もやもや病となると、
・難病だけど保険は使えるの?
・後遺症があるけど障害者手帳は受けれるの?
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もやもや病の検査や手術と入院の費用について
もやもや病は医療費助成制度を受けることができるので、バイパス手術などの費用も対応してくれます。
所得などの状況によりますが、高額療養費の制度を使って医療費が高額にならないようにはできます。
もやもや病の治療や手術による高額療養費制度のについて
高額療養費制度は医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で上限額を超えた場合に、その超えた額を支給する制度です。
この制度を申請し受理されると、頭の手術をしたとしても何百万と高額な医療費を請求されることがなくなります。
加入している健康保険の窓口に相談すると必要な書類などを送付してくれたり、ご自身で健康保険のホームページでダウンロードして手に入れることができます。
必要事項を記入しFAXや郵送などで提出すると、審査が通れば1週間以内に健康保険限度額適用認定証が郵送で届きます。
この認定証が届きましたら、保険証と一緒に病院の受付に提出してください。会計時には適応された金額でだしてくれます。
ただし、手術による入院や食事代、レンタルパジャマなどの消耗品は負担されないので、それなりにかかります。また頭なので、検査するだけでも結構かかります。
元夫がもやもや病の脳出血の手術で、まだ医療費助成制度を受けずに高額医療費制度だけで会計をしたときは、大部屋で1か月ほど入院し19万ほどはかかりました。
リハビリ病院でも健康保険で3割負担にしていましたが、食事などでそれなりにかかり、月17万ちょっとはしていました。検査が多いときはそれ以上にかかっている時期がありました。
自宅治療で週1回の問診とリハビリで約1,500円にリハビリも日常生活に戻るための訓練として電車で通っていたので交通費もかかりました。
また3か月から半年の間隔で元夫の会社と民間の保険に診断書を提出しなければならないので、診断書を依頼するだけで2,500円ほどかかっています。
ざっと計算したしても、以下の流れで検査や手術、入院をしたので合計で100万円ほどはかかりました。
- 脳出血による手術と入院:1か月
- リハビリによる入院:4か月
- バイパス手術による入院:3週間→医療費助成制度を利用し始める
- リハビリによる入院:1か月
- バイパス手術による入院:1か月
- 在宅治療で週1にリハビリ:1年
1回目のバイパス手術2回目の間にあるリハビリ入院は元夫の場合、必要でしたが、脳梗塞の予防するためにバイパス手術を2回行うのであれば30万円以内ですむのではないでしょうか。
もやもや病の治療による傷病手当と民間保険について
もやもや病による脳出血の入院や予防するためのバイパス手術をすると仕事を長い間、仕事を休まないといけなくなります。
健康保険に加入している人であれば傷病手当金を受けることができ、さらに民間の保険で手術や入院などの保険に入っていれば申請がおります。
もやもや病で傷病手当金が支払われる期間は1年6か月
傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月までになります。それも同じ病気であれば、この期間のみしか適応されなくなります。
たとえば、脳出血が原因で手術と入院し、4か月の傷病手当金を受けます。
その後、復職し、何年後に脳出血した場合は前回と同じ病気なので、1年半のうち前使った4か月分と復職期間を引いた日数で傷病手当金を受けることができます。
ただし、前回の病気が完治し同じ病気になったときは、別の病気として扱われ最長1年6か月ある傷病手当金を一から受けることができます。
元夫の場合は脳出血による手術やリハビリで1年半の傷病手当金を受けてしまったので、また脳出血をしたときには手当が出ないことになります。
なぜなら、ソーシャルワーカーの説明では前回の部位が違う脳出血をしたとしても、もやもや病が原因ということであれば完治されない病気として扱われ、同一病気と処理されてしまう可能性が高いからです。
もやもや病による民間保険の適応される
民間の保険に加入している場合は、入院や手術をしても通常と同じで適応され保険がおります。
もやもや病と知らなかった元夫は、持病なしとして民間の健康保険に加入をしていていました。
なので、もやもや病のバイパス手術は使えないかと推測していましたが、
、バイパス手術2回分や脳出血の手術や、リハビリの入院、自宅治療の保険は申請が通りました。
ただ、高次脳機能障害に該当する高度後遺症の保険には加入していなかったので、後遺症に関しては何もありませんでした。
このように民間保険で適用されるので、持病持ちでも入れる民間保険には加入しておくようにしておくといいでしょう。
とくに何回相談しても無料!【保険見直しラボで保険相談】は、持病がある保険も取り扱っているので、自分に合った補償内容と金額で保険を探してくれます。
さらに全店直営250店舗以上の無料相談の窓口があるので、電話で分からない保険のこととも窓口ではコンサルティングアドバイザーが丁寧に教えてくれます。
持病があると高い保険しかなく加入しづらく入らない方も多くいますが、万が一入院が長引いたときにとても生活が苦しくなります。
筆者も保険に加入していたり、高額医療の制度を利用しても、脳出血の場合は入院期間と自宅治療がとても長かったので金銭面ではとても苦労しました。
なので、もやもや病は難病だから入りづらいと諦めていた人、その家族の人はぜひ一度何回相談しても無料!【保険見直しラボで保険相談】相談してください。
案内された保険が合わなかったとしても無理に紹介されることはありませんので、情報を知っておこうという気軽な気持ちで相談しても大丈夫です。
もやもや病でも介護保険を申請することができる
介護保険は護や支援が必要になったときには費用の一部を支払ってサービスを利用できるしく みです。
- 第一号被保険者
- 第二号被保険者
