方をくらまされては困ります。そのため、穏やかな雰囲気で請求するようにしましょう。
なお、モラハラなど支払い側と話せる状況ではない方は、一度弁護士とどのように進めていけばいいか相談するようにしてください。
養育費の強制執行での差し押さえ対象は10個!
不払いの養育費の強制執行をすると、支払い側の名義の財産を差し押さえることになります。
財産の対象は主に10個になります。
- 給料、ボーナス
- 退職金
- 預貯金
- 現金
- 生命保険
- 投資信託
- 株式
- 不動産
- 車
- 時計、宝石などの動産類
給料と預貯金の差し押さえ一番効果的!
支払っていない養育費を払ってもらうには、給料の差し押さえと預貯金の差し押さえが一番効果があります。
預貯金を差し押さえる場合は、口座内に残っている金額を全額差し押さえることができますが、給料を差し押さえる場合は、全額対象できません。
なぜなら、給与を全額差し押さえると相手が生活できなくなるからです。
そのため、給料で差押さえができる金額は、給料の全額から社会保険や税金、通勤手当などを除いた手取り金額2分の1が限度です。
手取り金額の2分の1がが33万以上だった場合は、それを超える部分の金額は差し押さえることができます。
また、相手の給料を差し押さえを一度認めてもらうと、将来分の差し押さえを認められているので、毎月支払ってもらうために裁判所に強制執行の手続きをする必要はありません。
養育費の支払い期間内で相手が会社を辞めるまでは、その会社での給料やボーナスを取り続けることが可能です。
ただし、相手が会社を辞めた場合は、差し押さえ対象がなくなるので、効力がなくなるので、支払い側が次の会社に就職し養育費を滞納した場合は、再度強制執行の手続きが必要です。
離婚時に決めた養育費が不払いの場合は請求しよう
離婚時に取り決めをした養育費を払ってもらえなかったときは、
- 請求方法は2通りあり、強制執行するにはいずれも「債務名義」がいる
- 債務名義がない場合は養育費調停の申立てが必要
- 差押さえ対象は相手名義の財産が対象になる
この3つを押さえておくと、相手側が養育費を滞ったときに対処できるようになります。
では、次に「強制執行で離婚で決めた養育費を回収する方法を教えます」に目を通しましょう。知っておいて損はしない情報です。