専業主婦必見!離婚で健康保険資格喪失証明書が貰えないときの対処方法

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離婚するとなると、

・次の健康保険に入りたいけれど、元配偶者が健康保険資格喪失証明書を送ってくれない。
・証明書がなくても、新しい健康保険に入るにはどうしたらいい?
と悩んでいる方が解決できるブログになっています。
この記事「専業主婦必見!離婚で健康保険資格喪失証明書が貰えないときの対処方法」を読むと、元配偶者から健康保険資格喪失証明書をもらえなくても加入する方法が分かりがスムーズに手続きができます。
なぜなら、筆者も元配偶者から証明書をもらえなくても加入できたからです。




健康保険資格喪失証明書は離婚してすぐに必要になる

健康保険資格喪失証明書は離婚してすぐに必要になる

健康保険は日本では必ず加入しなければならないので、元配偶者の国民健康保険や社会保険に加入していた場合は離婚後に国民健康保険に入ったり、ご自身の企業の社会保険へ切り替えたりしなければなりません。

その加入をするためには、健康保険資格喪失証明書が必要になります。
この証明書は以前加入していた社会保険から抜けたことを証明する書類にあたります。基本は脱退する会社の社会保険を担当している人事や労務に依頼をすれば、あとは証明書の交付はしてくれます。

しかし、配偶者の扶養に入っていた方たちの中で、相手が証明書を送ってくれないので、ご自身や子どもがスムーズに健康保険へ加入ができないことがよくあります。

当の筆者も元配偶者から子どもの健康保険資格喪失証明書をなかなか送ってくれずに、離婚後1か月ほどは空白の期間を作ってしまいました。

元配偶者がスムーズに証明書の手続きをしてくれない人は、筆者のようにならないためにも、証明書を貰えなかったことを想定し、加入の段取りを考えていくといいでしょう。

健康保険資格喪失証明書がもらえない場合はまず問い合わせ

元配偶者に健康保険資格喪失証明書を受け取っているか確認の意味を込めて、一度は問い合わせをしてください。

  • 離婚前に国民健康保険に加入していた場合:お住まいの市町村の役所の窓口
  • 元配偶者の扶養で社会保険で加入した場合:相手の会社の担当している部署

問い合わせでは状況を説明し、扶養から外した手続きを行ったか旨も確認しておいてください。
さらにご自身で健康保険資格喪失証明書を発行する際に役立つので、被保険者資格喪失を届けたかの有無を確認しておきましょう。

健康保険資格喪失証明書はご自身で年金事務所で発行できる

問い合わせし、扶養が外れた場合は健康保険資格喪失証明書は、ご自身で作成することができます。なので、元配偶者から必ずしも受け取る必要がありません。

健康保険資格証明書の作り方はお近くの年金事務所へ行き、健康保険資格喪失証明書を発行したい旨を伝えます。

すると、スタッフの方が「健康保険・厚生年金保険 資格取得・喪失等確認請求書」を渡してくれますので、その書類に必要事項を記入し提出すれば交付してくれます。

健康保険資格証明書の作成するときには、以下4つの持ち物が必要です。

  • 運転免許証などの身分証明書
  • 印鑑
  • 年金手帳
  • マイナンバーが記載された住民票

また、最近は年金事務所での手続きや相談は予約制なので、必ず予約してから行くようにしてください。以下より、年金事務所の予約電話番号を確認することができます。

健康保険資格喪失証明書の発行するときの注意点は2つある

ご自身で健康保険資格喪失証明書を年金事務所で発行するときには注意点が2つだけあります。

1つ目は、元配偶者の会社が日本年金機構に被保険者資格喪失届を提出していなければご自身で発行することができません。

2つ目は元配偶者の社会保険に加入していた場合は、離婚後すぐにご自身で年金事務所に行っても健康保険資格喪失証明書を発行できないことです。

なぜなら、元配偶者の会社は健康保険資格を喪失した日から5日以内に被保険者資格喪失を日本年金機構に提出することが義務付けられているので、離婚後すぐには発行されることが現実的に厳しいからです。

なので、離婚前に加入して健康保険が喪失した5日過ぎてから年金事務所に出向くといいでしょう。

離婚後で健康保険資格喪失証明書がない場合の手続き方法

離婚後で健康保険資格喪失証明書がない場合の手続き方法

基本、離婚後に加入する健康保険のためには健康保険資格喪失証明書が必要になります。

しかし、元配偶者の会社に確認することができないなど何らかの事情で年金事務所で交付手続きができない場合は、離婚後に加入する健康保険の窓口に問い合わせましょう。

  • 国民健康保険に改めて加入する場合:お住まいの市町村の役所の窓口
  • ご自身の会社の社会保険で加入する場合:相手の会社の担当している部署

体験談 子どもの健康保険資格喪失証明書を貰えず戸籍謄本で対応

自分自身は結婚前から勤めていた会社の社会保険に入っていたので問題はありませんでしたが、子どもが元夫の会社の保険に加入してました。

離婚調停し、離婚届けを役所に提出した後に自分の弁護士を通して、元夫の弁護士に娘の健康保険証を送付しました。
以前、自動車保険で中断証明書を送ってくれなかったこともあり、弁護士に依頼する際には、健康保険資格喪失証明書が届き次第、早急に送ってほしいこともお願いをしました。

しかし、1か月過ぎても返事がなく、さすがにそろそろ娘を扶養にして健康保険を加入しないといけないと思い、自分の会社の人事に相談をしました。

やはり人事も最初は健康保険資格喪失証明書が必要と断られましたが、状況を話したところ、人事が会社が加入して入り社会保険の窓口に相談してくました。
すると、離婚日と親権が決まった月日が記載されている戸籍謄本を提出すれば、証明書がなくても加入できるようになりました。

急いで必要な書類を用意し、無事娘を扶養にして社会保険に加入することができましたが、離婚日から30日以内で加入しなかったため、元配偶の社会保険と今回加入した健康保険の間に空白の期間ができてしまいました。

この空白期間は筆者と子どもは今回影響がありませんでしたが、子どもが病院にお世話になったときは後で手続きすれば返金があるものの、病院の窓口では実費で払うわなければなりません。

健康保険資格喪失証明書がもらえないなら自分で発行する

元配偶者から健康保険資格喪失証明書がもらえない場合は、

  • 離婚前に加入していた健康保険の窓口に問い合わせをしよう
  • ご自身で健康保険資格喪失証明書を年金事務所で発行できる
  • やむえず健康保険資格喪失証明書がない場合は、離婚後に加入する健康保険に相談

この3つは押さえておきましょう。
元配偶者から健康保険資格喪失証明書が届くことを待っていても、届かないケースがよくあります。いつまでも待っていても離婚前と後の健康保険に空白の期間できてしまいます。

その期間は病院にかかると自腹になってしまい、加入後は返金手続きもしなければならないので、できるだけ空白期間ができないように対応しておくようにしましょう。

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