別居を考えるとなると、
・教えずに連絡をやり取りにするにはどうしたらいい?
とお悩みの方が解決できるブログになっています。
この記事「離婚前提の別居で相手との連絡はどうしてますか?」を読むと、別居したときに迷う相手との連絡方法が分かり、失敗せずに別居を始めれるようになります。
Contents
離婚前提の別居は義務ではないが認められやすくなる
離婚前提に別居する人が多いですが、決して義務ではありません。多くの別居する方は、相手と同居したくないといった理由でされています。
また、相手が離婚を応じてくれないといった理由の場合は、別居した方が離婚が認められやすいことから別居を踏み切る方が多い傾向があります。
性格不一致の離婚原因は別居期間が長いと認められやすい
日本での離婚裁判では、法的な理由が5つあり、どれかに該当しないと承認されません。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 配偶者の生死が3年以上不明
- 配偶者が強度の精神病患者で回復の見込みが無い
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由
離婚の原因で1位である「性格の不一致」では、5つの理由に当てはまることが難しく、片方が離婚を拒んでいる状況で、一緒に住んでいる場合はなかなか認めてもらえません。
これは、離婚調停でも同じ状況です。
そのため、離婚するには、5の「継続しがたい重大な事由」に該当させる必要がでてきます。日本では、本来、夫婦は同居をして助け合うことが義務としており、婚姻の重要な要素と考えられています。
このことから別居期間が長いと夫婦で助け合うことがやめたという証拠となり、「継続しがたい重大な事由」を証明することがしやくなります。
なので、性格の不一致で相手が離婚を応じない場合は、認められやすいように片方が別居を開始することが多いです。
この認められやすい別居期間はとくに法で定められていませんが、目安として2年~5年程は必要と言われています。
離婚原因がDV・モラハラの場合は別居期間に関係がない
DVやモラルハラスメントの被害がある場合は、身に危険が及ぶリスクが非常に高いです。そのため、別居した期間の長さに関係なく離婚を認められやすくなります。
しかし、DVやモラハラの被害者は行動や金銭面の制限をされているケースが多いので、別居をしたくても動くことが難しい場合があります。
そのような理由で悩んだり困っている場合は、ご自身が住んでいる役所や女性相談センターに相談するようにしてください。職員の方が住む場所や金銭面などで受けれるサービスなどを教えてくださります。
離婚前提の別居したときは最低限の連絡先は相手に教える
離婚は財産分与や養育費、子どもとの面会交流、慰謝料といった取り決めを行なう必要がでてきます。
そのため夫婦で一度は必ず話し合う必要がでてきますので、相手に最低限の連絡先は伝えておきましょう。
新しい住所を教えたくない場合は電話番号、新しい電話番後を知られたくない場合は住所、といったようにお互いに連絡が取り合えるようにしておいてください。
また、弁護士を立てた場合は、弁護士を通して連絡することも可能です。
弁護士や調停委員を通すことで連絡し合うことはできる
どうしても相手に連絡を取りたくない場合は、弁護士を立てれば弁護士が代わりに行なってくれます。
また、離婚調停では、調停内で連絡交換や渡したい、受け取りたいものも可能です。
筆者は相手から連絡ができないと言われて離婚調停が不利にないようにするために、電話番号とLINEは変えずに別居を始めました。
別居先の住所は教えたくなかったので、必要なものは自分の弁護士を通して連絡を通るか、調停内でしました。
離婚調停での注意ポイント 調停外での連絡の取り合いは気をつけよう!
