離婚するとなると、
・やっておくといいことある?
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協議離婚の流れは2つのステップで離婚が成立!
夫婦で離婚を話し合ってきめていくことを「協議離婚」と言います。日本では、9割の方が協議離婚をしています。
協議離婚は、法律を関係なしにお互いが合意し、納得すれば離婚が成立します。そのため、もっとも夫婦間の摩擦が少ないと離婚方法と言われています。
話し合いで決めていく協議離婚の主な流れは、基本2つのステップになります。
なお、ここで決着できないと調停→裁判となります。
協議離婚STEP1 離婚するにあたって4つのこを話し合おう!
離婚するにあたって、夫婦で主に4つのことを話し合って決めていきます。
- 財産に関すること
- 子どもに関すること
- 養育費
- 子どもとの面会交流
主に話し合いは、大きく分けて「お金」と「子どもの親権」の2つになります。
今後の生活に互いに大きく影響しますので、離婚後の生活をみすえて、きちんと話し合っていく必要があります。
また、未就学児がいらっしゃる家庭は、離婚するまでに親権を決める必要があります。
なぜなら、離婚届けには親権の記入欄があり、空白で提出した場合は受理されないからです。
真剣は子どもの将来にもとても影響しやすいです。そのため、コチラにも親権について話し合いをするといいでしょう。
このほかには、不倫などの不貞行為がある場合は慰謝料が発生してきます。その場合も話し合いで決める必要があります。
協議離婚STEP2 離婚届を役所に提出しよう!
夫婦での話し合いが合意すれば、離婚届けを市町村の役場に提出しましょう。役所で離婚届けを受理されたら成立になります。離婚届の提出は、夫婦のどちらかだけでも問題ありません。
ただし、離婚届けは2人の署名が必要だったり、保証人が必要だったりと書き方にルールがありますので、片方だけが役所に出向く場合はミスがないようにしましょう。
協議離婚がうまくいかなった場合は、離婚調停になることもある
夫婦で何度か話し合いしまとまらなかった場合は、両家の両親を揃えて話し合ったり、離婚調停に進むことが多いです。また、再構築をする夫婦もいらっしゃります。
協議離婚で決める場合は離婚協議書を作成する!
協議離婚は、お金、子どものことなどを話し合いで一つづつ決めていきます。
しかし、協議離婚の多くが口約束のまま離婚し、のちに養育費や慰謝料などの不払い、子どもへの面会交流などで揉めることが多発しています。
たとえば、養育費は半年後に振り込まれなくなった、慰謝料が話し合ったときの金額とは異なるといった金銭面のトラブルや子どもの面会交流などです。
このようなトラブルを防ぐためにも、必ず離婚協議書を作成し、公正証書にしてください。
たとえ話し合いのときはスムーズに決まり離婚したとしても、時間が経つと互いの生活の状況が変わってきます。
今後どのようになるか分からないので、離婚の取り決めが「口約束」だけにならないよう、念のために公正証書にしておきましょう。
離婚協議書は法律の知識がなくても作れる!
離婚協議書は、財産分与や子供の親権・養育費、慰謝料、面会交流など話し合ったことを細かく書きとめられた書類です。この書類は法律知識が全くない方でも作れます。
コチラにテンプレートも用意していますので、参考にぜひ作るようにしましょう。
なお、作成した離婚協議書の内容に漏れがないか不安があったする場合は、弁護士や行政書士に相談してみましょう。
離婚を話し合いで決めた場合は書面に証拠を残そう!
協議離婚するとなると、
- 夫婦の話し合いで離婚ができる
- 話し合いがまとまれば、離婚届を出すだけ
- 取り決めは離婚協議書を作り公正証書にする
この3つをおさておくと、協議離婚がうまく進めれるようになります。
お互いにのちのトラブルを防ぐためにも、取り決めた内容は口約束にならないようにしてください。
では、次はコチラに目を通しましょう。知っておいて損はしない情報です。