離婚時に取り決めした養育費を相手が支払わないとなると、
・強制執行の手続きに何かいる?
と悩んでいる方が解決できるブログになっています。
この記事「離婚で決めた養育費を強制執行で回収する方法」を読むと、相手の財産の差し押さえするときの申立て方法や用意する書類、費用まで分かります。
Contents
離婚で決めた養育費が不払いの場合は強制執行ができる
離婚時に取り決めた養育費を支払い側が不払いした場合は、最終手段として強制執行し、相手名義の給料や預貯金などの財産を差し押さえることができます。
この強制執行には、ご自身で家庭裁判所に出向き、申立てすることができます。
また、申立ての書類を揃えて郵送することもできます。
離婚での養育費の不払いは強制執行の申立てに必要な書類は3つ
強制執行の申立を行うには、強制執行を行う申立書「債権差押申立書」がいります。そして、この申立書には主に3つの書類が用意する必要があります。
- 当事者目録
- 請求債権目録
- 差押債権目録
債権差押申立書の費用は、収入印紙が4,000円程で、郵便切手が2,500円程度かかります。
ただし、裁判所や状況によって異なるので、一度裁判所に確認してください。
離婚での養育費の強制執行は書類10個を揃える必要がある
強制執行には、上記のお伝えした「債権差押申立書」以外に10個の書類を用意する必要があります。
- 申立書の目録の写し
- 執行文…裁判所に執行することのお墨付きをもらったことを証明する文書
- 送達証明書
- 宛名を書き込んだ封筒
- (給与差し押さえの場合)相手の勤務先の商業登記簿謄本か資格証明書
- (預貯金差押の場合)対象銀行の商業登記簿謄本か資格証明書
- 相手の住民票(相手が債務名義に記載してある住所から変わっている場合)
- 当事者目録…申立人と相手方、相手の勤務先や銀行などの事件の当事者について書き込んだ目録
- 請求債権目録…慰謝料や養育費の内容などの請求原因となる債権について記載した目録
- 差押債権目録…差押の対象にする債権について記載した目録
離婚で決めた養育費の強制執行するには正確さが大切!
相手に強制執行するには、たくさんの書類をご自身で用意する必要があります。
これらの書類を用意するにあたって必ず漏れがないように揃え、相手の預金通帳などの情報は正しく書くようにしてください。
なぜなら、裁判所は調べることをしないうえ、記載された情報に誤りがあったり、書類に不備があったりすると、強制執行することが認められないからです。
なお、書類の準備が困難の場合は、一度どのように進めていくといいかなど、弁護士や行政書士に相談するようにしましょう。
離婚で決めた養育費の強制執行1 給料の差押さえをする方法
相手の給料を差し押さえたいときは、3つを知っておく必要があります。
- 相手が勤務する会社名や住所
- 会社の代表者
- 給与の金額 など
離婚で決めた養育費の強制執行2 預貯金の差し押さえをする方法
預貯金の差押さえであれば、必ず2つを調べておきましょう。
- 対象にする金融機関名、支店名
- 預貯金の種類 など
離婚で決めた養育費の強制執行は不備があると認められない
用意した書類に不備があると、裁判所から連絡があり補正を要求されます。連絡があった場合は、早急に指摘された箇所を修正しましょう。
なぜなら、不備あったままでは差し押さえができないからです。
離婚で決めた養育費の強制執行後は話し合いが必要になる
強制執行の申立てに用意した書類に問題がないと、そのまま差し押さえ命令が発令し差し押さえの効力が発生します。そして、相手名義の財産を差し押さえされます。
しかし、差し押さえが完了したからといって、養育費の回収は終わりではありません。
差し押さえがうまくいった後は、支払い側と具体的な取り立て方法について話し合う必要がでてきます。
それは、預貯金の差押さえの場合は、ご自身の口座に送金、あるいは銀行の窓口で受け取りにするか方法を決めなければならないからです。
また、給料を差押えた場合は、相手側の会社と連絡をとり、毎月の給料から取り立てる金額をご自身の口座に送金してもらうように手続きを行います。
離婚で決めた養育費は諦めずに受け取ろう!
払ってもらえない養育費を支払ってもらうための強制執行するには、
- 裁判所に申立てする必要がくある
- いくつかの書類を明確な情報で書く
- 執行した場合は相手と話し合い、書類不備の場合は修正を求められる
この3つを知っておくと、泣き寝入りせずに養育費を受け取ることができます。
申立ては非常に大変ですが、一度執行すれば、相手が会社を辞めない限り養育費を回収することができるので、諦めずに一度検討しましょう。
では、次はコチラも目に通しましょう。知っていて損はしない情報です。