離婚調停をしている夫婦が、調停後でLINEで連絡を取り合い勝手に話がこじれ、調停がうまく進まない話をよく聞きます。
決して調停以外で連絡を取り合うことは違反ではないですが、そもそも話し合いができないために調停を利用しているのに、調停期間中に連絡をと取り合うことはあまり調停委員には良く思われることはありません、
筆者も元夫側の家族は勝手に連絡を取ってきたので、調停委員の評価はとても低くなった感触はありました。
そのため、時間はかかりますが、できるだけ調停でやりとりするようにした方がオススメです。
また、相手から連絡が来た場合はあまり話し合いに応じずに、調停でしてほしいと伝えることが無難です。そして、調停委員に状況を伝えおくと、ご自身の評価を下げることを防げます。
離婚原因がDVやモラハラの方は別居先を教えてはいけない
DVやモラルハラスメントなどで相手から逃げる形で別居した方は、絶対住所を教えてはいけません。新しく電話番号を変えた場合も同じく伝えることを控えてください。
相手がどこで情報を掴むか予想ができないので、できれば友人にも、一定の期間は伝えないようにするといいでしょう。
しかし、逃げる形で別居を始め相手と連絡が取れないようになると、離婚ができるか不安になります。
このようなケースの場合は、大概相手と話をすることが難しいため、相手と顔を合わせずにすむ離婚調停になる傾向があります。
そのような手続きは、弁護士や女性相談センターなど専門として運営している所に相談すると、ご自身に危険を与えないように考慮し話を進めてくれます。
離婚前提の別居するときは4つの注意することがある
別居をするときは感情任せて家を出てくると、後に大変になることがあります。そのため、別居するときには3つのことを注意して行うようにしてください。
離婚前提の別居するときの注意1 訴えられる恐れもある
相手が離婚を望んでいない場合は、家を出ることを決めたときには必ず別居することを伝えてください。
なぜなら、相手と話し合わず突然家を出たことによって「悪意の遺棄」が成立し、逆に訴えられる恐れがあるからです。
悪意の遺棄は、民法上の離婚原因になっており、相手のことを悪意を持って見捨てるということを指します。
この悪意の遺棄に多く当てはまるケースが、別居して収入がない相手に生活費を払わないということが該当します。
この悪意の遺棄が成立してしまった場合は、自分から相手に離婚請求することができなくなり、また離婚することになった時には、相手から慰謝料を請求されてしまいます。
このようにならないためにも、話し合いや手紙、メールなどで相手ときちんと伝えてから別居を伝えましょう。
ただし、DVやモラルハラスメントなどの被害者は、相手が留守のときに家を出ても、悪意の遺棄には当てはまりません。
離婚前提の別居するときの注意2 子どもの連れ去りになる恐れがある
子どもの親権を双方が望んでいる場合は、子どもを連れて勝手に別居をすると子の連れ去りとみなされる恐れがあります。
子どもの連れ去りを訴えられ違法と解釈された場合は、離婚後、子どもの親権者として的確ではないと判断されることがあります。
そのようにならないためにも、相手と子どもの親権、別居時の子どもの住む場所などを話し合ってから別居をするようにしてください。
なお、話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所で監護者指定調停や審判を利用して、子どもの監護者を決めてもらうことができます。
離婚前提の別居するときの注意3 児童手当の受け取りの確認
児童手当は、基本、世帯主の銀行口座に振り込まれます。
そのため、配偶者が子どもを連れて別居したとしても、婚姻関係がある限り世帯主へ給付され続けます。
ただし、ご自身と子どもの住民票を別居先に移すことで、児童手当を受け取れることがあります。一度、お住まいの市町村の役所の窓口で確認しましょう。
また、相手に住所を知られたくないなどといった事情で住民票を移せない方は、夫婦で児童手当てを受け取る方法を話し合うか、または役所で世帯分離の手続きをすることで受け取りが可能にることがあります。
世帯分離での児童手当の方法は、コチラをご覧ください。
離婚前提の別居するときの注意4 別居で必要な生活費の請求
夫婦には互いに相手方の生活費を支払う義務「婚姻費用分担義務」があります。よく「婚費(コンピ)」と言われています。
この婚費は、収入がある相手に別居してても請求することができるので、収入がなかったり、相手より所得が低い場合は、忘れずに請求するようにしましょう。
詳しくは、コチラをご覧ください。
離婚前提の別居するときの注意5 相手に別居先を知られたくない
離婚届や離婚調停の申立書には、住民票の住所を記載する必要があります。
行政関係の手続きは何かと住所が必要になりますので、相手に新しい住所先を知られたくない場合は、気をつけて対応するようにしてください。
なお、子どもの住民票は姻期間中は家族の方であれば取得することができるので、移すと相手に知られる可能性があります。注意して行なうようにしてください。
離婚前提で別居は慎重に行うようにしよう
別居をするなら
- 相手と連絡がとれるようには最低限は伝える
- DVやモラハラの被害者は連絡先や伝言などは控える
- 別居する前にお金と子どものことはしっかり決めおく
この3つを押さえておくようにしましょう。
別居するには大きな決断が必要なので感情任せで行動したいという気持ちにもなりやすいですが、逆に失敗を招きやすくなります。
今後の生活のことがあるので、しっかりと考えてから行動をするようにしましょう。
では、次はコチラをを目に通してください。知っておいて損はしない情報です。