子どもがいる夫婦が離婚をすると、
・いつまで養育費を払う必要があるの?
と困っている方が解決できる記事になっています。
この記事「いつまで子供の養育費を支払うか知っていますか」を読むと、養育費のことが分かるので決めるときに役立ちます。
Contents
養育費は子どもを育てるために必要なお金
養育費は漢字の通り、子どもを育てるために必要な費用のことを言います。
多くの方は養育費は子どもの教育に関する費用や生活費だけと思っている方がいます。
しかし、養育費は6つの費用が含まれています。
養育費は教育費からお小遣いまでも該当する
生活費![]() |
教育費![]() |
医療費![]() |
交通費![]() |
娯楽費![]() |
お小遣い![]() |
養育費は子供が成人するまで義務
父母は経済力に応じて養育費を負担する義務があり、離婚後は子どもと別居している親が子どもと同居している親に養育費を支払います。
親権を取らなかったとしても、養育費の分担の義務を拒否することはできません。
成人か就職するまでの支払いが一般的!
養育費を支払う期間は、一般的に子どもが成人するまで、教育機関を卒業して就職するまでです。
法律だと、原則20歳までとなります。
しかし最近では大学へ進学する子どもが多いので、大学を卒業するまでと決めることも多いようです。
また、どちらかの親が大学に進学している場合は認められるケースがあります。
養育費の義務はなくならない!
養育費を払う期間が長いことから、支払う側の失業や病気などで経済的余裕がなくなるケースがあります。しかし、養育費を支払う義務がなくなることはありません。
また、支払う側が再婚したとしても、養育費は約束の期日まで支払う必要があります。
子どもが受け取る権利がある!
夫婦の都合で「相手との関係を切りたいから養育費はいらない」「子どもに会えないなら養育費を払わない」などいうケースをよく耳にします。
しかし、子どもには養育費を受け取る権利があります。
そもそも養育費は子どもを育てるためのお金であり、子どもが成長していくうえで必要なお金です。
そのため、一時的な感情で、養育費を支払わない・受け取らないで終わらせないようにしましょう。
養育費は話し合いで決める
養育費は法的に定められた金額や支払いの条件はありませんので、夫婦の話し合いで決めることになります。
話し合いで決めるポイントは、以下です。
- 支払い金額
- 支払い期間
- 支払い月日
- 支払い方法(振込先の口座、振込み手数料の負担などの取り決め)
支払い金額は、収入の多いほうの親と同等の生活を送ることができる額が目安と言われています。
一括で養育費を支払わない場合は毎月支払うことが多いので、月初め、月末などといった毎月の期日を決めるといいでしょう。
取り決めた内容は公正証書にしよう
話し合いで決めたことは口約束なりますので、夫婦で話し合って決めた養育費の内容は公証役場に行き、公正証書にしましょう。
「強制執行認諾約款」の記載を忘れずに
公正証書にする際には「強制執行認諾約款」を記載してください。
これを記載すると、養育費の支払いが滞ったとき、強制執行ができるようになります。
また、子どもが万が一事故や病気などによる特別な費用が発生することを想定し、「子どもの病気、事故などによる特別な出費の負担については、別途協議する」と一言添えておくといいでしょう。
話し合いで決まらない場合は調停へ
話し合いで養育費が決まらない場合は、離婚調停に進みます。そして、調停が不成立の場合は裁判離婚になります。
なお、養育費の請求の調停は、離婚後に調停の申し立てをすることができます。
話し合いが難航しそう、調停までしたくないと思っている方は、話し合いをときから第3者を交えて決めていくといいでしょう。
養育費は子供の将来を大切に考えて決めよう
養育費は義務になります。子供の人生にも大きく左右することなので、子供のことを第一に考えて費用の金額を決めるようにしましょう。