離婚するとなると、
・夫婦で使っていた車はどうしたらいい?
Contents
離婚での財産分与は現金から車までが対象になる
結婚生活を始めた日以降に、夫婦が協力して得た財産は「共有財産」と言います。
そして離婚すると別々の道に進むので、この財産を清算しなけれなりません。この清算を「財産分与」となります。
離婚での財産分与は現金から家電までが共有財産で分けれる
共有財産の対象は、主に10個ほどが対象になります。
- 現金
- 貯金
- 家具、家電
- 土地、建物、別荘などの不動産
- 車
- 有価証券
- 美術品
- 生命保険(掛け捨てを除く)
- 年金
- 退職金
これらの中で一方の名義になっていたとしても、共有財産になります。なぜなら、結婚しているときに双方が協力して得たものとみなされるからです。
また、年金も婚姻期間分だけは財産分与の対象となります。詳しくは、コチラをご覧ください。
離婚時の財産分与で対象外になるモノもある!
結婚前の預金、嫁入り道具、相続した財産などは、「婚姻中に共同して形成した財産」にはあたらないので、財産分与の対象にはなりません。
また、結婚中に両親などから相続した財産も、上記と同じ理由で、原則として財産分与の対象外になります。
離婚での財産分与は専業主婦は折半で受け取れる!
財産分与は専業主夫・婦は基本的に折半です。
専業主夫・主婦の場合は仕事をしていないため収入がありませんが、家事によって夫の労働を支えています。
そのため、夫婦の資産形成に貢献したと考えられ、基本1/2の割合で財産分与の請求をすることができます。
共働きの場合は相手の収入によって異なりますが、折半が多い傾向にあります。
なお、相手が非があって離婚原因になったとしても、折半の割合には関係ありません。
相手に非があった場合は、慰謝料として請求することができます。
離婚によって生活が大変な場合はお金を請求することができる!
専業主夫・主婦だった方が、離婚によって生活が困難となることは予測できることがあります。
そのような場合は、一定の期間だけ夫が妻に金銭的援助を行うといった扶養料としての財産分与”が認められることがあります。
離婚時の財産分与で現金以外は譲り合いになる
家や車、家具などといったモノは、現金のようにきれいに分けることができません。そのため、モノの財産分与は話し合いでどちらが譲り受けるか決めます。
しかし、譲り合いで決まらないこともあり、その場合はモノを査定してもらい現金に換えて分け合います。
財産分与は家ローンなど負の財産も対象になる
家や車のローンも負の財産分与となり、折半となります。このほかにも、衣食住の費用、医療費、教育費などの生活費を補うために借り入れたお金も対象になってしまいます。
ただし、収入や生活レベルと比較して明らかに高い個人的な買い物や浪費のためにした借金や
ギャンブルは、自分のために借りた借金となり、財産分与の対象外となります。
なお、財産分与はなかなか難しい問題です。とくに負の財産が発生する財産分与は離婚後にも大きな影響を与えます。分からないことがあったら、弁護士に相談しましょう。
離婚の財産分与は子どもの貯金や児童手当も対象になる
管理ができない年齢の子ども名義の貯金は、財産分与の対象です。また、学資保険や児童扶養手当も該当します。
なぜなら、養育者に払うものとされているからです。
ただし、夫婦以外からもらったお年玉やお祝い金、子どもがアルバイトして貯めた貯金などは子ども固有の財産となるので、財産分与できません。
離婚での財産分与は互いの同意があればOK!
離婚時の財産分与は夫婦での話し合いで決めていくことができます。
話し合いの場合は特にルールがないので、互いの同意があれば必ず折半したり、子どもの預貯金まできれいに分ける必要もありません。
そのため、夫婦でしっかりと納得がいくまで決め合うようにしてください。
なお、話がまとまった場合は、取り決めた内容を「離婚協議書」として残しておくといいでしょう。後のトラブルを防ぐことができます。
夫婦で話し合いが決まらない場合は、調停の申立てになり、離婚前であれば「離婚調停」、離婚後になれば「財産分与請求調停」です。
離婚時の財産分与はリストアップすることが大切になる
離婚での財産分与は、
- 婚姻期間の財産は対象になる。
- 基本は折半になることが多い
- 決め方は夫婦での話し合いから
この3つを押さえておけば、財産分与のポイントをつかめます。
財産分与は様々なものが対象となりますので、リストアップして漏れを防ぐようにしてください。また分からないことがあれば、一度弁護士に利用するようにしてください。
では、次はにコチラを目に通しましょう。知っておいて損はしない情報です。