離婚するとなると、
・受け取ったら税金はかかるの?
この記事「離婚での財産分与の時効や税金を知っておこう」をご覧いただければ、離婚時の財産分与で気をつけたい請求できる時効期限や税金を5分で分かります。
Contents
離婚時の財産分与は夫婦の話し合いで決める
離婚をするときは、婚姻生活中に夫婦で築き上げた預金などの共有財産を分け合います。
この財産の分与の取り決め方法は、主に夫婦の話し合いで決まります。
話し合いで決まらない場合は、調停へと進みます。
離婚による財産分与は一括払いが原則としている
財産分与を現金で支払う場合は、原則一括払いで、多くが金融機関の口座振込みで行なっています。
しかし、とある事情で一括で支払いがどうしても難しい場合は、夫婦の合意があれば分割払いをすることも可能です。
ただし、後に揉め事にならないようにするために、分割払いになった場合は、必ず以下のことを取り決めて公正証書にしてください。
- 1回の支払い額
- 支払い回数
- 支払い期日
公正証書のメリットは、コチラでご覧いただけます。
離婚による財産分与の請求は2年の期限がある
財産分与は、離婚が成立後にも請求することができます。しかし、期限があり、離婚成立時から2年となります。
上記の期日を過ぎると、財産があったとしても請求することができなくなります。
ただし、この財産分与の請求は調停を申し立てる場合になります。話し合いで決めるのであれば、とくに期限に問題ありません。
なお、離婚後の財産分与で話し合い決まらない場合は、財産分与請求調停の申立てすることになります。
調停へ進んだ場合は時効が関わってくるので、万が一のことを考えて、離婚の前に財産分与を行うようにしてください。
離婚の財産分与は物によって税金がかかることがある
離婚による財産分与で現金で支払う場合は、基本税金はかかりません。
しかし、不動産や株券などといった価格が変動する財産が購入時より離婚時の評価が高い場合は、渡す側に譲渡所得税という税金がかかります。
また、不動産は受け取り側にも名義変更時に納める登録免許税がかかります。このほかにも、毎年、固定資産税を納付することが義務となります。
ただし、居住用の不動産の場合は離婚成立後に受け取ると特別控除を受けることができるので、離婚届を提出してから受け取るようにしてください。
支払い側 | 受け取り側 | |
現金・預貯金 | 非課税 | 原則、非課税 |
株式などの有価証券 | (購入時より高くなった場合) 譲渡所得税 |
非課税 |
不動産 | 譲渡所得税 ※居住用不動産の場合は、離婚が成立したあとに譲渡されると、特別控除は受けられる。 |
|
離婚による財産分与は現金で分け合うと税金はない
離婚による財産分与は、
- 財産分与の取り決めは話し合いからスタート
- 現金は金融口座への振込みが主流
- 不動産の受け取りは税金がかかる
この3つを知っておくと、財産分与で注意する点を押えることができます。
大きい財産の譲受は税金が発生する場合があるので、気をつけて決めるようにしてください。
では、次はにコチラを目に通しましょう。知っておいて損はしない情報です。