うつ病20ったりすると、
・受けれるサービスは何がある?
と疑問を持った方が解決できるブログになっています。
この記事「うつ病でも取得できる!精神障害者保健福祉手帳の交付方法」を読むと、精神障害者保健福祉手帳による受けれるサービスから交付後のデメリットが分かります。
Contents
うつ病などの精神障害は障害手帳を申請することができる
うつ病や高次脳機能障害などの精神障害がある方で、日常生活や社会生活に支障をきたす場合は、自立と社会参加の促進を図るための制度を受けることができます。
その制度を受けるためには、一定程度の精神障害の状態にあることを認定した「精神障害者保健福祉手帳」が必要となります。
この手帳の受給対象者は対象となるのは全ての精神疾患で、次のようなものが含まれます。
- 統合失調症
- うつ病、そううつ病などの気分障害
- てんかん
- 薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症
- 高次脳機能障害
- 自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等などの発達障害
- ストレス関連障害などの精神疾患
とくに年齢制限はありません。
また、手帳を受けるためには、その精神疾患による初診から6ヶ月以上経過していることが必要になります。
精神障害者保健福祉手帳は3つの等級がある
精神障害者保健福祉手帳には等級が3種類あり、判定基準は以下の通りになります。
- 1級
精神障害によって、常に誰かの援助がなければ生活を送ることが難しいと感じられる状態。
たとえば、食事の用意や入浴などの身の回りのことを一人では行うことができない状況。 - 2級
誰かの助けがなくても一人で外出したり、障害者総合支援法に基づく就労支援、小規模作業所などに参加して単純な仕事をしたりすることはできる。
しかし、予想外の出来事の発生など、少なからず本人がストレスを感じる状況に直面した場合には対処しきれない傾向がある。また、日常生活では家事をこなすために、誰かのアドバイスや助けを必要とする。 - 3級
一人で外出したり、障害者総合支援法に基づく就労支援や、小規模作業所などに参加したりすることができる。
それに加えて一定の配慮がある職場では、一般就労ができる場合もある。ただし、本人が過大なストレスを感じる状況に直面してしまった場合に一人で問題を解決することが難しい傾向がある。
3級の人の中には、デイケアや障害者自立支援法に基づく自立訓練、就労移行支援事業や就労継続支援事業等を利用する方以外に、企業などで一般就労をしている人もいます。
筆者の元夫も高次脳機能障害なり、精神障害者保健福祉手帳は3級、身体障害者手帳は言語障害としてで取得し、障害者雇用で会社に復職しています。
精神障害者保健福祉手帳の申請は市町村の役場へ申請が必要
手帳の交付は、お住まいの市町村の役場で申請することができます。
その申込に必要なものは、以下になります。
- 申請書
- 診断書
- 本人の写真
- 本人確認ができる証明書
- マイナンバー、または通知カード
- 印鑑
診断書は精神障害の初診日から6か月以上経ってから、精神保健指定医、または精神障害の診断又は治療した医師が記載したものになります。
てんかん、発達障害、高次脳機能障害などで、精神科以外の科で診療を受けている場合は、それぞれの専門の医師が記載した診断書も必要とします。
高次脳機能障害の元夫の場合は精神科ではなく、リハビリ科で診断書を作成してもらいました。
申請後は、各都道府県・政令指定都市と市の精神保健センターでの審査があり、そこで何級か等級が決まり、通知書が届きます。
なお、審査で上記3つの等級に該当しなかった場合は、不承認通知書が交付されます。
精神障害者保健福祉手帳の等級に不満ある場合は異議ができる
決まった等級や手帳の交付が認められないことで納得できない場合は、都道府県に対し不服申立てをすることができます。
申立てする場合は、お住まいの地域の福祉事業窓口に問い合わせましょう。
なお、素人が不服を申立てしても等級が変わることは難しいです。
しかし、社労士に相談すると等級が上がる可能性が高いので、不服申し立てする場合は事前に社労士に相談するといいでしょう。
精神障害者保健福祉手帳で受けられる7つのサービス
精神障害者保健福祉手帳を持っていると、地域によって異なりますが、以下のようなサービスが受けられます。
- NHK受信料の減免
- 所得税、住民税の控除
- 相続税の控除
- 自動車税・自動車取得税の軽減(1級の方のみ)
- 生活福祉資金の貸付
- 障害者雇用枠での就労
- 障害者職場適応訓練の実施
- 公営住宅の優先入居
- 医療費の割引き
- 水道光熱費の割引き
精神障害者保健福祉手帳が交付されると、就職するときに障害者枠の雇用で求人応募することができます。
このほかに、精神障害者保健福祉手帳があると、バスや電車、タクシーなどの交通機関、美術館や博物館などの割引きなどを受けることもできます。
お住まいの自治体や事業によって異なりますので、事前に問い合わせてから利用するといいでしょう。
また、docomo、au、softbankなど携帯会社では申込をすると、基本料金などの割引きすることができます。
精神障害者保健福祉手帳があると生活保護に加算される
生活保護を受給している方は、精神障害者保健福祉手帳を持っていると障害者加算がつくことがあります。
ただし、精神障害者保健福祉手帳の1級か2級を取得する方が対象で、医師の初診日から1年6か月経っていることが条件となります。
精神障害者保健福祉手帳は2年おきの更新が必要
精神障害者保健福祉手帳には有効期限があります。その期限は、交付日から2年が経過する日の属する月の末日となっています。
更新方法は、2年ごとに診断書と現在交付されている手帳の写しを添えて手続きを行います。その後は改めて障害の等級を認定してもらい、手帳が交付されます。
なお、症状が改善されたとみなされた場合は、等級が変更されたり、手帳が交付されなくなることがあります。
有効期限以内に症状が悪化した場合は等級変更の申請ができる
精神障害者保健福祉手帳の有効期限内に精神障害の状態が悪化した場合は、等級の変更を申請することができます。詳しくは、役所の窓口に問い合わせましょう。
精神障害者保健福祉手帳の交付したときのデメリット
この制度は、障害を持った方への社会への促進、自立であるため、建前としては「手帳を持つデメリットはない」とも言われています。
そのため、どこへ行くにも必ず手帳を見せる必要もありません。サービスや優遇を受けたい場面のみ手帳を提示するだけでも可能です。
また、手帳を持っていることで周りに理解してもらえるか不安がでてきます。
働いている場合でも、わざわざ職場の人に手帳を持っていることを伝えなくても生活に支障ができることはありません。
ただし、会社で行なう年末調整で書類上、記載は必要になることがあります。
元夫も手帳を持っていますが、それに対しては何もデメリットはありませんでした。
それよりも高次脳機能障害で失語症が酷かったので、手帳に何か被害があるより見た目とのギャップによるダメージが大きかったです。
この実体験を踏まえても、精神障害者保健福祉手帳を取得することで大きなデメリットになることはないといえるでしょう。
精神障害者保健福祉手帳を取得したい場合は役所で確認!
うつ病や高次脳機能障害などの精神障害になると、
- 症状によって精神障害者保健福祉手帳が交付される
- 手帳を持つことで行政や民間のサービスを受けることができる
- 手帳を取得したことでデメリットはとくにない
この3つを押えておくようにしましょう。
ただし、精神障害者保健福祉手帳は地域によってサービスが異なるため、取得を考えた場合は、一度住まいの市町村に問い合わせてください。