離婚するなると、
・内容をうまくまとめれない。
と困っている方の疑問を解決できるにブログなっています。
この記事「離婚協議書の雛形を使って自分たちで作ってみよう!」を読めば、よく法律を分からない方でもきちんと書くことができるようになります。
Contents
離婚協議書は夫婦で話し合った順番に書いていこう!
離婚協議書は、夫婦が互いに話し合ってできたことを順番に書いていくようにしましょう。
話し合いの順番は、子どもの親権者、次に養育費、面会交流、慰謝料、財産分与などといった流れが多いです。
離婚協議書の雛型を参考にして作ってみよう!
離婚協議書の雛形型を用意しましたので、家族構成や金額などご自身の状況に合うように、適宜修正してみてください。ここで記載する妻の苗字は、婚姻後の姓としています。
1.親権、離婚届
〇〇 〇〇(以下「甲」という)と△△ △△(以下「乙」という)は、
未成年の長男□□(平成**年**月**日生 以下「丙」という)及び長女◇◇(平成**年**月**日生、以下「丁」という)の親権者を乙と定め、乙が監護養育することとし、協議離婚する。
離婚届は乙において速やかに届け出ることとし、離婚に関して以下の通りに取り決める。
2.養育費
甲は乙に対し、丙および丁の養育費として、平成**年**月から丙及び丁がそれぞれ満20歳に達する日の属する月で、各人について1か月金〇万円ずつ、毎月末日限り乙の指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払う。
振込手数料は甲の負担とする。
子が成人の年齢になるまでが一般的ですが、最近では大学生を卒業するまでという決め方もあります。
振込手数料は、どちらが負担をするか記載しておきましょう。
3.子との面会交流
乙は、甲が丙及び丁と面会交流することを認める。
面会交流の具体的な日時、場所、方法等は、甲と乙が丙および丁の福祉に十分配慮しながら
協議して定めるものとする。
筆者の離婚調停を担当した調停委員は、細かく曜日まで決めてしまうと、今後の生活に支障がでるので、具体的に決めない方がいいとおっしゃていました。ただし、子どもと会う日の使う金銭は、どちらが負担するか決めても問題はありません。
4.慰謝料
甲は乙に対し、本件離婚による慰謝料として、金〇〇万円を平成**年**月**日までに乙の指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
ここでも、金額、期限、振込指定口座、振込手数料等の詳細を書きます。
5.財産分与
甲は乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として、金〇〇万円を平成**年**月**日までに乙の指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
財産分与は、「離婚で間違えない夫婦の財産分与の決め方を知っていますか?」にまとめてあります。
6.通知義務
甲が勤務先又は住所を変更したときは、甲は直ちに乙に通知する。
乙が預金口座又は住所を変更したときは、乙は直ちに甲に通知する。
そのようなことがないことに、念のため必ず取り決めておくといいでしょう。
7.清算
甲及び乙は、離婚に関しては、異常をもってすべて解決したものとし、今後、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、互いに何らかの財産上の請求をしない。
平成**年**月**日
甲 〇〇 〇〇(印)
乙 △△ △△(印)
「離婚時に決めた養育費の金額を増やす方法」も合わせて、ご覧ください。
離婚協議書は「公正証書」にしておくこと!
離婚協議書は、夫婦だけで取り決めたことを書面化したものです。
そのため、離婚協議書を公証役場に作った持って行き、公正証書にしてください。
なぜなら、2つの理由があるからです。
1.公正証書にすることで偽造と言わせない
離婚協議書は夫婦だけで作ることができるの、あとから偽造したと言われることもあります。
そして、大きなトラブルになってしまうことがあります。
公正証書は夫婦の手元以外に公証役場が原本を保管してくれます。そのため、相手から偽造と疑われることはありません。
2.公正証書は差し押さえ等の効力を持たせることができる
公正証書にすることで、法的な執行力を持つことができますので、養育費や慰謝料などの支払いが滞ったときに、支払者の貯金や給料などを差し押さえることができます。
離婚後に養育費や慰謝料を受け取る場合は、必ず公正証書にするようにしましょう。
なお、お金に関する内容を記載してある公正証書にする際には、必ず「強制執行認諾約款」を記載してください。
離婚協議書は書くポイントを押さえればかんたんに作れる
離婚協議書を作るなら、
- 雛形をもとに、夫婦で話し合った順にまとめていく。
- 振込口座番号や名義、振込み手数料など細かい情報は記載する
- 必ず公正証書にしておく
この3つを押さえていれば、法律が詳しくない方でも簡単にまとめることができ作れます。
そのため、必ず作成して口約束で終わらないように記録に残すようにしましょう。そして、必ず公正証書にしてください。最近では、役所からも公正証書を作るように推奨しています。
では、次に、「離婚の公正証書の作り方と費用を知っていますか?」に目を通しましょう。
今後の離婚を手続きを進めていく上に、必ず役立つ内容ばかりです。