第一号被保険者は65歳以上で介護や支援を必要とする人です。
第二号被保険者は40~64歳で医療保険に加入している人で、初老期認知症や脳血管障害などの病気、またはがん末期などの16疾病で介護を必要とする人が受けれます。
- がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症特定疾症
40歳以上でもやもや病による脳梗塞で後遺症がある場合は申請することができます。
介護保険の自己負担は年齢と所得によって割合が違う
65歳以上の場合は、所得によって1割、2割又は3割と自己負担の割合が異なりますが、40歳~64歳の人は所得等にかかわらず1割負担と決まっています。
介護保険は要支援と要介護など7つの認定区分がある
介護保険には区分があり、心身の状態に応じて7段階に分けられています。
要支援1から始まり、要支援2、要介護1、要介護2と続き、要介護5が一番上になります。
要支援1は日常生活で時々何らかの手助けや見守りが必要だったり、立ち上がりするときに手伝いが必要な時があるという程度が目安になります。
要介護5は、身だしなみや部屋の掃除などの身のまわりの世話ができなかったり、排泄や食事ができなかったりなどと、日常生活で必ず介助が必要な状況になります。
入院しリハビリ期間に介護保険を申請すると通りやすい
元夫がもやもや病による脳出血でリハビリ入院していた4か月の期間に、そこの病院のソーシャルワーカーから介護保険を勧められ申請をしました。
入院している場合は介護保険の申請書は必要事項を記載するだけで、細かいことはソーシャルワーカーがやってくれました。
そして、役所の担当者から連絡が入り、介護保険の申請が通るか平日にリハビリ病院で元夫と筆者2人で面接を受けました。
本来は当事者だけの面接でいいのですが、元夫は失語症があり、筆者が通訳という立場で立ち会いました。
このときの元夫の状態は、失語症が中程度だけで片方の足で立つことができるなど運動には特に問題はありませんでした。記憶もとくに異常ありません。
このような状態でしたが、要介護1で介護保険は通りました。
のちにソーシャルワーカーに聞いたところ、入院期間中に申請すると、要介護1で通りやすいとのことでした。
介護保険の申請はお住いの役所で手続きができる
まずは市区町村の役場の高齢者福祉課や介護保険課などといった部署、地域包括支援センターで介護保険サービスの利用を検討していることを相談をします。
介護保険を受ける前に申請が必要になるので、必要な書類をあらかじめ用意しておきましょう。
- 申請書
- 介護保険被保険者証
申請書は役所に直接貰いに行くか、役所のホームページよりダウンロードができます。
申請書には主治医の名前と病気名を記入してもらう欄があるので、病院で依頼することを忘れないようにしてください。
また申請書の記載は本人以外に代行でも作成は可能です。筆者の場合は、元夫が失語症で文章の読解がなく、書くこともままならなかったので代行してやりました。
申請書の提出後は、介護保険の認定するか訪問調査があるので受けます。申請結果は申請日から30日以内に郵送が届きます。審査が通れば、認定通知書と被保険者証が同封されてます。
区分によって利用できるサービスや利用限度額などが異なるので、認定通知書に記載されている要介護度区分は確認しておきましょう。
介護保険を使うと医療保険を併用することができない
介護保険を使うと、健康保険が使うことができません。そのため、介護保険の自己負担率が低い場合は健康保険を使った方がいいこともあります。
しかし、介護保険を取得したからといって健康保険を使えなくなることはありません。病院で介護保険を取得したけど、健康保険で医療費を支払いたいと伝えるとそのように手配してくれます。
筆者は取得してから1年間は元夫の介護保険を持っていましたが、一度も使わずに診察や入院はすべて健康保険を利用しました。
もやもや病による後遺症は障害者手帳の申請ができる
もやもや病によって体に後遺症が残った場合は、障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳の交付申請ができます。
いずれも後遺症の重症度で等級が異なり、助成が受けれる内容が違ってきます。
もやもや病による麻痺や視野が欠ける後遺症は障害者手帳へ
障害者手帳は体に疾病などがあり、日常生活や就学や就労の場で障害がある方に対して発行される手帳です。
外見で判断できる障害だけではなく、外からは見えないる視力低下や血液の疾患もこの手帳の区分に含まれます。
なので、もやもや病の後遺症の一つである麻痺によって体がうまく動かすことができないといった場合は、障害者手帳をお住まいの市町村の役所で申請することができます。
もやもや病による高次脳機能障害は精神障害者保健福祉手帳を
精神障害者保健福祉手帳は、統合失調症、躁鬱病、非定型精神病、てんかん、発達障害などの精神疾患のある方に対して発行される手帳です。
高次脳機能障害の場合も精神障害者保健福祉手帳の交付対象になり、役所で申請をすることができます。
元夫は高次脳機能障害になりましたが、失語症が中程度だけだったので等級は一番軽い3級が交付されました。
なお、精神障害者保健福祉手帳の申請方法はコチラの記事で紹介していいますので、ご覧ください。
もやもや病の手術費用は高いので保険でカバーする
もやもや病は
・医療費助成制度以外に高額療養費を申請し医療費を抑えれる
・手術には傷病手当金や民間の保険を使うことができる
・後遺症がある場合は障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳が交付できる
この3つを押さえておきましょう。
病院にはソーシャルワーカーが在籍しているところもあり、いろいろアドバイスをしてくれます。しかし、中にはもやもや病を熟知していない人もいます。
筆者は新人が担当だったため先に情報を集めてから、申請することを宣言することが割と多く大変でした。
このようにならないためにも情報を集めておくと、申請漏れを防げ、金銭面での気持ちにゆとりがもてるようになります。