母子家庭の生活保護による支給額と手当、申請方法を知っておこう

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離婚後の毎日の生活が辛いとなると、

・うつ病になってすぐ働けなくて困っている。
・あまりにも給料が安くて生活が苦しい。

と悩んでいる方が解決できるブログになっています。

この記事「母子家庭の生活保護による支給額と手当、申請方法を知っておこう
」を読むと、生活保護を受けれる条件や申請方法の順序が簡単に理解でき、生活を立て直すことができます。




生活保護とは最低限の生活を保障し自立を目指す制度

生活保護とは最低限の生活を保障し自立を目指す制度

生活保護ということはよく耳にしますが、正式では「生活保護制度」と言います。厚生労働省のホームページによると、以下のように記載されています。

資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度

生活保護で援助される対象は主に8つある

生活保護として対象にになるものは8つあり、定められた範囲の中から支給されます。

  1. 生活扶助…食事・高熱水道・被服による日常生活の費用
  2. 住宅扶助…アパートなどの家賃
  3. 医療費扶助
  4. 教育扶助…義務教育を受けるために必要な学用品費
  5. 介護費扶助
  6. 出産費扶助
  7. 生業扶助…就労に必要な技能の修得等にかかる費用
  8. 葬祭扶助…葬祭の費用

生活保護の金額は厚生労働大臣が定めた基準で行われる

生活保護で支給される金額は、厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して決まります。

収入と対象になるものは給料以外に、年金や児童扶養手当、親族からの援助が該当します。そして、すべて加算された収入が最低生活費に満たない場合は、最低生活費から収入を差し引いた差額が”保護費”として支給されます。

なお、保護費は住んでいる地域によって変わり、地域ごとに級で分けられています。ご自身が住んでいる場所の級地は、厚生労働省の「級地区分」で確認ができます。

最低生活

シングルマザーは子どもの人数分の保護費が加算される

住む場所の級地で金額は異なりますが、シングルマザーやシングルファザーの方は人数分の子どもの金額が保護費に加算されます。

たとえば、厚生労働省が定めたもので、東京都は1級地に該当します。この1級地は子ども1人22,790円、2人24,590円になります。3人目になると、2人目の金額24,590円に920円がプラスされる形で支給されます。

障害を持った子どもは増額され、1級地で1人26,310円になったり、子どもの人数で加算される金額とは別に、中学卒業前の子供がいる場合は家庭単位で15,000円が支給されます。

なお、詳しいしい金額は、厚生労働省「【生保基準】最低生活費の算出方法」より確認ができます。

母子家庭の生活保護を受けるには4つの条件がすべて必要

生活保護を受けるには4つの条件が必要

生活保護を受ける場合は、4つの条件をすべて満たす必要があります。

母子家庭が生活保護を受ける条件1 貯金や車などの資産が全くない

貯金や不動産・車などの資産がないことが条件になっています。

不動産・車など売ると高額になるような資産を持っている場合は、まずは売って生活費に充てなければなりません。

ただし、資産を売却しても最低生活費に届かない場合のみ、受給することができます。

また、仕事や障害でむえない事情で車が必要な場合は、福祉事務所に相談することができます。

母子家庭が生活保護を受ける条件2 病気などの事情で働くことができない

持病や重いうつなどで医師が就労が難しいと判断された場合は、生活保護の対象となります。
この場合は、医師の診断書の提示を請求されます。

また、子どもに障害があり就労が難しい場合でも、受給できる可能性が高くなります。

母子家庭が生活保護を受ける条件3 他の手当を含めても最低に満たせない

シングルファザーやシングルマザーの家庭に支給される児童扶養手当を足しても、厚生労働省が定めた最低生活費に満たない場合は、生活保護の受給が可能です。

母子家庭が生活保護を受ける条件4 親族からの援助を受けれない

親族や元夫から生活の援助を受けることができ、その援助が児童扶養手当などの手当を足しても、最低生活費を満たさないと受給は可能です。

逆に、最低生活費を超えると受け取ることができません。

母子家庭の生活保護を受けるまでの順序は2ステップ

生活保護を受けるまでの順序は2ステップ

4つの条件を満たしている場合は、生活保護の申請ができます。そして、生活保護を受けるまでには段階のやることがります。

  1. 事前相談
  2. 家庭訪問などによる調査

この2つをクリアすると、生活保護を受けることができます。

母子家庭が受ける生活保護の申込み順序1 事前相談をする

生活保護制度の利用するには、住んでいる地域を所管する福祉事務所の生活保護担当に出向く必要があります。
そして、担当者から生活保護制度の説明を受け、さらに受給条件を満たしているか確認や相談、検討があります。

全国の福祉事務所は、厚生労働省の「福祉事務所一覧」よりご確認いただけます。

また、事前相談では、職員から現在の世帯収入の総額や資産の状況を説明を求めらるので、通帳や給与明細を持参してください。

病気などによる事情で働けない場合は、医師の診断書や子供の障害者手帳など働けないと判断ができる資料が必要なので持っていきましょう。

母子家庭が受ける生活保護の申込み順序2 生活保護制度の申請と家庭訪問

生活保護の申請をされた方は、以下のような調査が行なわれます。

  1. 生活状況等を把握するための実地調査→自宅訪問など
  2. 預貯金、保険、不動産等の資産調査
  3. 扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
  4. 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
  5. 就労の可能性の調査

福祉事務所の生活保護ケースワーカーが自宅訪問を行い、数々の調査の結果により、生活保護がないと最低生活費に満たないと判断されたると、受給が可能になります。

なお、原則として申請から14日以内に受給できるかどうかが決まりますが、調査に時間がかかる場合は最長で30日まで延びる可能性があります。

病気などで生活の目処が立たない場合は、早めに相談するようにしましょう。

母子家庭が受ける生活保護の申込み後の順序 受給後は毎月申告がある

厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から、年金や就労収入などの収入を引いた額を保護費として毎月支給されます。

ただし、受給中は以下3つのことを行なう必要があります。

  • 収入の状況を毎月申告をする
  • 福祉事務所のケースワーカーによる年数回の訪問調査
  • 就労の可能性のある方は、就労に向けた助言や指導を受ける

母子家庭で生活保護を受けて生活を立て直すキッカケに

母子家庭の生活保護を受けると、

  • 住んでいる場所によって給付額がことなる
  • 子どもの人数などで金額が加算される
  • 受給までに2段階の流れをクリアする必要がある

この3つを押えておきましょう。
とくに病気などで働けず毎日の生活に困っている場合は、一度、生活保護担当窓口に相談してみてください。

では、次はにコチラを目に通しましょう。知っておいて損はしない情報です。

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